司法書士法 第36条(業務の執行)
- 司法書士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
- 2.簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人における簡裁訴訟代理等関係業務については、前項の規定にかかわらず、第三条第二項に規定する司法書士である社員(以下「特定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
この条文の基本情報
業務の執行とは何ですか?
定義業務の執行とは、司法書士法第36条に定められた規定で、「司法書士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第36条(業務の執行)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第36条の条文原文は「司法書士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。」で始まります。
- 司法書士法第36条は第五章 司法書士法人に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第36条の前の条は司法書士法第35条です。
- 司法書士法第36条の次の条は司法書士法第37条です。
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/36