建築士法 第30条(委員の任期)
クイックジャンプ
- 委員の任期は、二年(都道府県建築士審査会の委員にあつては、その任期を二年を超え三年以下の期間で都道府県が条例で定めるときは、当該条例で定める期間)とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.前項の委員は、再任されることができる。
- 3.前条第二項の試験委員は、その者の任命に係る試験の問題の作成及び採点が終了したときは、解任されるものとする。
この条文の基本情報
委員の任期とは何ですか?
定義委員の任期とは、建築士法第30条に定められた規定で、「委員の任期は、二年(都道府県建築士審査会の委員にあつては、その任期を二年を超え三年以下の期間で都道府県が条例で定めるときは、当該条例で定める期間)とする。ただし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第30条(委員の任期)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第30条の条文原文は「委員の任期は、二年(都道府県建築士審査会の委員にあつては、その任期を二年を超え三年以下の期間で都道府県が条例で定めるときは、当該条例で定める期間)とする。ただし…」で始まります。
- 建築士法第30条は第八章 建築士審査会に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第30条の前の条は建築士法第29条です。
- 建築士法第30条の次の条は建築士法第31条です。
- 建築士法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/30
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法30条は、建築士審査会の委員の任期を原則二年とし、都道府県は条例で三年以下まで延長できると定める。試験委員は作問と採点の終了で解任される。
Q · 建築士審査会の委員の任期は何年?試験委員はいつまで務めるの?
原則二年。都道府県は条例で三年まで延長でき、再任も可能
建築士法30条1項により、建築士審査会の委員の任期は原則二年です。都道府県建築士審査会の委員については、都道府県が条例で定めれば二年を超え三年以下の期間とすることができます。補欠の委員は前任者の残任期間のみ在任し、2項により再任も認められます。一方、3項により試験委員には任期がなく、任命された試験の問題作成と採点が終了した時点で解任されます。
解説
建築士の免許を取り消すかどうか。その判断に最後のブレーキをかける合議体の「任期」を決めているのが本条である。建築士審査会の委員の任期は原則二年。都道府県建築士審査会は条例で定めれば二年を超え三年以下まで延ばせる。途中で就任した補欠の委員は前任者の残りの期間だけ務め、再任もできる。一方、試験問題を作って採点する試験委員には任期がない。自分が任命された回の作問と採点が終われば、その時点で解任される。審査会の委員はずっと座り、試験委員はその回限りで入れ替わる。この二層構造には理由がある。建築士法10条により、行政庁が建築士を懲戒するには審査会の同意が必要で、この判断には継続性と経験が求められる。試験のほうは、問題に触れた人を毎回入れ替えることで漏えいの危険を断つ。あなたが建築士なら、自分の処分を左右する顔ぶれがいつ入れ替わるのかは、遠い話ではない。
法的な位置づけ
建築士法第30条は、建築士審査会の委員および試験委員の在任期間を定める組織規定である。委員の任期は二年を原則とし、都道府県建築士審査会については条例により三年以下まで延長できる。補欠委員の任期は前任者の残任期間とされ、再任が認められる。試験委員は任期制をとらず、担当試験の作問・採点終了をもって解任される。
よくある質問 AI による整理
Q1建築士審査会とは何ですか?
建築士の懲戒処分への同意や建築士試験に関する事務を担う合議体です。国土交通省に中央建築士審査会、各都道府県に都道府県建築士審査会が置かれます。
Q2建築士審査会の委員の任期は何年?
原則二年です(建築士法30条1項)。都道府県建築士審査会は、条例で定めれば二年を超え三年以下の期間に延長できます。
Q3建築士審査会の委員は再任できる?
できます。建築士法30条2項が再任を明文で認めており、同じ委員が複数期にわたって務めることも制度上予定されています。
Q4補欠の審査会委員の任期はいつまで?
前任者の残任期間までです。途中で就任しても新たに二年が始まるわけではなく、前任者の任期満了日に合わせて終わります。
Q5建築士試験の試験委員に任期はある?
任期はありません。建築士法30条3項により、任命された試験の問題作成と採点が終了したときに解任されるものとされています。
Q6都道府県によって審査会委員の任期が違うのはなぜ?
30条1項かっこ書きが、都道府県建築士審査会について条例で三年以下まで延長する裁量を認めているためです。委員確保の事情などが背景にあります。
Q7建築士の懲戒は誰が決める?
処分は国土交通大臣または都道府県知事が行いますが、建築士法10条により、あらかじめ建築士審査会の同意を得る必要があります。
Q8建築士審査会の委員名簿は見られる?
法律上の公開義務は本条にはありませんが、委員名簿や議事要旨を公開している自治体もあります。各都道府県の建築担当課のサイトで確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審査会の委員って、ずっと同じ人がやってるんですか?
任期は原則二年で、都道府県の審査会は条例で三年まで延ばせます。ただし再任が認められている(建築士法30条2項)ため、同じ人が長く務めることもあります。補欠の委員は前任者の残りの期間だけ務めます。実務のポイント:再任可能な合議体では、事実上の「古参委員」が判断の相場を形づくりやすい。過去の議事要旨を公開している自治体があれば読んでおくと、処分の目線が見えてくる
Q2試験委員をやった人は、翌年も試験委員になれるんですか?
30条3項は、担当した回の作問と採点が終われば解任されると定めるだけで、別の回に改めて任命されることまでは禁じていません。ただし任務中も任務後も、不正行為の禁止(32条)が及びます。実務のポイント:現在の建築士試験の実務は多くが指定試験機関に委ねられており、作問者の実態は外からはほとんど見えない。元試験委員を名乗る講師の宣伝文句は、そのまま信じないほうがいい
間違えやすい点 AI による整理
- 試験委員も審査会の委員と同じく二年任期だと思われがちだが、3項は試験委員を「任期」ではなく「任務」で区切る。担当した回の作問と採点が終われば、その時点で解任される。常設の委員とは設計思想がまるで違う
- 建築士から見れば、懲戒は「役所が一方的に決めるもの」に映る。だが法律上は、建築士や学識経験者から任命される審査会の同意がなければ処分できない構造になっている(10条、29条)。見えない安全弁を知らないまま聴聞に臨むと、主張を誰に向けて組み立てるべきかを読み誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 建築士法30条:委員の任期・再任、試験委員の解任時期 | 建築士法29条:審査会の組織、委員・試験委員の任命 建築士法32条:委員・試験委員の不正行為の禁止 |
| 在任期間の考え方 | 委員=二年(条例で三年以下)、試験委員=作問・採点終了まで | 任期ではなく、誰をどう任命するかを定める 期間ではなく、職務遂行上の行為規範を定める |
| 建築士への実務的影響 | 懲戒への同意を判断する顔ぶれの交代時期が分かる | 判断者がどのような属性から選ばれるかが分かる 試験の公正性を担保する義務の範囲が分かる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では建築師の懲戒を建築師懲戒委員会が担う。合議体が懲戒判断に関与する点で日本の審査会同意制と同種の発想だが、任期等の細目は別途確認が必要
韓国でも建築士の懲戒に関する委員会制度が設けられている。委員任期の具体的な定めは要確認
フランスは建築家職能団体(Ordre des architectes)による自治的な懲戒・登録体制をとり、行政庁+審査会同意型の日本とは設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 確認申請図書の不備で行政から聴聞の通知が届いたら、自分の処分に同意するかどうかを決めるのは誰なのか? 答えは審査会の委員である。任期の切れ目で顔ぶれが変わることもある。現在の委員名簿を確認できれば、審査会がどんな専門性で判断するのかが見えてくる
- 一級建築士試験の作問に関わった知人が、翌年の受験対策講座の講師に誘われている。採点が終わった時点で試験委員の職は解かれるが、試験委員には不正行為の禁止規定(32条)があり、職務上知った事項の扱いには注意が必要だ。引き受けるかどうかの返事まで、あと一週間しかない
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める