建築士法 第31条(会長)
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- 中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選によつて定める。
- 2.会長は、会務を総理する。
- 3.会長に事故のあるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、建築士法第31条に定められた規定で、「中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選によつて定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第31条(会長)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第31条の条文原文は「中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選によつて定める。」で始まります。
- 建築士法第31条は第八章 建築士審査会に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第31条の前の条は建築士法第30条です。
- 建築士法第31条の次の条は建築士法第32条です。
- 建築士法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法31条は、中央・都道府県建築士審査会の会長を委員の互選で定め、会長が会務を総理し、事故時はあらかじめ互選された委員が代理すると定める。
Q · 建築士審査会の会長は、国土交通大臣や知事が決めるの?
いいえ、会長は委員の互選で決まり大臣は指名しません
建築士法31条1項により、中央建築士審査会と都道府県建築士審査会の会長は、いずれも委員の互選で定められます。委員を任命するのは国土交通大臣や都道府県知事ですが(29条)、委員の中から誰を会長にするかは委員自身が決めます。会長は会務を総理し(2項)、会長に事故があるときは、あらかじめ互選された委員が職務を代理します(3項)。懲戒処分に同意を与える合議体の自律性を支える仕組みです。
解説
建築士の免許取消しは、国土交通大臣や知事が一人で決められるわけではない。建築士法10条により、懲戒処分の前には中央建築士審査会または都道府県建築士審査会の同意(審査会が「処分してよい」と認めること)が必要になる。本条は、その審査会のトップである会長を誰がどう決めるかを定めている。答えは「委員の互選」、つまり委員どうしの話し合いや投票で選ぶ方式である。大臣や知事が会長を指名する仕組みではない。会長は会務を総理し(審査会の運営全体を取りまとめ)、会長に事故(病気や不在などで職務ができない状態)があれば、あらかじめ互選しておいた委員が代わりを務める。地味な組織規定に見えるが、処分する側の行政と、それにブレーキをかける審査会のあいだに、一枚の仕切り板を入れる条文である。あなたが建築士で、懲戒の手続に巻き込まれたとき、相手は大臣一人ではなく合議体(複数の委員で話し合って決める組織)だと知っていれば、準備の仕方が変わる。
法的な位置づけ
建築士法31条は、建築士審査会の会長に関する組織規定であり、中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会に会長を置くこと、会長を委員の互選で定めること、会長が会務を総理すること、会長に事故があるときは予め互選された委員が職務を代理することを定める。建築士の懲戒処分に同意を与える合議体の自律的運営を支える規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1建築士審査会とは何ですか?
建築士の懲戒処分などに同意を与える合議体です。国に中央建築士審査会、各都道府県に都道府県建築士審査会が置かれ、会長は委員の互選で選ばれます(建築士法31条)。
Q2中央建築士審査会と都道府県建築士審査会の違いは?
中央は国土交通大臣が行う一級建築士等の懲戒に、都道府県は知事が行う二級・木造建築士の懲戒に関与します。どちらも会長は委員の互選です。
Q3建築士の懲戒に審査会の同意は必要?
必要です。建築士法10条により、国土交通大臣や知事は懲戒処分をする前に、それぞれの建築士審査会の同意を得なければなりません。
Q4建築士審査会の委員は誰が任命する?
中央建築士審査会の委員は国土交通大臣、都道府県建築士審査会の委員は知事が任命します(建築士法29条)。会長はその委員の中から互選されます。
Q5互選とはどういう意味?
組織のメンバー同士が、自分たちの中から役職者を選ぶ方式です。建築士法31条では、審査会の委員が委員の中から会長を選びます。
Q6会務を総理するとは?
審査会の運営全体を取りまとめ、会議の議事進行や事務の統括を担うことです。建築士法31条2項が会長の権限として定めています。
Q7建築士の懲戒処分にはどんな種類がある?
戒告、1年以内の業務停止、免許の取消しがあります(建築士法10条)。いずれも処分前に建築士審査会の同意を得る手続が組み込まれています。
Q8建築士審査会の会議は公開されている?
建築士法31条は会議の公開について定めていません。運営の詳細は各審査会の規程等によるため、所管の国土交通省や都道府県に確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1建築士審査会の会長って、国交省の偉い人がなるんですか?
いいえ。建築士法31条1項により、会長は委員の互選で決まります。委員は国土交通大臣や知事が任命しますが(29条)、その中で誰を会長にするかは委員自身が選ぶ仕組みです。実務のポイント:審査会の委員には学識経験者が多く入っています。懲戒手続の弁明では、行政向けの定型文より、構造や施工の技術的事情を専門家に伝わる言葉で書いたほうが効果的なことがあります
Q2会長がいないと懲戒の審査って止まるんですか?
止まらないよう設計されています。建築士法31条3項は、会長に事故があるときは、あらかじめ互選された委員が職務を代理すると定めています。代理者を事前に決めておくので、空白が生じにくい構造です。実務のポイント:処分を受ける側が「会長不在だから手続が無効だ」と争う余地は、この規定があるため基本的にありません。争うなら、事実認定や処分の重さ(10条)に力を注ぐべきです
間違えやすい点 AI による整理
- 審査会の会長は所管大臣や知事が任命すると思われがちだが、本条は委員の互選と定めている。委員の任命は大臣や知事が行うが(29条)、その中から誰を取りまとめ役にするかは委員自身が決める。任命権と会長選出が切り離されていること自体に意味がある
- 会長規定など手続の細部で、実務とは無関係と考える人が多い。だが視点を変えると、懲戒を受ける建築士にとって審査会は処分前の最後の関門である。その関門が誰の主導で動くのかを知らないまま聴聞に臨むのは、相手の顔ぶれを知らずに交渉の席に着くのと同じである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 建築士法31条:審査会の会長(選出・権限・代理) | 建築士法29条:審査会の委員の構成と任命 建築士法28条:審査会の設置と所掌事務 |
| 決める主体 | 委員の互選 | 国土交通大臣または都道府県知事が任命 法律で直接設置 |
| 行政との距離 | 行政が会長を直接指名できない(自律性の確保) | 任命権を通じて行政統制が及ぶ 国・都道府県に置かれる附属的な合議体 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では建築師の懲戒を建築師懲戒委員会が審議し、覆審委員会も置かれる。処分を合議体に委ねる発想は日本と共通するが、日本は審査会の同意を処分要件とする構造である
中国では全国および省レベルの注册建築師管理委員会が資格管理に関与する。行政主導の色彩が強く、日本の互選による会長選出とは運営の自律性の度合いが異なる
フランスでは建築家会(Ordre des architectes)の懲戒部が懲戒を担い、職能団体の自治色が強い。日本は行政処分に合議体の同意を組み込む方式である
米国では州ごとの登録委員会が免許付与と懲戒を一体的に行う。委員長の選出方法は州法により異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 設計した建物の構造計算に誤りが見つかり、県から懲戒の聴聞の通知が届いた。最終的な処分には都道府県建築士審査会の同意が要る。審査会がどんな構成で、誰が議事を取りまとめているのか、あなたはまだ調べていない
- 会長が長期入院した場合、審査会の同意手続は止まってしまうのか? 本条3項により、あらかじめ互選された委員が職務を代理するので、空白期間を理由に手続が遅れることは想定されていない
- 建築士法 第28条審査会の設置と所掌事務
- 建築士法 第29条委員の構成と任命
- 建築士法 第30条委員の任期
- 建築士法 第10条懲戒処分前の審査会同意
- 建築士法 第33条審査会に関する政令委任(現行効力を要確認)
- 国家行政組織法 第8条審議会等の設置根拠の一般則
- 地方自治法 第138条の4附属機関設置の一般則
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