建築士法 第8条の2(建築士の死亡等の届出)
- 一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
- 一死亡したときその相続人
- 二第七条第二号又は第三号に該当するに至つたとき本人
- 三心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない場合に該当するものとして国土交通省令で定める場合に該当するに至つたとき本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
この条文の基本情報
建築士の死亡等の届出とは何ですか?
定義建築士の死亡等の届出とは、建築士法第8条の2に定められた規定で、「一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第8条の2(建築士の死亡等の届出)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第8条の2の条文原文は「一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実…」で始まります。
- 建築士法第8条の2は第二章 免許等に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第8条の2の前の条は建築士法第8条です。
- 建築士法第8条の2の次の条は建築士法第9条です。
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- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/8_2