建築士法 第8条(相対的欠格事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えないことができる。
- 一拘禁刑以上の刑に処せられた者(前条第二号に該当する者を除く。)
- 二この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者(前条第三号に該当する者を除く。)
- 三心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
この条文の基本情報
相対的欠格事由とは何ですか?
定義相対的欠格事由とは、建築士法第8条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えないことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第8条(相対的欠格事由)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第8条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えないことができる。」で始まります。
- 建築士法第8条は第二章 免許等に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第8条の前の条は建築士法第7条です。
- 建築士法第8条の次の条は建築士法第8条の2です。
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- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/8