司法書士法 第40条(簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い)
簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことができない。
この条文の基本情報
簡裁訴訟代理等関係業務の取扱いとは何ですか?
定義簡裁訴訟代理等関係業務の取扱いとは、司法書士法第40条に定められた規定で、「簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第40条(簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第40条の条文原文は「簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことができない。」で始まります。
- 司法書士法第40条は第五章 司法書士法人に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第40条の前の条は司法書士法第39条です。
- 司法書士法第40条の次の条は司法書士法第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/40