建築士法 第31条(会長)
- 中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選によつて定める。
- 2.会長は、会務を総理する。
- 3.会長に事故のあるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、建築士法第31条に定められた規定で、「中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選によつて定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第31条(会長)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第31条の条文原文は「中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選によつて定める。」で始まります。
- 建築士法第31条は第八章 建築士審査会に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第31条の前の条は建築士法第30条です。
- 建築士法第31条の次の条は建築士法第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/31