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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

司法書士法 第36条(業務の執行)

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  1. 司法書士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
  2. 2.簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人における簡裁訴訟代理等関係業務については、前項の規定にかかわらず、第三条第二項に規定する司法書士である社員(以下「特定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

この条文の基本情報

業務の執行とは何ですか?

定義業務の執行とは、司法書士法第36条に定められた規定で、「司法書士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第36条(業務の執行)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第36条の条文原文は「司法書士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。」で始まります。
  3. 司法書士法第36条は第五章 司法書士法人に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第36条の前の条は司法書士法第35条です。
  7. 司法書士法第36条の次の条は司法書士法第37条です。
  8. 司法書士法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/36

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点司法書士法36条は、司法書士法人の社員全員が業務執行の権利義務を負うと定める。ただし簡裁訴訟代理等関係業務は、認定を受けた特定社員のみが執行できる。

Q · 司法書士法人の社員なら、誰でも簡易裁判所で代理や和解交渉をしてくれるの?

いいえ。簡裁の代理や和解交渉は認定を受けた特定社員だけです

司法書士法36条1項により、司法書士法人の社員は全員が業務を執行する権利を有し義務を負います。しかし同条2項により、簡易裁判所での訴訟代理や140万円以下の紛争の裁判外和解などの簡裁訴訟代理等関係業務は、法務大臣の認定を受けた特定社員だけが執行できます。特定社員が一人もいない法人は、そもそもこの業務を行えません(同法29条2項)。依頼前に担当者の認定の有無を確認することが重要です。

解説

看板に「司法書士法人」とあれば、所属する司法書士の誰に頼んでも同じ仕事ができる。そう考えて依頼すると、つまずくことがある。司法書士法36条1項は、法人の社員(共同経営者にあたる出資者で、全員が司法書士)が全員、業務を執行する権利を持ち、同時に義務も負うと定める。登記や供託の書類作成なら、どの社員が担当しても法人の仕事として成り立つ。ところが2項で線が引かれる。簡易裁判所での訴訟代理、140万円以下の紛争の裁判外和解、それに関する法律相談など(簡裁訴訟代理等関係業務)を執行できるのは「特定社員」に限られる。特定社員とは、特別研修を修了し、法務大臣の認定を受けた社員のことである。同じ法人の名刺を持っていても、認定のない社員はあなたの代理人として簡裁の法廷に立てず、相手方と和解の交渉もできない。過払い金請求や少額の未払い金回収を法人に依頼するなら、最初に聞くべきことは決まっている。「私の案件を担当する方は、認定を受けた特定社員ですか」

法的な位置づけ

司法書士法36条は、司法書士法人における業務執行権の帰属を定める規定である。1項は社員全員が業務を執行する権利を有し義務を負うことを原則とし、2項は簡裁訴訟代理等関係業務に限り、同法3条2項の認定を受けた司法書士である特定社員のみが業務執行権を有し義務を負うとする例外を置く。

手順

  1. 1.依頼前に担当者の認定の有無を確認 最初の面談で、案件を担当する社員が法務大臣の認定を受けた特定社員かどうかを質問する。可能であれば司法書士会の検索でも確認する
  2. 2.債権ごとの金額を一覧にする 借入先や請求先ごとの残高・請求額を一覧化し、個々の債権が140万円を超えるかを確認する。超える債権は弁護士への依頼を検討する
  3. 3.委任状と受任通知の名義を確認 委任状に記載される受任者、相手方に送られる受任通知の名義人が特定社員になっているかを署名前に確認する
  4. 4.担当変更・退職時の引き継ぎを確認 特定社員の退職や担当変更があった場合、簡裁手続の期限に間に合う引き継ぎ先が法人内にいるかを即日確認し、いなければ他の認定司法書士または弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1特定社員とは何ですか?

司法書士法人の社員のうち、特別研修を修了し法務大臣の認定を受けた司法書士を指します。司法書士法36条2項で定義され、簡裁訴訟代理等関係業務を執行できます。

Q2簡裁訴訟代理等関係業務とは?

簡易裁判所での訴訟代理、訴額140万円以下の民事紛争の裁判外和解の代理、それらに関する法律相談などを指します。司法書士法3条1項6号〜8号に定められています。

Q3認定司法書士かどうか調べる方法は?

担当者に直接確認するのが確実です。日本司法書士会連合会や各地の司法書士会の検索で、認定の有無を確認できる場合もあります。

Q4特定社員がいない司法書士法人に過払い金請求を頼める?

頼めません。特定社員がいない法人は簡裁訴訟代理等関係業務を行えないため(司法書士法29条2項)、過払い金の和解交渉や簡裁訴訟の代理は受任できません。

Q5司法書士法人の登記業務は誰でも担当できる?

はい。登記や供託の書類作成などの一般業務は、司法書士法36条1項により社員全員が業務を執行する権利を有し義務を負います。認定の有無は問われません。

Q6認定のない司法書士が和解交渉をしたら違法?

認定のない司法書士による和解交渉の代理は権限外の行為となり、弁護士法72条違反が問題になりえます。結ばれた和解の効力が争われる余地もあります。

Q7司法書士法人の特定社員が退職したらどうなる?

特定社員が一人もいなくなれば、その法人は簡裁訴訟代理等関係業務を行えなくなります。継続中の案件は他の特定社員か弁護士への引き継ぎが必要になります。

Q8司法書士法人の代表は誰がなれる?

社員は原則として各自法人を代表しますが、簡裁訴訟代理等関係業務については特定社員のみが代表するとされています(司法書士法37条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1司法書士法人に借金の整理を頼んだら、誰でも業者と交渉してくれるんですか?

いいえ。裁判外和解の代理は簡裁訴訟代理等関係業務にあたり、法人の中でも特定社員だけが業務を執行できます(司法書士法36条2項)。実務のポイント:面談に来るのが事務スタッフや認定のない司法書士で、交渉の実務を誰が担っているのかが見えにくい法人もあります。受任通知の名義人が誰かを確認すると、実際の担当者が分かります

Q2借金の合計が300万円あるんですが、司法書士だともう無理ですか?

総額だけで判断されるわけではありません。最高裁は、債務整理の裁判外和解については、個々の債権ごとに140万円を超えるかで判断するとしています(最判平成28.6.27)。1社あたり140万円以下なら、認定司法書士が代理できる余地があります。実務のポイント:逆に、1社への債務が140万円を超えていれば、その業者との交渉は弁護士でなければ代理できません。依頼前に、業者ごとの残高一覧を作っておくと話が早く進みます

Q3法人に頼んで何かミスがあったら、責任は法人と担当者のどちらに問えばいいですか?

委任契約の相手方は法人なので、まず法人に債務不履行責任(民法415条)を問うのが基本です。法人の財産で払いきれない場合には、社員の責任に関する規定(司法書士法38条関係)が問題になります。実務のポイント:簡裁業務での損害については、特定社員の責任を特に定めた規定があるとされます(現行の条文構成は要確認)。誰が特定社員として担当したかの記録が、責任追及のときに効いてきます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「司法書士法人に依頼したのだから、法人として全部やってくれる」と考えがちである。法律上は、簡裁訴訟代理等関係業務を執行できるのは特定社員だけで(36条2項)、そもそも特定社員がいない法人はその業務を行えない(29条2項)。法人の看板は、業務範囲を保証するものではない
  • 認定司法書士の140万円の線は知っていても、何を基準に140万円を数えるのかを知らない人は多い。債務整理の裁判外和解では、債務の総額や、和解で得る経済的利益の額ではなく、個々の債権の額で判断するとした最高裁判決がある(最判平成28.6.27)。総額が140万円を超えていても代理できる債権がある一方、1社への債務が140万円を超えれば、その債権については代理できない
  • 依頼者側の問いは「腕のいい司法書士か」になりやすい。だが2項の場面で先に確かめるべきは「この人に代理する権限が法律上あるか」である。経験豊富で優秀な社員でも、認定がなければ簡裁の代理人にはなれない。能力の話と権限の話は、別の物差しで測られている
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象司法書士法36条:法人内で誰が業務を執行できるか司法書士法29条:法人が行える業務の範囲
司法書士法37条:法人を誰が代表するか
簡裁訴訟代理等関係業務の扱い特定社員のみが業務執行の権利義務を負う(2項)特定社員がいる法人に限り行える(2項)
特定社員のみが法人を代表する
資格の根拠同法3条2項の認定を受けた社員社員中の認定司法書士の存在
同法3条2項の認定を受けた社員
依頼者にとっての意味担当者が特定社員かを確認すべき依頼先の法人が簡裁業務を扱えるかを確認すべき
委任状・訴訟上の代表名義を確認すべき

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
地政士法・律師法

台湾の地政士は登記代理を担うが、訴訟代理権はなく、司法書士法人に相当する法人制度もない。訴訟代理は律師に限られる

韓国
법무사법

韓国の法務士には法務士法人の制度があるが、日本の認定司法書士のような簡裁代理権は認められていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 司法書士法人に過払い金の回収を頼んだ。面談に来た若い社員は感じがよく、説明も丁寧だった。ところが後で、その社員は認定を受けていないと分かる。業者との和解交渉を実際に誰が担うのか、委任状の名義は誰か。そこを確認していなかったことに気付く
  • 敷金30万円の返還をめぐって大家と揉め、少額訴訟を考えている。近所の司法書士法人に相談したら「当法人では簡裁の代理はできません」と断られたら、どうなる? その法人には特定社員が一人もいない。依頼先を探し直すことになる
  • あなたは法人の社員で、まだ認定を持っていない。所長から「この和解交渉、電話一本だから代わりにやっておいて」と頼まれた。断らなければ、あなたが代理権のないまま交渉することになる
  • 相手方から届いた支払督促への異議の期限まで、あと5日。依頼した法人の特定社員が退職したばかりで、引き継ぎ先が決まらない。簡裁の手続を進められる人が法人内に残っているのか、今日中に確かめる必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 依頼前に、担当者が特定社員(認定司法書士)かどうかを確認する。日本司法書士会連合会や各司法書士会の検索で、認定の有無を調べられる場合がある2. 請求額や個々の債権額が140万円を超えるか確かめる。超えるなら弁護士に相談する3. 権限の外で手続が進められたと疑われるときは、所属の司法書士会に相談し、委任契約の経緯を書面で残しておく

訴えられた側:1. 法人の社員として、自分に認定があるかを前提に担当する案件を仕分ける。認定がないなら、簡裁の代理や和解交渉は特定社員に回す2. 特定社員が退職や脱退をするときは、簡裁の継続案件の引き継ぎ先と依頼者への説明を先に決めておく3. 請求の内容が膨らんで140万円を超えそうになったら、その時点で依頼者に説明し、弁護士への引き継ぎを検討する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。依頼者が法人に損害賠償を請求する場合も、債務不履行(民法415条)か不法行為(民法709条、724条)かで起算点と期間が異なる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:司法書士法人の業務執行は社員全員に帰属するのが原則だが、簡裁訴訟代理等関係業務は認定という個人資格に基づく例外的権限であるため、法人の一体性によって認定のない社員に権限が拡張されることはないと解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:司法書士法改正により司法書士法人制度と認定司法書士による簡裁訴訟代理等関係業務が創設され、法人内の業務執行権を定める本条が設けられた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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