建築士法 第7条(絶対的欠格事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。
- 一未成年者
- 二拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
- 三この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
- 四第九条第一項第四号又は第十条第一項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
- 五第十条第一項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期間中に第九条第一項第一号の規定によりその免許が取り消され、まだその期間が経過しない者
この条文の基本情報
絶対的欠格事由とは何ですか?
定義絶対的欠格事由とは、建築士法第7条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第7条(絶対的欠格事由)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第7条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。」で始まります。
- 建築士法第7条は第二章 免許等に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第7条の前の条は建築士法第6条です。
- 建築士法第7条の次の条は建築士法第8条です。
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- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/7