司法書士法 第39条(社員の常駐)
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司法書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員を常駐させなければならない。
この条文の基本情報
社員の常駐とは何ですか?
定義社員の常駐とは、司法書士法第39条に定められた規定で、「司法書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員を常駐させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第39条(社員の常駐)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第39条の条文原文は「司法書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員を常駐させなければならない。」で始まります。
- 司法書士法第39条は第五章 司法書士法人に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第39条の前の条は司法書士法第38条の2です。
- 司法書士法第39条の次の条は司法書士法第40条です。
- 司法書士法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点司法書士法39条は、司法書士法人の各事務所に、所在地を管轄する法務局の区域内の司法書士会に所属する社員を常駐させるよう義務づけている。
Q · 司法書士法人の支店には、司法書士が必ずいないといけないの?
はい。事務所ごとに地元会員の社員の常駐が必要です
司法書士法39条により、司法書士法人は事務所ごとに、その所在地を管轄する法務局又は地方法務局の区域内にある司法書士会の会員である社員を常駐させなければなりません。雇用されているだけの勤務司法書士では「社員」の要件を満たさず、他地域の司法書士会の会員でも足りません。常駐の実態がなければ、法人が懲戒の対象となりえます。
解説
司法書士法人の支店の看板を見て、「中に司法書士がいるのは当然」と思うのは早い。司法書士法39条は、司法書士法人の事務所ごとに、その所在地を管轄する法務局または地方法務局の区域内にある司法書士会の会員で、かつ社員(法人の出資者で経営者でもある司法書士)を常駐させるよう義務づけている。条件は三つある。資格者であること、社員であること、その土地の司法書士会に所属していること。雇われている勤務司法書士がいるだけでは、この条文の要件を満たすとは言いにくい。本条の狙いは、看板だけ出して中身は無資格の事務員が回す支店を作らせないことにある。支店で登記や相続の相談をするとき、目の前の人が誰なのかを確かめる根拠になる。
法的な位置づけ
司法書士法39条は司法書士法人の社員常駐義務を定める規定であり、法人の主たる事務所・従たる事務所の別を問わず、各事務所に、その所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内の司法書士会に所属する社員を常駐させることを義務づける。法人の事務所展開を資格者である社員の数に連動させ、無資格者による業務を防止する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1司法書士法人の常駐義務とは?
司法書士法39条が定める、法人の事務所ごとに地元の司法書士会に所属する社員を常駐させる義務です。本店だけでなく支店にも適用されます。
Q2司法書士法人の支店に司法書士がいないのは違法?
支店にも地元の司法書士会の会員である社員が常駐していなければ、司法書士法39条の要件を満たしません。法人が懲戒の対象となりえます。
Q3司法書士法人の社員とは誰のこと?
法人に出資し業務執行に責任を負う司法書士のことです。会社員の「社員」とは意味が違い、雇用されている勤務司法書士は含まれません。
Q4勤務司法書士だけの支店は認められる?
条文が求めるのは「社員」の常駐です。勤務司法書士が在籍していても、社員が常駐していなければ39条の要件を満たすとは言いにくいです。
Q5司法書士法人の支店の責任者を調べる方法は?
法務局で法人の登記事項証明書を取得すれば、社員の氏名や事務所の所在地を確認できます。オンライン請求も利用できます。
Q6社員一人の司法書士法人は支店を出せる?
社員一人の法人も設立できますが、一人が二つの事務所に同時に常駐することはできないため、事実上、主たる事務所しか置けません。
Q7他県の司法書士会の会員を支店に置ける?
置けません。要件は、その事務所の所在地を管轄する法務局の区域内にある司法書士会の会員であることです。所属替えなどの手続が必要になります。
Q8司法書士法人の常駐違反はどこに相談する?
事務所所在地の司法書士会や、監督にあたる法務局に相談できます。担当者名や面談の経緯など、具体的な事実を整理して伝えると話が早く進みます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1支店に行っても司法書士さんに一度も会えないんですけど、これって問題ないんですか?
司法書士法39条は、司法書士法人の各事務所に、地元の司法書士会の会員である社員を常駐させるよう義務づけている。常駐の実態がなければ、法人が懲戒の対象になりうる。実務のポイント:依頼者が資格者と一度も面談しないまま進む案件は、本人確認や意思確認の面でも危うい。違和感があれば、その地域の司法書士会の相談窓口に問い合わせるのが近道である
Q2一人でやっている司法書士法人って、支店は出せるんですか?
令和元年(2019年)の改正で、社員一人の司法書士法人も設立できるようになった。それでも、39条の要件で事務所ごとに常駐の社員が要る。一人では主たる事務所しか持てないのが現実である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:支店を出すために社員を増やすと、社員は法人の債務について連帯責任を負う立場になる。勤務司法書士を社員に迎える話は、報酬の条件よりも責任の分担で揉めやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「法人だから、本店に司法書士がいれば支店は事務員で回せる」と思われがちだが、事務所ごとに常駐する社員が要る。本店の資格が支店まで自動で及ぶことはない
- 勤務司法書士が支店にいれば足りるという理解は甘い。条文が求めるのは「社員」である。経営責任を負う社員と、雇われて働く司法書士とでは、法人内での権限も責任の重さも違う
- 「どこの司法書士会の会員でもよい」と思われがちだが、要件はその事務所の所在地を管轄する法務局の区域にある司法書士会への所属である。東京の会員を大阪の支店に置いても、条文上は足りない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 司法書士法39条:司法書士法人の各事務所 | 司法書士法20条:個人の司法書士の事務所 司法書士法26条:司法書士法人の設立 |
| 求められる人 | 地元の司法書士会の会員である社員の常駐 | 司法書士本人が法務省令の基準に従い事務所を設ける 司法書士が社員となって法人を設立する |
| 規律の狙い | 支店展開を社員数に連動させ、無資格窓口を防ぐ | 個人事務所の所在と責任の明確化 法人形態での業務遂行を可能にする |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾で登記代理を担うのは地政士。事務所に関する規律はあるが、日本の司法書士法人と同じ社員常駐制度があるかは要確認
韓国の法務士は日本の司法書士に近い資格で、法務士法人の制度がある。事務所ごとの常駐要件の詳細は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続登記を頼もうと駅前の「○○司法書士法人 △△支店」を訪ねた。三回通って、会ったのは事務員だけだった。この支店に常駐しているはずの社員は誰なのか。登記事項証明書を一通取れば、社員の氏名は確認できる
- 一人で司法書士法人を立ち上げた司法書士が、隣の県にも支店を出したいと考えた。社員は自分一人で、二つの事務所に同時に常駐することはできない。二人目の社員を迎えるまで、支店の計画は止まる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:司法書士法制定。当時は司法書士法人制度は存在せず、個人の司法書士のみを対象としていた
- 2.平成14年(2002年) 改正:司法書士法改正により司法書士法人制度が創設され、法人の事務所ごとの社員常駐義務が設けられた
- 3.令和元年(2019年) 改正:社員一人の司法書士法人の設立が可能となった。常駐要件は維持され、一人法人は事実上一事務所に限られる
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