建築士法 第28条(建築士審査会)
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一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験に関する事務(中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関が行う事務を除く。)をつかさどらせるとともに、この法律によりその権限に属させられた事項を処理させるため、国土交通省に中央建築士審査会を、都道府県に都道府県建築士審査会を置く。
この条文の基本情報
建築士審査会とは何ですか?
定義建築士審査会とは、建築士法第28条に定められた規定で、「一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験に関する事務(中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関が行う事務を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第28条(建築士審査会)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第28条の条文原文は「一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験に関する事務(中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関が行う事務を除く。」で始まります。
- 建築士法第28条は第八章 建築士審査会に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第28条の前の条は建築士法第27条の5です。
- 建築士法第28条の次の条は建築士法第29条です。
- 建築士法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法28条は、国土交通省に中央建築士審査会、都道府県に都道府県建築士審査会を置き、建築士試験の事務(指定試験機関の分を除く)と法定事項を処理させる規定。
Q · 建築士審査会って何をするところ?
建築士試験の事務と、懲戒処分への同意などを担う合議体
建築士法28条により、国土交通省には中央建築士審査会が、各都道府県には都道府県建築士審査会が置かれます。役割は二つあります。一つは一級・二級・木造建築士試験に関する事務で、指定試験機関が行う部分は除かれます。もう一つは建築士法が権限を与えた事項の処理です。代表例は懲戒で、大臣や知事が業務停止や免許取消しをするには審査会の同意が必要です(同法10条)。
解説
建築士の免許は、国土交通大臣や知事のハンコ一つで取り消されるわけではない。その手前に、建築や法律に詳しい外部委員が集まる合議体の関門がある。それが本条の置く建築士審査会である。国には中央建築士審査会、各都道府県には都道府県建築士審査会があり、役割は二つある。一つは一級・二級・木造建築士試験の事務。ただし現在、試験の実施そのものは指定試験機関(中央指定試験機関は公益財団法人建築技術教育普及センター)が担うことが多く、その部分は本条の対象外とされている。もう一つは、建築士法が審査会の権限としている事項の処理である。代表例が懲戒で、業務停止や免許取消し(行政処分:役所が個人に直接下す具体的な決定)をするには、審査会の同意が必要とされる(建築士法10条)。つまり、欠陥住宅をめぐって設計者の責任を問いたい施主にとっても、処分を受けそうな建築士にとっても、結果を左右する場所は役所の窓口だけではない。その奥にある合議の場で、どんな資料が出されるかが重い意味を持つ。
法的な位置づけ
建築士審査会とは、建築士法28条に基づき国土交通省に置かれる中央建築士審査会と、各都道府県に置かれる都道府県建築士審査会の総称である。一級・二級・木造建築士試験に関する事務(指定試験機関が行う事務を除く)のほか、建築士法が権限に属させた事項を処理する合議制の機関である。業務停止や免許取消しへの同意もこれに含まれる。
よくある質問 AI による整理
Q1建築士審査会とは?
建築士法28条に基づき、国と都道府県に置かれる合議制の機関です。建築士試験の事務と、懲戒処分への同意など法律で定められた事項を担います。
Q2中央建築士審査会と都道府県建築士審査会の違いは?
中央は国土交通省に置かれ、主に一級建築士に関する事項を扱います。都道府県審査会は知事が免許する二級・木造建築士に関する事項を扱います。
Q3建築士の懲戒処分にはどんな種類がある?
建築士法10条は、戒告、1年以内の業務停止、免許取消しの三種類を定めています。違反の内容や程度に応じて、大臣または知事が処分を選びます。
Q4建築士の免許取消しに審査会の同意は必要?
必要です。業務停止や免許取消しをしようとするとき、大臣は中央建築士審査会の同意を、知事は都道府県建築士審査会の同意を得なければなりません。
Q5建築士試験の問い合わせ先はどこ?
試験の実施事務は指定試験機関が担うことが多く、その場合は試験機関が窓口です。中央指定試験機関は公益財団法人建築技術教育普及センターです。
Q6建築士の処分は公表される?
懲戒処分をしたときは公告する仕組みが建築士法に設けられています。一級建築士の処分は国土交通省の公表情報で確認できる場合があります。
Q7建築士の懲戒処分に不服があるときは?
処分の取消しを求めて、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を起こす方法があります。期限があるため、通知を受けたら早めに弁護士へ相談することが重要です。
Q8欠陥住宅で建築士が処分されれば賠償は受けられる?
受けられません。懲戒は資格の問題です。お金を取り戻すには、民法709条や415条に基づく損害賠償請求を別に進める必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1建築士審査会に直接、悪い建築士を訴えることってできるんですか?
できない。審査会は申立てを直接受け付ける窓口ではなく、懲戒については大臣や知事が処分しようとするときに同意する立場にある(建築士法10条)。通報先は、一級なら国土交通省、二級・木造なら都道府県の建築士担当部署になる。実務のポイント:通報するときは感情的な訴えより、どの規定に違反したかと、それを示す客観資料を揃える方が案件として扱われやすい
Q2審査会の委員ってどんな人がなるんですか?
建築士法29条などに基づき、建築士や学識経験者の中から大臣または知事が任命する。任期や会長の選び方も同法で定められ、細かい運営は政令に委ねられている(同法33条)。実務のポイント:委員の多くは業界や学界の実務家なので、図面や構造の専門的な問題点は伝わりやすい。逆に、技術的な裏付けのない主張は通りにくい場とも言える
間違えやすい点 AI による整理
- 「建築士試験は建築士審査会が作って採点している」と思われがちだが、現在の実施事務の多くは指定試験機関が担っており、本条もかっこ書きでその部分を審査会の事務から外している。試験への問い合わせや不服を審査会に持ち込んでも、窓口が違うことが多い
- 欠陥住宅の被害者は「建築士が処分されれば損害も賠償される」と考えがちだが、それは問いの立て方がずれている。審査会が関わる懲戒は資格の問題であり、お金を取り戻すのは民事の損害賠償(民法709条・415条)という別の軌道である。二つを並行して動かさなければ、処分は出ても一円も戻らないことがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 建築士法28条:審査会を置き、試験事務と法定事項を担わせる(組織の根拠) | 建築士法10条:懲戒の種類と、業務停止・免許取消しに審査会の同意を要することを定める(処分の根拠) 建築士法29条:審査会の委員の構成と任命を定める |
| 施主・建築士にとっての意味 | 処分が通る「場所」を決める | 処分の「中身」と、出すための条件を決める 誰が判断するかを決める |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では建築師の懲戒を建築師懲戒委員会が審議する。日本のような「処分権者+審査会の同意」型ではなく、委員会が懲戒を審議する点が異なる
ドイツは州ごとの建築家会議所が登録と職業倫理を担い、懲戒は職業裁判所の手続で扱われる自治型である
米国は州ごとの登録委員会が試験の受入れ、登録、懲戒を一元的に担う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 注文住宅の構造計算に明らかな手抜きが見つかった。設計した一級建築士にきちんと処分を受けてほしいとき、施主ができるのはどこまでか? 通報先は国土交通省または都道府県だが、免許取消しや業務停止は審査会の同意なしには出せない。通報の段階で図面や是正記録を揃えておけば、審査会に上がる資料の厚みがそのまま変わる
- あなたは二級建築士で、知事から聴聞の通知が届いた。最終的な処分には都道府県建築士審査会の同意が要る。聴聞までの数週間が、言い分を記録に残す最後のチャンスになる
- 建築士法 第10条懲戒処分に審査会の同意を要する規定
- 建築士法 第29条審査会の委員構成と任命
- 建築士法 第30条委員の任期
- 建築士法 第33条審査会に関する事項の政令委任
- 行政手続法 第13条免許取消し等の前の聴聞手続
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