建築士法 第32条(不正行為の禁止)
委員又は第二十九条第二項の試験委員は、その事務の施行に当たつて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
この条文の基本情報
不正行為の禁止とは何ですか?
定義不正行為の禁止とは、建築士法第32条に定められた規定で、「委員又は第二十九条第二項の試験委員は、その事務の施行に当たつて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第32条(不正行為の禁止)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第32条の条文原文は「委員又は第二十九条第二項の試験委員は、その事務の施行に当たつて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。」で始まります。
- 建築士法第32条は第八章 建築士審査会に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第32条の前の条は建築士法第31条です。
- 建築士法第32条の次の条は建築士法第33条です。
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- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/32