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建築士法 第28条(建築士審査会)

一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験に関する事務(中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関が行う事務を除く。)をつかさどらせるとともに、この法律によりその権限に属させられた事項を処理させるため、国土交通省に中央建築士審査会を、都道府県に都道府県建築士審査会を置く。

この条文の基本情報

建築士審査会とは何ですか?

定義建築士審査会とは、建築士法第28条に定められた規定で、「一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験に関する事務(中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関が行う事務を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第28条(建築士審査会)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第28条の条文原文は「一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験に関する事務(中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関が行う事務を除く。」で始まります。
  3. 建築士法第28条は第八章 建築士審査会に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第28条の前の条は建築士法第27条の5です。
  7. 建築士法第28条の次の条は建築士法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/28

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