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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 4 分4 分4 分

司法書士法 第71条の2(権限の委任)

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この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができる。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、司法書士法第71条の2に定められた規定で、「この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第71条の2(権限の委任)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第71条の2の条文原文は「この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができる。」で始まります。
  3. 司法書士法第71条の2は第十章 雑則に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第71条の2の前の条は司法書士法第71条です。
  7. 司法書士法第71条の2の次の条は司法書士法第72条です。
  8. 司法書士法第71条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第71条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第71条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/71_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点司法書士法第71条の2は、同法上の法務大臣の権限を、法務省令で定める範囲に限って法務局又は地方法務局の長に委任できると定める規定である。

Q · 司法書士の懲戒を求めたいとき、法務大臣に直接送らないとダメ?

省令で委任された範囲なら、地元の法務局が窓口になる

司法書士法第71条の2により、同法上の法務大臣の権限は、法務省令で定める範囲に限って法務局長・地方法務局長に委任できます。懲戒権者は法務大臣(同法47条)ですが、手続の一部が地方に委任されていれば、調査や書類の受付は地元の法務局で進みます。どの権限が委任されているかは司法書士法施行規則の文言で確認し、提出前に所轄の法務局へ窓口を問い合わせるのが確実です。

解説

司法書士法には「法務大臣は」で始まる権限がいくつもある。代表的なのが懲戒で、令和元年(2019年)の改正により、司法書士への懲戒権者は法務局長・地方法務局長から法務大臣に変わった。ただし大臣が全国の事案を一件ずつ自分で処理するわけではない。本条は、法務省令(法務大臣が定める規則)で定めた範囲に限って、大臣の権限を法務局長・地方法務局長に下ろせると定めている。司法書士に苦情を申し立てる、あるいは調査を受ける立場になったとき、まず確かめるべきは「この手続の窓口はどこか」である。最終的な処分の名義は大臣でも、調査や書類のやり取りは地元の法務局で進むことが多い。委任されているのは「どの権限か」で、行き先も、異議の向け先も変わる。条文に「法務大臣」と書いてあるだけで霞が関に手紙を出すのは、遠回りになりかねない。

法的な位置づけ

司法書士法第71条の2は、権限の委任を定める規定であり、同法に規定する法務大臣の権限を、法務省令で定めるところにより、法務局長又は地方法務局長に委任することができる旨を定める。委任の対象と範囲は法律ではなく法務省令により特定され、委任されない権限は法務大臣に留保される。

よくある質問 AI による整理

Q1司法書士法71条の2とは?

司法書士法上の法務大臣の権限を、法務省令で定める範囲で法務局長・地方法務局長に委任できるとする規定です。全国の事務を地方で処理するための根拠条文です。

Q2司法書士の懲戒は誰が決める?

司法書士法47条により懲戒権者は法務大臣です。ただし本条にもとづき、手続の一部は省令の定めにより法務局長・地方法務局長に委任されることがあります。

Q3司法書士の懲戒の種類は?

司法書士法47条は、戒告、2年以内の業務の停止、業務の禁止の3種類を定めています。処分の重さは違反の内容や程度に応じて判断されます。

Q4令和元年改正で司法書士の懲戒は何が変わった?

懲戒権者が法務局長・地方法務局長から法務大臣に変わりました。処分基準の全国統一を図る改正とされ、本条の委任規定とあわせて運用されています。

Q5地方法務局から調査の連絡が来たら無視できる?

無視すべきではありません。処分の名義が法務大臣でも、地方で行われた調査の記録は処分判断の土台になります。弁明の機会は早い段階で活かすべきです。

Q6権限の委任とは?

法律上ある機関に与えられた権限を、法律の根拠にもとづいて別の機関に移し、その機関の名と責任で行使させる仕組みです。本条はその根拠規定にあたります。

Q7法務大臣の権限は全部法務局長に任せられる?

任せられません。委任できるのは法務省令で定めた範囲に限られます。省令に書かれていない権限は法務大臣に残ると考えるべきです。

Q8司法書士への苦情はどこに相談できる?

主な窓口は、各地の司法書士会の相談窓口と法務局です。懲戒を求めるのか、業務上のトラブルを解決したいのかで適切な窓口が変わります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1司法書士を懲戒してほしいとき、法務大臣宛てに直接送るしかないんですか?

懲戒権者は法務大臣だが(司法書士法47条)、本条にもとづき、手続の一部は法務局長・地方法務局長に委任されうる。まずは対象の司法書士が所属する司法書士会の所在地を管轄する法務局に問い合わせるのが近道である。実務のポイント:司法書士会の苦情相談窓口と、法務局の懲戒手続は別ルートである。司法書士会に相談しただけでは懲戒請求をしたことにならない点を、知らない人が多い(委任の具体的範囲は最新の法務省令をご確認ください)

Q2法務局長が調査したなら、処分も法務局長の名前で出るんですか?

どの権限が委任されたかで変わる。本条は委任「できる」と定めるだけで、委任の範囲は法務省令が決める。調査だけが委任され、処分は大臣名義で出る、という組合せもありうる。実務のポイント:処分に不服を申し立てる場合、不服申立ての相手と期限は処分書末尾の教示欄に書かれている。名義を推測で判断せず、まず教示欄を読むこと(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法務大臣の権限なら、すべて大臣本人か法務省本省が扱う」と思われがちだが、本条により省令で定めた範囲は法務局長・地方法務局長が行使できる。名義と実際の担当部署は分けて考える必要がある
  • 委任できるのは「法務省令で定めるところにより」とされた範囲に限られる。何でも下ろせると考えるのは問いの立て方自体が誤っている。どの権限が委任され、どれが大臣に残っているかは、省令の文言で個別に確認するしかない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割司法書士法71条の2:法務大臣の権限を法務局長等へ委任する根拠司法書士法47条:司法書士に対する懲戒権者と懲戒の種類
司法書士法49条:懲戒の請求と調査の手続
誰の権限を定めるか法務大臣から法務局長・地方法務局長への権限の流れ法務大臣(懲戒権者)
懲戒を求める者と調査を行う側の関係
利用者が確認すべき点その手続が委任されているか、委任先はどの局か(省令で確認)どの種類の懲戒がありうるか
懲戒請求の出し方と調査の進み方

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
行政程序法第15条

台湾では行政機関の権限の委任に法規の根拠を要し、委任事項と根拠を公告すべきとされる。司法書士に近い職種として地政士があり、主管機関は内政部である

韓国
정부조직법 제6조

韓国では政府組織法が行政機関の権限の委任・委託の一般根拠を定め、詳細は大統領令に委ねられる。法務士制度は法무사법が規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 依頼した司法書士が登記申請を数か月放置した。懲戒を求めたいが、宛先は法務大臣なのか、地元の法務局なのか? 窓口を間違えると、受付と転送だけで数週間が消える
  • 司法書士として開業しているあなたのもとに、地方法務局から事情聴取の連絡が届いた。処分の名義が大臣だからといって、地方法務局の調査を軽く扱ってよいわけではない。調査記録は、そのまま処分判断の土台になる

学説

行政法通説(権限の委任):権限の委任は法律上の権限の所在を移すものであるため法律の根拠を要し、受任機関は自己の名と責任で権限を行使する。委任した範囲では委任機関は当該権限を自ら行使しないと解されている。

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司法書士法の全文を見る所属する編章節を開く:第十章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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