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建築士法 第251条

政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第251条は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第251条の条文原文は「政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を…」で始まります。
  3. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  4. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第251条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第251条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/251

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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