建築士法 第9条(免許の取消し)
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- 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。
- 一本人から免許の取消しの申請があつたとき。
- 二前条(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
- 三前条の規定による届出がなくて同条第一号又は第二号に掲げる場合に該当する事実が判明したとき。
- 四虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したとき。
- 五第十三条の二第一項又は第二項の規定により一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験の合格の決定を取り消されたとき。
- 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消すことができる。
- 一前条(第三号に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
- 二前条の規定による届出がなくて同条第三号に掲げる場合に該当する事実が判明したとき。
- 3.国土交通大臣又は都道府県知事は、前二項の規定により免許を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
免許の取消しとは何ですか?
定義免許の取消しとは、建築士法第9条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第9条(免許の取消し)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第9条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建…」で始まります。
- 建築士法第9条は第二章 免許等に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第9条の前の条は建築士法第8条の2です。
- 建築士法第9条の次の条は建築士法第10条です。
- 建築士法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法9条は、死亡・刑による欠格・虚偽不正取得などの場合に建築士免許を必ず取り消すと定める。心身の故障は取り消すことが「できる」にとどまる。
Q · 建築と関係ない飲酒運転の事故でも、建築士の免許は取り消されるの?
拘禁刑が確定すれば、執行猶予付きでも必ず取り消される
建築士法9条1項は、第7条の欠格事由に当たる場合に免許の取消しを義務づけています。第7条は罪の種類を問わず拘禁刑以上の刑に処せられた者を欠格としているため、建築と無関係な飲酒運転の事故でも、拘禁刑(執行猶予付きを含む)が確定すれば免許は必ず取り消されます。罰金刑にとどまれば、建築に関する罪でない限り必要的取消しには当たりません。
解説
建築士の免許は、試験に受かれば一生持てるものではない。本条は免許を消す道を二本に分けている。第1項は「取り消さなければならない」と書かれ、役所に裁量(自分で判断する余地)はない。対象は、本人が返納を申請したとき、死亡したとき、刑の確定などで第7条の欠格事由に当たったとき、虚偽や不正で免許を受けていたと分かったとき、不正受験で試験の合格を取り消されたときの五つである。第2項は「取り消すことができる」と書かれ、心身の故障で業務を適正に行えない場合だけがここに入る。病気になっても自動的に免許を失うわけではなく、役所が個別に判断する。見落とされやすいのは、建築とまったく関係のない罪でも第1項に当たりうる点だ。飲酒運転による人身事故で拘禁刑(執行猶予付きを含む)が確定すれば、免許は必ず取り消される。取り消されると第3項により公告され、氏名は官報などに載る。免許を「持っている」ことと「持ち続けられる」ことは別物だと分かっていれば、刑事事件の弁護方針も、設計者を選ぶときに何を確かめるかも変わってくる。
法的な位置づけ
建築士法9条は、一級建築士・二級建築士・木造建築士の免許の取消しを定める規定である。第1項は本人申請、死亡、第7条の欠格事由該当、虚偽又は不正による免許取得、試験合格決定の取消しを必要的取消し事由とし、第2項は心身の故障を任意的取消し事由とする。第3項は取消し時の公告義務を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1建築士の免許取消しとは?
建築士法9条に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事が建築士の免許の効力を失わせる処分です。必ず取り消す場合と、取り消すことができる場合の二種類があります。
Q2建築士 罰金刑 免許は取り消される?
罰金刑だけなら9条1項の必要的取消しには原則当たりません。ただし建築士法違反や建築物の建築に関する罪による罰金は第7条の欠格事由となり、取消し対象です。
Q3建築士が死亡したら届出は必要?
必要です。相続人が死亡を知った日から30日以内に、免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出ます(第8条の2)。届出を受けて免許は取り消されます。
Q4建築士 病気 免許 取り消される?
心身の故障で業務を適正に行えない場合は9条2項の任意的取消しで、自動的には失いません。免許権者が個別に判断するため、回復見込みの資料が重要になります。
Q5二級建築士の免許取消しは誰が行う?
二級建築士と木造建築士は免許を与えた都道府県知事が、一級建築士は国土交通大臣が取り消します。取消し権者は免許を与えた者と一致します。
Q6建築士 免許取消し 聴聞はある?
免許取消しは不利益処分のため、原則として行政手続法13条の聴聞が行われます。ただし判決書など客観的資料で資格喪失が直接証明される場合等は省略されることがあります。
Q7建築士 免許取消し 名前は公表される?
9条3項により、免許を取り消したときは国土交通省令の定めに従って公告されます。本人だけの問題では終わらず、第三者の目に触れる可能性があります。
Q8建築士 実務経験 偽り バレたら?
虚偽又は不正の事実に基づく免許取得として9条1項4号で必ず取り消されます。さらに取消しの日から5年間は免許を受け直すことができません(第7条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1執行猶予が付いても建築士の免許って取り消されるんですか?
取り消されます。執行猶予付きでも「拘禁刑以上の刑に処せられた」ことに変わりはなく、第7条の欠格事由に当たって本条第1項の必要的取消しになります。実務のポイント:一般的な解釈では、猶予期間を無事に満了すれば刑の言渡しは効力を失い(刑法第27条)、5年待たずに再免許を申請できるとされています。実刑か執行猶予かは、再起までの年数を大きく左右します
Q2懲戒処分になる前に自分から免許を返納しちゃえば、経歴に傷はつかないですよね?
そう単純ではありません。本人の申請による取消しは本条第1項第1号に当たりますが、業務停止の期間中にこれをした場合、停止期間が過ぎるまで再免許は受けられません(第7条第5号)。取消しは第3項によって公告もされます。実務のポイント:処分を逃れるための返納は、かえって経緯を詳しく調べられるきっかけになりがちです。聴聞で事情を説明したほうが処分が軽くなることもあります
Q3頼んでいる建築士の免許が本当に有効か、施主の側で確かめる方法はありますか?
あります。建築士名簿は閲覧できますし、重要事項説明のとき建築士には免許証を提示する義務があります(第24条の7)。実務のポイント:提示された免許証の番号を控えて、名簿の登録状況と照らし合わせる施主はほとんどいません。名義貸し(第21条の2で禁止)のトラブルは、この一手間を省いたところから始まります
間違えやすい点 AI による整理
- 「建築の仕事でミスをしない限り免許は安泰」と考える建築士は多い。しかし本条第1項が引用する第7条の欠格事由は罪の種類を限っていない。交通事故や私生活上の事件でも、拘禁刑以上の刑が確定すれば免許は必ず取り消される
- 懲戒処分(第10条)が近づいたら先に免許を返納すれば逃げ切れる、と考えるのは問いの立て方からして誤っている。業務停止の期間中に本人の申請で免許を取り消された者は、その停止期間が過ぎるまで再免許を受けられない(第7条第5号)。返納しても処分の重さからは逃れられない
- 免許取消しは「資格を失った」という本人だけの問題に見えるが、法律から見れば第3項による公告を伴う公の処分である。名前が公告に載れば、取引先や金融機関が審査で目にする可能性がある。本人が思う以上に、信用への打撃は長く残る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 取消しの根拠 | 建築士法9条:資格の前提が崩れた場合の取消し(必要的・任意的) | 建築士法10条:業務上の違反・不誠実行為に対する懲戒処分 建築士法7条:免許を与えない絶対的欠格事由 |
| 行政の裁量 | 1項は裁量なし(取り消さなければならない)、2項は裁量あり(取り消すことができる) | 戒告・業務停止・免許取消しから処分を選択 該当すれば免許を与えない(裁量なし) |
| 主な対象 | 本人申請、死亡、欠格該当、虚偽不正取得、試験合格取消し、心身の故障 | 建築関係法令違反、業務に関する不誠実な行為 未成年者、拘禁刑以上の刑、建築関係の罰金刑、取消し後5年未経過など |
| 再免許への影響 | 4号取消しは5年間再免許不可、刑による欠格は刑の執行終了等から5年 | 懲戒による免許取消しは取消しの日から5年間再免許不可 9条・10条の取消し後の再免許制限期間を定める根拠条文 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も一定の刑事判決の確定などを消極資格とし、既に資格を持つ者の建築師証書を撤銷・廃止する。対象となる刑の種類や執行猶予の扱いは日本と異なるため、個別に確認が必要
ドイツでは州ごとの建築家法により建築家会議所の名簿登録で資格が管理され、登録の抹消要件も州法で定められる
フランスでは建築家は職能団体(Ordre des architectes)の名簿登録制で、登録抹消は団体の規律手続と結びつく点が日本の行政庁による免許取消しと異なる
米国では州の資格委員会が免許の停止・取消しを行い、重罪の有罪判決などを取消し事由とする州が多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 一級建築士のあなたが、忘年会の帰りにハンドルを握って人身事故を起こした。拘禁刑2年・執行猶予3年の判決が確定すると第7条の欠格事由に当たり、本条第1項によって免許は必ず取り消される。建築と無関係な事故でも、設計の仕事はその日で止まる
- 工事が半分まで進んだところで、依頼していた建築士の免許が取り消されたら、施主のあなたの家はどうなる? 工事監理者がいなくなるため、新しい建築士を立てて手続をやり直すことになり、工期と費用が膨らむ
- 受験資格を満たそうとして実務経験を水増しし、免許を取った。発覚すれば第1項第4号で必ず取り消され、取消しの日から5年間は免許を受け直せない
- 一級建築士だった父が亡くなった。相続人のあなたには、死亡を知った日から30日以内に免許を出した大臣か知事へ届け出る義務がある(第8条の2)。四十九日の準備に追われている間に、この期限は過ぎてしまう
- 脳梗塞の後遺症で図面を描けなくなった同僚から相談を受けた。心身の故障は第2項に入るので取消しは「できる」にとどまり、自動的に免許を失うわけではない。回復の見込みを示す診断書が判断材料になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 施主として設計者の免許取消しを知ったら、まず建築確認の工事監理者欄を確認する2. 代わりの建築士を立て、変更の手続を進める3. 取消し前の設計と監理の記録(図面、監理報告書)を確保する4. 工期が延びた分や追加費用は、設計契約・監理契約の債務不履行(民法第415条)として請求できるか検討する5. 取消しの公告と名簿の状況を証拠として保存する
訴えられた側:1. 刑事事件では、拘禁刑と罰金刑の境目が免許の運命を分けると弁護人に伝え、示談を最優先する2. 取消しの手続が始まったら、聴聞期日に反論書と証拠を出す(虚偽・不正取得が疑われる場合) 3. 心身の故障の案件では、回復の見込みを示す診断書を出して任意的取消しの回避を求める4. 処分に不服があれば審査請求か取消訴訟を選ぶ5. 再免許が可能になる時期を逆算して、事務所の承継を計画する
時効(請求できる期限):死亡や欠格事由の届出は、その日(死亡は知った日)から30日以内(第8条の2)。取消し処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法第14条)。虚偽・不正取得で取り消された場合は、取消しの日から5年間は再免許を受けられない(第7条第4号)。刑による欠格は、刑の執行を終えた日などから5年間(第7条第2号)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:9条1項は「取り消さなければならない」とする羈束処分であり、該当事実があれば免許権者に取消しを差し控える裁量はない。これに対し2項は裁量処分であり、比例原則に照らした個別判断が求められる。
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正(要検証) 耐震偽装事件を受けた建築士制度の見直しの一環として、免許取消しと欠格期間に関する規定が強化された。本条の具体的な文言の変更内容は人による検証が必要
- 令和元年(2019年)改正(要検証) 成年被後見人等の欠格条項を一律に削除したことに伴い、心身の故障を任意的取消し事由として第2項に分けた構造になったとみられる。人による検証が必要
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:建築士法の制定により、建築士免許の取消しに関する規定が設けられた
- 2.令和元年(2019年) 改正:成年被後見人等の権利制限に係る欠格条項の見直しの流れの中で、心身の故障を個別判断とする規律が整備された(本条の具体的な文言変更は要確認)
- 建築士法 第7条絶対的欠格事由と再免許の制限期間
- 建築士法 第8条の2死亡・欠格・心身故障の届出義務
- 建築士法 第10条懲戒による免許取消し・業務停止
- 建築士法 第13条の2不正受験による合格決定の取消し
- 建築士法 第11条免許取消し後の登録抹消
- 行政手続法 第13条免許取消し前の聴聞手続
- 建築基準法 第5条の6建築士でなければ設計できない建築物
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