建築士法 第6条(名簿)
- 一級建築士名簿は国土交通省に、二級建築士名簿及び木造建築士名簿は都道府県に、これを備える。
- 2.国土交通大臣は一級建築士名簿を、都道府県知事は二級建築士名簿及び木造建築士名簿を、それぞれ一般の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
名簿とは何ですか?
定義名簿とは、建築士法第6条に定められた規定で、「一級建築士名簿は国土交通省に、二級建築士名簿及び木造建築士名簿は都道府県に、これを備える。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第6条(名簿)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第6条の条文原文は「一級建築士名簿は国土交通省に、二級建築士名簿及び木造建築士名簿は都道府県に、これを備える。」で始まります。
- 建築士法第6条は第二章 免許等に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第6条の前の条は建築士法第5条の2です。
- 建築士法第6条の次の条は建築士法第7条です。
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- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/6