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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

建築士法 第10条(懲戒)

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  1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。
  2. 一この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき。
  3. 二業務に関して不誠実な行為をしたとき。
  4. 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により業務の停止を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  5. 3.第一項の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴かなければならない。
  6. 4.国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により、業務の停止を命じ、又は免許を取り消そうとするときは、それぞれ中央建築士審査会又は都道府県建築士審査会の同意を得なければならない。
  7. 5.国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
  8. 6.国土交通大臣又は都道府県知事は、第三項の規定により出頭を求めた参考人に対して、政令の定めるところにより、旅費、日当その他の費用を支給しなければならない。

この条文の基本情報

懲戒とは何ですか?

定義懲戒とは、建築士法第10条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第10条(懲戒)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第10条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建…」で始まります。
  3. 建築士法第10条は第二章 免許等に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第10条の前の条は建築士法第9条です。
  7. 建築士法第10条の次の条は建築士法第10条の2です。
  8. 建築士法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法第10条は、法令違反または業務上の不誠実な行為をした建築士に対し、免許権者が戒告・1年以内の業務停止・免許取消をできると定める。業務停止と取消には審査会の同意が必要。

Q · 建築士が名義貸しをしたら、どんな処分を受けるの?

戒告・業務停止・免許取消のいずれかになりうる

建築士法10条1項により、法令違反や業務に関する不誠実な行為をした建築士には、免許権者(一級は国土交通大臣、二級・木造は都道府県知事)が戒告、1年以内の業務停止、免許取消のいずれかを命じられます。名義貸しは同法21条の2で禁止されており、典型的な処分原因です。業務停止には聴聞が必要で(10条2項)、業務停止と免許取消には建築士審査会の同意が必要です(10条4項)。

解説

建築士の免許は、試験に一度受かれば一生保証されるものではない。国土交通大臣(一級建築士)と都道府県知事(二級建築士・木造建築士)は、免許を与えた建築士を処分できる。処分は軽い順に戒告、1年以内の業務停止、免許取消の三段階である。処分の理由になるのは二つだけだ。一つは建築士法や建築基準法など建築関係の法令・条例への違反、もう一つは「業務に関して不誠実な行為」である。二つ目の文言は意図的に広く書かれており、図面に名前だけ貸す、工事監理(設計図どおりに工事が進んでいるかを建築士が確認する仕事)に現場へ一度も行かない、といった行為も対象になる。処分を受ける建築士の側には手続上の盾もある。業務停止は、行政手続法なら書面の弁明で済ませてよい処分だが、本条はそれより手厚い聴聞(処分前に役所が開く、反論のための正式な審理)を義務付けている。さらに業務停止と免許取消には建築士審査会の同意が必要で、処分後は公告される。建築士であれば、この手続の流れを知っているかどうかで自分の身の守り方が変わる。施主であれば、問題のある建築士への対抗手段が民事訴訟だけではないと分かる。

法的な位置づけ

建築士法10条は建築士の懲戒処分を定める規定である。免許権者である国土交通大臣または都道府県知事は、建築関係法令への違反または業務に関する不誠実な行為を理由として、建築士に戒告、1年以内の業務停止、免許取消を命じることができる。業務停止の聴聞、建築士審査会の同意、処分の公告という手続要件を伴う。

よくある質問 AI による整理

Q1建築士の懲戒処分とは何ですか?

建築士法10条に基づき、免許権者が法令違反や不誠実な行為をした建築士に科す処分です。戒告、1年以内の業務停止、免許取消の三種類があります。

Q2建築士の懲戒処分は誰が決めますか?

一級建築士は国土交通大臣、二級建築士・木造建築士は免許を与えた都道府県知事が処分します。業務停止と免許取消には建築士審査会の同意が必要です。

Q3建築士の業務停止は最長でどれくらい?

建築士法10条1項により、業務停止は1年以内の期間を定めて命じられます。期間は国土交通省の懲戒処分の基準などを踏まえて個別に決まります。

Q4建築士の名義貸しは違法?

違法です。建築士法21条の2が名義貸しを禁止しており、違反は10条1項1号の法令違反として懲戒処分の対象になります。

Q5建築士の処分歴はどこで調べられますか?

処分は公告され(10条5項)、国土交通省のウェブサイトでも氏名とともに公表される運用があります。二級・木造は都道府県の公表も確認しましょう。

Q6建築士の免許取消後、再取得できる?

懲戒による免許取消の日から5年を経過しない者は欠格事由に該当し、その間は免許を受けられません(建築士法8条)。

Q7建築士の懲戒処分に不服があるときは?

審査請求(原則、処分を知った日の翌日から3か月以内)か、取消訴訟(処分を知った日から6か月以内)を検討します。弁護士への早期相談が重要です。

Q8欠陥住宅の建築士を通報できる?

できます。設計者・工事監理者の違反事実を、一級なら国土交通省、二級・木造なら都道府県に情報提供できます。損害回復は民事請求で別途進めます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1業務停止になったら、進行中の案件はどうなるんですか?

停止期間中、その建築士は設計や工事監理などの建築士業務を行えない(建築士法10条1項)。進行中の案件は別の建築士に引き継ぐ必要があり、確認申請や工事監理者の変更手続も発生する。実務のポイント:処分を受けた建築士が管理建築士だと、事務所の体制そのものが問題になり、建築士事務所への監督処分(同法26条)につながるおそれもある。停止期間の月数だけを見ていると、事務所全体への影響を見落とす

Q2戒告くらいなら、聴聞もないし大したことないですよね?

条文上、聴聞(10条2項)と審査会の同意(10条4項)が必要なのは業務停止と免許取消であり、戒告は対象外である。ただし公告(10条5項)は戒告にも及ぶ。実務のポイント:処分の量定は国土交通省の懲戒処分基準に沿って決まり、過去の処分歴は次の違反の評価で加重要素になる。一度目の戒告は、二度目に業務停止へ進むときの足場になるので、軽く考えないほうがよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「懲戒されるのは耐震偽装のような大事件を起こした建築士だけ」と思われがちだが、条文の要件は法令違反か不誠実な行為のどちらか一つで足りる。名義貸し、工事監理を実際にしていないこと、定期講習の未受講も対象になりうる。そもそも懲戒は「事件の大きさ」で決まるものではなく、「建築士としての信頼を損なったかどうか」で判断される
  • 戒告は一番軽い処分だから実害はない、と思っているなら認識が浅い。処分は公告され、国土交通省のウェブサイトでも建築士の氏名とともに公表される運用がある。施主が設計者名を検索する時代では、戒告であっても営業上の傷として長く残る
  • 建築士から見れば「施主に頼まれて融通を利かせただけ」でも、法律の目線では、確認申請図と違う施工を黙認した不誠実な行為と評価されうる。施主との関係で善意のつもりでやったことが、免許権者の前ではそのまま処分理由として読まれる。この見え方の違いが命取りになる
比較の観点この条文ほかの条文
処分の対象建築士法10条:建築士個人(一級・二級・木造)建築士法9条:建築士個人
建築士法26条:建築士事務所(登録)
処分の原因法令違反または業務に関する不誠実な行為本人の申請、死亡、欠格事由への該当、不正手段による免許取得など
事務所の登録要件・業務に関する違反など
処分の種類戒告/1年以内の業務停止/免許取消(裁量)免許取消
戒告/1年以内の事務所閉鎖/登録取消
手続上の特徴業務停止にも聴聞必須、停止・取消は建築士審査会の同意、処分は公告要件該当による取消で、懲戒としての量定判断を経ない
都道府県知事による事務所単位の監督処分

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
建築師法第45条・第46条

台湾は建築師懲戒委員会が懲戒を審議し、警告・申誡から開業証書の撤銷まで段階的な処分を置く。第三者機関の関与という点で日本の審査会同意と共通する

ドイツ
各州 Architektengesetz/Baukammergesetz

ドイツは州ごとの建築家会議所と職業裁判所が懲戒を担い、行政庁の直接処分である日本とは担い手が異なる

アメリカ
各州 Architect Practice Act

米国は州の建築士登録委員会が免許の停止・取消などの懲戒を行い、行政審判手続を経る

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 知り合いの工務店から「確認申請の設計者欄にだけ名前を貸してほしい、謝礼は払う」と頼まれた。断りにくい関係で、一度だけならと引き受けた。数年後その建物に違反が見つかると、処分を受けるのは図面を描いていないあなたである
  • 新築して1年の家で雨漏りが止まらない。調べてみると、工事監理者として記載された建築士は現場に一度も来ていなかった。工務店との交渉が進まないとき、施主のあなたはその建築士について免許権者に情報提供できるのか?
  • ある日、国土交通省から聴聞の通知が届いた。期日は数週間後である。その日までに処分の根拠になった資料を閲覧し、反論書面を準備しなければ、業務停止の月数はほぼ役所の原案どおりに決まる
  • 定期講習を「忙しいから来年でいい」と先送りし続けている。違反は講習の未受講という一点だけだが、それも建築士法違反であり、本条1号の懲戒対象になりうる
  • あなたが管理建築士を務める事務所で、部下の建築士が構造計算書の数値を書き換えていた。処分が部下一人で終わるのかどうかは、事務所の登録への監督処分も含めて考える必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 欠陥や違反の証拠をそろえる。確認申請図、工事写真、工事監理報告書の有無、建築士とのやり取りの記録2. 設計者・工事監理者として記載されている建築士の氏名と、一級か二級・木造かを確認する(一級なら国土交通省、二級・木造なら都道府県が窓口) 3. 免許権者に事実を整理して情報提供する4. 損害の回復は懲戒とは別に、民事上の請求(民法415条、709条)で進める

訴えられた側:1. 聴聞の通知が届いたら期日と処分案の内容を確認し、すぐに行政法に詳しい弁護士に相談する2. 行政手続法18条に基づき資料の閲覧を請求する3. 事実誤認があれば具体的な証拠で反論し、違反を認める部分は是正状況と再発防止策を書面で示す4. 処分後に不服があれば、審査請求や取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):懲戒権の行使について、建築士法上の時効や除斥期間の定めはない。処分に不服がある場合、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)、審査請求は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)に行う(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:懲戒処分の選択と量定には免許権者の裁量が認められるが、重い処分ほど聴聞・審査会同意などの手続保障が厚くされており、理由提示の程度もこれに応じて求められると解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:建築士法の制定とともに、免許権者による建築士の懲戒制度が設けられた。

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建築士法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 免許等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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