ブックマーク無料で登録

建築士法 第八章 建築士審査会

第28条〜第33条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築士法第八章 建築士審査会は、第28条〜第33条の全 6 条で構成されています。
  2. 建築士法第八章 建築士審査会が属する建築士法の法令番号は昭和二十五年法律第二百二号です。
  3. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  4. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(建築士審査会)

第28条

一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験に関する事務(中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関が行う事務を除く。)をつかさどらせるとともに、この法律によりその権限に属させられた事項を処理させるため、国土交通省に中央建築士審査会を、都道府県に都道府県建築士審査会を置く。

(建築士審査会の組織)

第29条

中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会は、委員をもつて組織し、中央建築士審査会の委員の定数は、十人以内とする。

2中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関が一級建築士試験事務又は二級建築士等試験事務を行う場合を除き、試験の問題の作成及び採点を行わせるため、一級建築士試験にあつては中央建築士審査会に、二級建築士試験又は木造建築士試験にあつては都道府県建築士審査会に、それぞれ試験委員を置く。

3委員及び前項の試験委員は、建築士のうちから、中央建築士審査会にあつては国土交通大臣が、都道府県建築士審査会にあつては都道府県知事が任命する。この場合において、やむを得ない理由があるときは、学識経験のある者のうちから、任命することができる。ただし、その数は、それぞれ委員又は同項の試験委員の半数を超えてはならない。

(委員の任期)

第30条

委員の任期は、二年(都道府県建築士審査会の委員にあつては、その任期を二年を超え三年以下の期間で都道府県が条例で定めるときは、当該条例で定める期間)とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2前項の委員は、再任されることができる。

3前条第二項の試験委員は、その者の任命に係る試験の問題の作成及び採点が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第31条

中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選によつて定める。

2会長は、会務を総理する。

3会長に事故のあるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

(不正行為の禁止)

第32条

委員又は第二十九条第二項の試験委員は、その事務の施行に当たつて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

(政令への委任)

第33条

この章に規定するもののほか、中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会に関して必要な事項は、政令で定める。

建築士法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる