建築士法 第30条(委員の任期)
- 委員の任期は、二年(都道府県建築士審査会の委員にあつては、その任期を二年を超え三年以下の期間で都道府県が条例で定めるときは、当該条例で定める期間)とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.前項の委員は、再任されることができる。
- 3.前条第二項の試験委員は、その者の任命に係る試験の問題の作成及び採点が終了したときは、解任されるものとする。
この条文の基本情報
委員の任期とは何ですか?
定義委員の任期とは、建築士法第30条に定められた規定で、「委員の任期は、二年(都道府県建築士審査会の委員にあつては、その任期を二年を超え三年以下の期間で都道府県が条例で定めるときは、当該条例で定める期間)とする。ただし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第30条(委員の任期)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第30条の条文原文は「委員の任期は、二年(都道府県建築士審査会の委員にあつては、その任期を二年を超え三年以下の期間で都道府県が条例で定めるときは、当該条例で定める期間)とする。ただし…」で始まります。
- 建築士法第30条は第八章 建築士審査会に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第30条の前の条は建築士法第29条です。
- 建築士法第30条の次の条は建築士法第31条です。
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- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/30