建築士法 第32条(不正行為の禁止)
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委員又は第二十九条第二項の試験委員は、その事務の施行に当たつて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
この条文の基本情報
不正行為の禁止とは何ですか?
定義不正行為の禁止とは、建築士法第32条に定められた規定で、「委員又は第二十九条第二項の試験委員は、その事務の施行に当たつて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第32条(不正行為の禁止)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第32条の条文原文は「委員又は第二十九条第二項の試験委員は、その事務の施行に当たつて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。」で始まります。
- 建築士法第32条は第八章 建築士審査会に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第32条の前の条は建築士法第31条です。
- 建築士法第32条の次の条は建築士法第33条です。
- 建築士法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/32
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法32条は、建築士審査会の委員と試験委員に対し、事務の施行に当たって厳正を保持し不正の行為のないようにする義務を課す規定である。
Q · 建築士試験の採点や建築士の処分って、本当に公正に行われているの?
委員に厳正保持義務があり、典型的な不正には罰則もある
建築士法32条により、建築士審査会の委員と第29条第2項の試験委員は、その事務の施行に当たり厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければなりません。審査会は建築士試験に関わるほか、国土交通大臣や都道府県知事が建築士を懲戒処分する際に同意を与える機関でもあります。問題の事前漏えいや故意の不正採点については建築士法上の罰則も置かれており、本条は試験と懲戒の両面で判断の公正さを支える役割を果たしています。
解説
建築士試験の合否と建築士の懲戒処分は、少人数の専門家の判断で決まる。そこにかかる公正さの担保が、わずか一文の本条である。対象は二種類の人だ。一つは建築士審査会の委員である。中央建築士審査会と都道府県建築士審査会があり、国土交通大臣や都道府県知事が建築士を懲戒処分(免許取消しや業務停止など、役所が建築士に直接下す決定)にする前に同意を与える。もう一つは第29条第2項の試験委員で、試験問題の作成や採点を担当する。両者には「厳正を保持し不正の行為のないように」する義務がある。あなたが受験生なら、この規定は合否が人脈で左右されないことの法的な裏付けになる。欠陥住宅の施主なら、設計した建築士への処分が業界内のなれ合いで甘くならないための歯止めになる。目立たない条文だが、建築士という資格の信用は、この一文の上に成り立っている。
法的な位置づけ
建築士法第32条は、建築士審査会の委員および建築士試験の試験委員が負う職務上の公正義務を定める規定である。両委員は、建築士試験の実施や懲戒処分への同意など、その事務の施行に当たり厳正を保持し、不正の行為が生じないようにしなければならないとされる。
よくある質問 AI による整理
Q1建築士審査会とは何ですか?
建築士法に基づく合議機関で、国に中央建築士審査会、都道府県に都道府県建築士審査会が置かれます。試験事務への関与や、建築士の懲戒処分への同意などを担います。
Q2建築士試験の試験委員は何をする人ですか?
建築士法29条に基づき置かれ、試験問題の作成や採点を担当します。本条により、事務の施行に当たって厳正を保持し、不正の行為を防ぐ義務を負います。
Q3建築士試験の問題漏えいは違法?
違法です。本条の厳正保持義務に反するうえ、事前の問題漏えいや故意の不正採点には建築士法上の罰則規定があります。最新の条文は e-Gov で確認してください。
Q4建築士の懲戒処分は誰が決めますか?
一級建築士は国土交通大臣、二級・木造建築士は都道府県知事が処分します。その前に、それぞれの建築士審査会の同意を得る必要があるとされています。
Q5建築士審査会の委員に守秘義務はありますか?
本条の厳正保持義務に加え、公務員としての立場がある委員には国家公務員法100条や地方公務員法34条の守秘義務が重ねて及ぶと考えられます。
Q6建築士の懲戒処分にはどんな種類がある?
建築士法10条に基づき、戒告、業務停止、免許取消しなどがあります。いずれも審査会の同意を経る仕組みで、本条の公正義務がその判断を支えます。
Q7建築士審査会の委員と利害関係がある場合どうする?
本条は委員に厳正保持を求めています。懸念があれば、審議前に審査会の事務局へ書面で具体的事実を伝え、記録に残しておくのが実務上有効です。
Q8建築士法32条に違反するとどうなりますか?
本条自体は義務規定ですが、問題の漏えいや故意の不正採点といった典型的な違反行為には建築士法の罰則規定が適用され、刑事罰の対象となり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験委員って誰なんですか?知り合いが委員だったら有利になったりしませんか?
試験委員は建築士法第29条に基づき、学識経験者などから選ばれます。本条で厳正保持と不正行為の禁止が義務付けられ、問題の漏えいや故意の不正採点には罰則もあります。実務のポイント:一般に試験機関は委員名を公表しないことが多く、知り合いが委員かどうかは受験者側からは分かりません。仮に分かっても、接触を図れば受験者自身が不正行為を疑われる側に回ります。
Q2欠陥住宅の設計者を処分してほしいんですが、審査会はちゃんと判断してくれますか?
建築士の懲戒処分は国土交通大臣や都道府県知事が行いますが、その前に建築士審査会の同意が必要とされています(建築士法第10条、現行条文を要確認)。審査会の委員には本条の厳正保持義務があります。実務のポイント:通報時に設計図書、契約書、是正のやり取りを時系列でまとめて出すと、審議の材料として扱われやすくなります。感情的な訴えだけでは、事実の確認に時間がかかります。
間違えやすい点 AI による整理
- 試験委員の守秘義務は委員本人のモラルの問題だと思われがちだが、それだけではない。本条は法律上の義務であり、問題の漏えいや故意の不正採点には建築士法上の罰則がある。公務員としての立場がある委員には、国家公務員法や地方公務員法の守秘義務も重なる
- 「審査会は試験をする組織」とだけ理解されることが多いが、視点が半分欠けている。建築士の懲戒処分には審査会の同意が必要とされており、施主や近隣住民にとっては、問題のある建築士への処分が甘くならないかを左右する場でもある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 建築士法32条:審査会委員と試験委員の職務上の公正義務 | 建築士法29条:試験委員の設置 建築士法10条:建築士の懲戒処分 |
| 条文の性質 | 行為規範(厳正保持・不正防止の義務) | 組織規範(誰が試験事務を担うか) 処分規範(戒告・業務停止・免許取消し) |
| 一般人との接点 | 受験者・施主にとって判断の公正さの裏付け | 受験者にとって試験の実施体制 施主・近隣住民にとって問題建築士への処分 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の建築師試験は考選部が実施し、典試人員には典試法上の公正・秘密保持義務が課される。懲戒は建築師法に基づく懲戒委員会が担う
韓国も建築士資格試験と懲戒を建築士法で規律する。具体的な委員の義務規定は要確認
ドイツでは建築家の資格・登録は州法と州建築家会議所が担い、日本のような国家試験制度とは構造が異なる
米国は州ごとの登録委員会が資格と懲戒を管理し、試験は NCARB の ARE を用いる州が多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 試験委員を務める大学教員が、ゼミの学生から「今年の製図の課題、どの方向ですか」と飲み会で聞かれた。冗談めかした一言でも、答えれば本条の義務違反に直結する。問題の事前漏えいや故意の不正採点は、罰則規定で刑事罰の対象にもなる(最新の改正状況をご確認ください)。
- 欠陥住宅をめぐって設計者の建築士を行政に通報したら、審査会の委員の一人がその建築士と同じ設計事務所の出身だったと分かった。この場合、本条を根拠にどこまで公正さを求められるのか?
- 建築士法 第29条試験委員の設置、本条の名宛人
- 建築士法 第10条懲戒処分に審査会の同意を要する(現行効力を要確認)
- 建築士法 第33条審査会に関する政令委任(現行効力を要確認)
- 国家公務員法 第100条非常勤公務員たる委員の守秘義務
- 地方公務員法 第34条都道府県審査会委員の守秘義務
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