建築士法 第29条(建築士審査会の組織)
クイックジャンプ
- 中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会は、委員をもつて組織し、中央建築士審査会の委員の定数は、十人以内とする。
- 2.中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関が一級建築士試験事務又は二級建築士等試験事務を行う場合を除き、試験の問題の作成及び採点を行わせるため、一級建築士試験にあつては中央建築士審査会に、二級建築士試験又は木造建築士試験にあつては都道府県建築士審査会に、それぞれ試験委員を置く。
- 3.委員及び前項の試験委員は、建築士のうちから、中央建築士審査会にあつては国土交通大臣が、都道府県建築士審査会にあつては都道府県知事が任命する。この場合において、やむを得ない理由があるときは、学識経験のある者のうちから、任命することができる。ただし、その数は、それぞれ委員又は同項の試験委員の半数を超えてはならない。
この条文の基本情報
建築士審査会の組織とは何ですか?
定義建築士審査会の組織とは、建築士法第29条に定められた規定で、「中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会は、委員をもつて組織し、中央建築士審査会の委員の定数は、十人以内とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第29条(建築士審査会の組織)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第29条の条文原文は「中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会は、委員をもつて組織し、中央建築士審査会の委員の定数は、十人以内とする。」で始まります。
- 建築士法第29条は第八章 建築士審査会に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第29条の前の条は建築士法第28条です。
- 建築士法第29条の次の条は建築士法第30条です。
- 建築士法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法29条は、建築士審査会を委員で組織し中央の定数を10人以内と定める。委員と試験委員は原則建築士から任命し、学識経験者は半数以下に限られる。
Q · 建築士の処分や試験を扱う建築士審査会の委員って、誰がなるの?
原則は建築士。学識経験者は半数以下に限られる
建築士法29条3項により、建築士審査会の委員と試験委員は建築士のうちから任命されます。中央建築士審査会は国土交通大臣、都道府県建築士審査会は都道府県知事が任命します。やむを得ない理由があるときは学識経験者も任命できますが、その数は委員・試験委員それぞれの半数を超えてはなりません。中央の委員定数は10人以内です(同条1項)。つまり審査会では常に建築士が半数以上を占めます。
解説
一級建築士の資格を取り上げるかどうかを最終的に左右するのは、国土交通大臣ひとりではない。大臣が懲戒処分(資格者に対する戒告・業務停止・免許取消しといった制裁)をするには、中央建築士審査会の同意が必要である(建築士法10条)。本条はその審査会の組み立て方を決めている。中央の委員は10人以内である。委員は原則として建築士の中から、中央は国土交通大臣、都道府県は知事が任命する。建築士以外の学識経験者(大学教授や法律家など)も任命できるが、それは「やむを得ない理由」があるときに限られ、人数は半数を超えてはならない。つまり、建築士を裁く場では常に同業者が多数を占める。試験問題を作る試験委員にも同じ枠がかかる。ただし現在の実務では、一級も二級・木造も試験事務は指定試験機関が担っており、本条2項の試験委員が実際に置かれる場面はほとんどない。手抜き設計の被害を訴える側がこの構造を知っているかどうかで、通報の書き方が変わる。
法的な位置づけ
建築士審査会の組織規定とは、建築士法29条が定める、中央建築士審査会および都道府県建築士審査会の構成ルールである。審査会は委員で組織され、中央の委員定数は10人以内とされる。委員と試験委員は原則として建築士から任命され、学識経験者の任命はやむを得ない理由がある場合に限られ、その数は半数以下に制限される。
よくある質問 AI による整理
Q1建築士審査会とは何ですか?
建築士法28条に基づき、国土交通省に中央建築士審査会、都道府県に都道府県建築士審査会が置かれる合議機関です。試験事務や建築士の処分への同意などを扱います。
Q2中央建築士審査会の委員は何人ですか?
建築士法29条1項により10人以内です。都道府県建築士審査会の定数は本条には定めがなく、各都道府県の定めによります。
Q3建築士審査会の委員の任期は何年ですか?
建築士法30条により委員の任期は2年で、補欠の委員は前任者の残りの任期を務めます。試験委員は担当試験の作問と採点が終われば解任されます。
Q4建築士審査会の委員は誰が任命しますか?
中央建築士審査会の委員は国土交通大臣、都道府県建築士審査会の委員は都道府県知事が任命します(建築士法29条3項)。
Q5建築士でなくても建築士審査会の委員になれますか?
やむを得ない理由があるときは学識経験者も任命できます。ただし、その数は委員の半数を超えてはならず、建築士が常に半数以上を占めます。
Q6一級建築士試験の問題は誰が作っていますか?
指定試験機関が試験事務を行う場合は、その機関が作問と採点を担います。指定試験機関がない場合に限り、中央建築士審査会に試験委員が置かれます。
Q7建築士の免許取消しに審査会の同意は必要ですか?
必要です。業務停止や免許取消しをするときは、免許権者があらかじめ中央または都道府県の建築士審査会の同意を得なければなりません(建築士法10条)。
Q8都道府県建築士審査会は何をしていますか?
二級建築士・木造建築士の試験に関する事務や、都道府県知事が行う業務停止・免許取消しへの同意などを担います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1建築士の処分って、結局役所が好きに決めてるんじゃないの?
違う。一級建築士の懲戒処分には中央建築士審査会の同意が、二級・木造建築士には都道府県建築士審査会の同意が要る(建築士法10条)。委員の過半数は建築士である(29条3項)。実務のポイント:行政への申し出は「どう許せないか」より「どの技術基準に反するか」で書く。同業者の委員が反論できない形にするのが、処分に至るための近道である
Q2建築確認に文句を言いたいんだけど、建築士審査会に申し立てればいい?
申立先が違う。建築確認などの処分に対する審査請求は、建築基準法上の「建築審査会」に行う(建築基準法94条)。建築士審査会は、試験と建築士の処分への同意を扱う機関である(建築士法28条)。実務のポイント:審査請求には原則として処分を知った日の翌日から3か月という期限がある(行政不服審査法18条)。宛先を間違えて迷っている間にこの期限が過ぎる例は珍しくない
間違えやすい点 AI による整理
- 建築確認に不服があるときの「建築審査会」(建築基準法78条、審査請求先)と、本条の「建築士審査会」を同じものだと思っている人は多い。名前は一字違いだが、役割は全く別である。前者は建物の確認処分を争う場、後者は建築士という人の資格と試験を扱う場である。申立先を間違えると、時間だけを失う
- 審査会の委員が建築士中心だと聞くと、身内に甘いと決めつけがちである。だが本当に考えるべき問いはそこではない。建築士の多数が専門的に見ても違反だと判断できる資料を、あなたが出せるかどうかが問われている。専門家集団は、素人の印象論にはまず動かない一方で、技術的に明白な違反には厳しい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 建築士法29条:審査会の組織、定数、委員・試験委員の任命資格 | 建築士法28条:審査会の設置場所と所掌事務 建築士法30条:委員の任期と試験委員の解任 |
| 人に関するルール | 原則建築士から任命し、学識経験者は半数以下 | 人選の定めなし(機関の権限を定める) 委員の任期は2年、補欠は前任者の残任期間 |
| 懲戒処分との関係 | 同意を出す会議の顔ぶれを決める | 法律で与えられた権限として処分への同意を扱う 任期を通じて委員構成の安定を担保する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では建築師の懲戒を建築師懲戒委員会が審議する。日本と同じく、資格者の処分を合議体に委ねる構造をとる
韓国では建築士の懲戒を国の懲戒委員会が審議する。委員構成の比率規定は日本と同じではない
ドイツでは州ごとの建築家会議所(Architektenkammer)による職能自治が中心で、職業上の非行は職業裁判所が扱う
米国では州の建築士登録委員会が免許と懲戒を担い、委員の多くは登録建築士で構成されるのが一般的とされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新築の自宅に構造上の欠陥が見つかり、設計した一級建築士の処分を国土交通省に求めたいとしたら、誰がその判断に関わるのか。大臣の処分案は中央建築士審査会に回され、同意を得なければ処分は出ない。その審査会の過半数は建築士である。通報書には感情ではなく、建築基準法のどの規定に違反したかを図面と照らし合わせて書くこと。同業者の目に耐える資料だけが判断を動かす
- 設計事務所に勤めるあなたが、名義貸しを疑われて都道府県から事情を聴かれた。二級建築士の処分には都道府県建築士審査会の同意が要り、そこで判断するのは地元の建築士たちである。弁明の機会の期日まで二週間しかない。業界の慣行に頼った言い訳は、同業者が相手だと一番通じにくい
- 建築士法 第28条建築士審査会の設置と所掌事務
- 建築士法 第10条懲戒処分に審査会の同意を要求
- 建築士法 第30条委員及び試験委員の任期
- 建築士法 第32条試験委員等の不正行為の禁止
- 建築士法 第15条の2中央指定試験機関による試験事務代行
- 国家行政組織法 第8条審議会等の一般的設置根拠
- 建築基準法 第78条名称類似の別機関、建築審査会の設置
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める