建築士法 第9条(免許の取消し)
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。
- 一本人から免許の取消しの申請があつたとき。
- 二前条(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
- 三前条の規定による届出がなくて同条第一号又は第二号に掲げる場合に該当する事実が判明したとき。
- 四虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したとき。
- 五第十三条の二第一項又は第二項の規定により一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験の合格の決定を取り消されたとき。
- 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消すことができる。
- 一前条(第三号に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
- 二前条の規定による届出がなくて同条第三号に掲げる場合に該当する事実が判明したとき。
- 3.国土交通大臣又は都道府県知事は、前二項の規定により免許を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
免許の取消しとは何ですか?
定義免許の取消しとは、建築士法第9条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第9条(免許の取消し)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第9条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建…」で始まります。
- 建築士法第9条は第二章 免許等に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第9条の前の条は建築士法第8条の2です。
- 建築士法第9条の次の条は建築士法第10条です。
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- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/9