建築士法 第33条(政令への委任)
この章に規定するもののほか、中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会に関して必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、建築士法第33条に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会に関して必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第33条(政令への委任)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第33条の条文原文は「この章に規定するもののほか、中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会に関して必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 建築士法第33条は第八章 建築士審査会に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第33条の前の条は建築士法第32条です。
- 建築士法第33条の次の条は建築士法第34条です。
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- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/33