建築士法 第6条(名簿)
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- 一級建築士名簿は国土交通省に、二級建築士名簿及び木造建築士名簿は都道府県に、これを備える。
- 2.国土交通大臣は一級建築士名簿を、都道府県知事は二級建築士名簿及び木造建築士名簿を、それぞれ一般の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
名簿とは何ですか?
定義名簿とは、建築士法第6条に定められた規定で、「一級建築士名簿は国土交通省に、二級建築士名簿及び木造建築士名簿は都道府県に、これを備える。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第6条(名簿)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第6条の条文原文は「一級建築士名簿は国土交通省に、二級建築士名簿及び木造建築士名簿は都道府県に、これを備える。」で始まります。
- 建築士法第6条は第二章 免許等に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第6条の前の条は建築士法第5条の2です。
- 建築士法第6条の次の条は建築士法第7条です。
- 建築士法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法6条は、一級建築士名簿を国土交通省に、二級・木造建築士名簿を都道府県に備え、それぞれ一般の閲覧に供するよう国土交通大臣と都道府県知事に義務づけている。
Q · 相手が本当に建築士かどうか、自分で確かめることはできるの?
できる。一級は国、二級・木造は都道府県の名簿で確認
建築士法6条により、一級建築士名簿は国土交通省に、二級建築士名簿と木造建築士名簿は都道府県に備えられ、いずれも一般の閲覧に供されます。実際の閲覧事務は指定登録機関が担っていることが多いため、確認先は資格の種別と登録した都道府県によって異なります。確認するときは、登録の有無に加えて、資格の級と建物の規模が合っているか(同法3条〜3条の3)もあわせて照らし合わせることが重要です。
解説
建築士の資格は、本人が「持っている」と言えば済むものではない。国が帳簿をつけて管理している。一級建築士の名簿は国土交通省に、二級建築士と木造建築士の名簿は各都道府県に置かれ、どちらも一般の閲覧に供しなければならない(誰でも見られる状態にしておく義務がある)。ここが大事な点だ。施主のあなたは、設計を頼む相手の資格を自分で確かめられる。名刺の「一級建築士」も、ホームページの肩書も、自己申告にすぎない。実際に何級の登録があるのかは、帳簿を見れば分かる。一級しか設計できない規模の建物(建築士法3条)を二級の人が引き受けていないか。そもそも登録が残っているか。二級なら、どの都道府県で登録しているか。住宅ローンを組む前、契約書に判を押す前にここを確かめておけば、何千万円もの建物の土台になる「人」の信用を、相手の言葉ではなく公的な記録で裏付けられる。
法的な位置づけ
建築士法6条は建築士名簿の備置きと公開を定める規定である。一級建築士名簿は国土交通省に、二級建築士名簿および木造建築士名簿は都道府県に備えられ、国土交通大臣および都道府県知事は、それぞれの名簿を一般の閲覧に供する義務を負う。建築士の資格を第三者が公的記録で照合できるようにする仕組みの基礎となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.設計者の氏名と登録番号を書面で求める 設計契約や重要事項説明の前に、設計者・工事監理者の氏名、資格の種別(一級・二級・木造)、登録番号を書面で提示してもらう。あわせて免許証の提示も求める
- 2.資格の種別に応じた名簿を特定する 一級なら国土交通省に備えられた一級建築士名簿、二級・木造なら相手が登録した都道府県の名簿が確認先になる。閲覧事務を担う指定登録機関の窓口や方法を事前に調べる
- 3.名簿と照合し、級と建物の規模を照らし合わせる 名簿で登録の有無と資格の種別を確認し、頼もうとしている建物の構造・規模がその級で設計できる範囲(建築士法3条〜3条の3)に収まるかを確かめる
- 4.建築士事務所の登録も確認する 報酬を得て設計・工事監理を行うには、個人の資格とは別に建築士事務所の登録が必要(建築士法23条)。事務所の登録状況も別途確認する
- 5.照合結果を記録し、食い違いがあれば相談する 閲覧した日付と内容を記録しておく。登録がない、級が合わないなどの食い違いがあれば、記録を添えて都道府県の建築士担当窓口や特定行政庁に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1建築士名簿とは何ですか?
建築士の登録を記録した公的な帳簿です。建築士法6条により、一級は国土交通省、二級・木造は都道府県に備えられ、一般の閲覧に供されます。
Q2一級建築士の登録はどこで確認できる?
一級建築士名簿は国土交通省に備えられ、国土交通大臣が閲覧に供します。実際の閲覧事務は指定登録機関が担っている場合が多いため、窓口を確認しましょう。
Q3二級建築士の名簿はどこにある?
二級建築士名簿は登録した都道府県に備えられます。今住んでいる県ではなく、相手が登録した都道府県の名簿を確認する必要があります。
Q4木造建築士の名簿は閲覧できる?
できます。木造建築士名簿は二級と同じく都道府県に備えられ、都道府県知事が一般の閲覧に供する義務を負っています(建築士法6条2項)。
Q5建築士名簿の閲覧に資格は必要?
本条は「一般の閲覧に供しなければならない」と定めており、施主や一般の人も閲覧の対象になります。閲覧できる項目の範囲は省令などで定められています。
Q6建築士の名簿で何が分かる?
登録の有無と資格の種別(一級・二級・木造)などが分かります。仕事の質や過去のトラブルまで保証するものではない点に注意が必要です。
Q7建築士の登録番号を聞いても失礼じゃない?
失礼ではありません。建築士は委託者に免許証などを提示する義務があります(建築士法19条の2)。登録番号は名簿と照合するための基本情報です。
Q8名簿に載っていない人が設計したら違法?
一定規模以上の建物は、建築士でなければ設計や工事監理ができません(建築士法3条〜3条の3)。名簿で登録がなければ、無資格の疑いとして窓口に相談できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1建築士が本物かどうか、ネットだけで確かめられるんですか?
建築士法6条は、一級の名簿を国土交通大臣が、二級と木造の名簿を都道府県知事が、一般の閲覧に供すると定めています。実際の閲覧事務は指定登録機関が担っていることが多く、窓口や方法は資格の種別や都道府県によって異なります。実務のポイント:登録番号を出し渋る業者は意外に多い。番号を聞いた瞬間の反応は、照合の結果と同じくらい判断材料になる
Q2名簿に載っていれば、過去に問題を起こしていない人ということですか?
そうとは限りません。名簿は登録の事実を示すもので、仕事の質を保証するものではありません。懲戒処分については、建築士法10条により国土交通大臣や都道府県知事が公告する仕組みがあります。実務のポイント:名簿の確認と並べて処分の公表情報も検索すると、表に出にくい経歴が見えてくることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「建築士の名簿に載っている人なら、どんな建物でも設計できる」と思われがちだが、資格は級ごとに設計できる範囲が決まっている(建築士法3条〜3条の3)。名簿で見るべきなのは、登録があるかどうかだけではない。「何級か」と「頼もうとしている建物の規模」が合っているかまで照らし合わせる必要がある
- 資格の確認は「建築士本人」を調べれば終わりだと思っていないか。それだけでは足りない。他人の依頼で報酬を得て設計や工事監理をするには、別に建築士事務所の登録が必要だ(同法23条)。個人の資格は本条の名簿、事務所の登録は事務所の登録簿と、確認先が二つに分かれている
- 施主から見れば、名簿の閲覧はわざわざ役所に行く手間でしかない。しかし紛争になったとき、契約前に何も確かめなかったという事実が、施主側の注意不足として交渉で持ち出されることがある。確認の手間を省くと、後の交渉で不利になりかねない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 確認できる内容 | 建築士法6条:建築士個人の登録(一級・二級・木造の名簿) | 建築士法23条:建築士事務所の登録(個人の資格とは別) 建築士法10条:懲戒処分とその公告 |
| 管理・公表の主体 | 一級は国土交通大臣、二級・木造は都道府県知事 | 建築士事務所の所在地の都道府県知事 国土交通大臣または都道府県知事 |
| 施主にとっての使い道 | 相手が正規の資格者か、何級かを公的記録で照合 | 報酬を得て設計・監理を受けられる事務所かを確認 過去の処分歴を把握し、相手の信用を補足的に判断 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では建築師の資格と開業が主管機關の登記で管理される。日本の級別名簿とは制度設計が異なり、詳細は要確認
韓国も建築士の登録制度を設けている。登録情報の公開範囲は日本と異なる可能性があり要確認
ドイツでは州ごとの建築家会議所がArchitektenlisteを管理し、登録者のみが建築家の称号を使える
米国は州ごとの免許制で、多くの州が免許の有無をオンラインで照会できる仕組みを持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地元の工務店から「うちの設計担当は建築士なので安心です」と言われ、三階建て木造住宅の契約を急かされている。手付金の支払期日まであと五日。名前と登録番号を聞いて名簿で確かめれば、何級の登録なのかが分かる。答えをはぐらかされたら、それ自体が判断材料になる
- もし二級建築士の登録が他県のものだったら、どこに問い合わせればいい? 二級と木造の名簿は登録した都道府県に置かれる。今住んでいる県の窓口では見つからない
- あなたは設計事務所の代表で、競合が「施主に君の資格を疑われているぞ」と言いふらしている。名簿は公開されているので、あなたの登録は誰でも確かめられる。噂に反論するより、閲覧の方法を施主に案内した方が早い
取るべき行動
被害を受けた側:1. 設計者・工事監理者の氏名、資格の種別、登録番号を書面で求める2. 一級なら国の名簿、二級と木造なら登録した都道府県の名簿で照合する。実際の閲覧事務は指定登録機関(建築士会など)が担っている場合が多い3. 建物の規模と資格の級が合っているか、建築士事務所の登録があるかを確かめる4. 食い違いがあれば、照合した記録を添えて特定行政庁や都道府県の建築士担当窓口に相談する
訴えられた側:1. 住所などの登録事項に変更があったら、すぐに変更の届出をして名簿と実際の状況を一致させる2. 施主から求められたら、免許証をためらわずに示す(同法19条の2) 3. 自分の級で設計できる範囲を超える仕事は引き受けない。他人の仕事に名義を貸すことも禁じられている(同法21条の2) 4. 事務所の登録の更新期限を管理する
時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。ただ、設計や監理に問題があった場合の請求には次の期限がかかる。不法行為は損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年(民法724条)。新築住宅の構造耐力上主要な部分などの瑕疵は引渡しから10年(住宅の品質確保の促進等に関する法律94条)。請負の契約不適合は、不適合を知った時から1年以内に通知が必要(民法637条)。最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正前後(要確認) 構造計算書偽装問題を受けた建築士制度の見直しのなかで、名簿の閲覧や登録事務の体制が整えられた可能性がある。新設か改正かを含めて、人による確認が必要
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