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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

建築士法 第19条の2(建築士免許証等の提示)

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一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、第二十三条第一項に規定する設計等の委託者(委託しようとする者を含む。)から請求があつたときは、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。

この条文の基本情報

建築士免許証等の提示とは何ですか?

定義建築士免許証等の提示とは、建築士法第19条の2に定められた規定で、「一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、第二十三条第一項に規定する設計等の委託者(委託しようとする者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第19条の2(建築士免許証等の提示)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第19条の2の条文原文は「一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、第二十三条第一項に規定する設計等の委託者(委託しようとする者を含む。」で始まります。
  3. 建築士法第19条の2は第四章 業務に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第19条の2の前の条は建築士法第19条です。
  7. 建築士法第19条の2の次の条は建築士法第20条です。
  8. 建築士法第19条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第19条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/19_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法19条の2は、一級・二級・木造建築士に対し、設計等の委託者や委託しようとする者から請求があったとき、免許証または免許証明書の提示を義務付ける規定。契約前でも請求できる。

Q · 契約前の見積り段階でも、建築士に免許証を見せてと言っていいの?

はい、契約前の見積り段階でも提示を求められます

建築士法19条の2は、一級・二級・木造建築士に対し、設計等の委託者から請求があったときに免許証または免許証明書を提示する義務を課しています。条文は「委託しようとする者を含む」と明記しているため、契約を結ぶ前の相談や相見積りの段階でも請求できます。提示を求める相手は、図面に記名し実際に設計・工事監理を担当する建築士本人とするのが実務上のポイントです。

解説

家を建てる、リフォームする、店舗を改装する。打合せの席で「一級建築士の〇〇です」と名刺を出されたとき、その肩書きを確かめた人はほとんどいない。名刺は誰でも印刷できる。しかし建築士法19条の2によれば、あなたが「見せてください」と言えば、建築士は免許証または免許証明書を提示しなければならない。ポイントは、この権利を持つのが契約済みの依頼者だけではないことである。条文は「委託しようとする者を含む」と書いている。見積りを取っている段階、相見積りで業者を比べている段階でも、あなたにはこの請求権がある。数千万円の工事で、構造や耐震の安全を任せる相手の資格を確かめるのに、遠慮は要らない。断られたり話をそらされたりしたら、その反応自体が契約前に手に入る最も安いリスク情報になる。名刺の肩書きと免許証の氏名・登録番号を照合する、それだけの一手間で、無資格者による設計や名義貸しという最悪のシナリオを入口で止められる。

法的な位置づけ

建築士免許証の提示義務とは、建築士法第19条の2に基づき、一級建築士、二級建築士または木造建築士が、設計等の委託者または委託しようとする者から請求を受けた場合に、自己の建築士免許証または免許証明書を提示しなければならない義務をいう。依頼者側が建築士の資格の真正性を確認するための制度である。

手順

  1. 1.設計・監理を担当する建築士本人を特定する 営業担当者ではなく、図面に記名し設計・工事監理を実際に担当する建築士の氏名を先に確認する。「図面に記名されるのはどなたですか」と聞くのが最短の方法
  2. 2.免許証または免許証明書の提示を求める 担当建築士本人に、建築士法19条の2に基づき免許証または免許証明書の提示を求める。契約前の見積り段階でも請求できる。持参していない場合は次回の打合せでの提示を約束してもらう
  3. 3.氏名・登録番号・資格種別を控えて範囲を確認 提示された免許証の氏名・登録番号・一級/二級/木造の種別を控え、依頼する建物の規模・構造を設計できる資格か(建築士法3条から3条の3)を確認する
  4. 4.名簿・登録簿と照合し、不一致なら契約を保留 建築士名簿や建築士事務所登録簿の閲覧制度で登録の有無と所属を照合する。提示拒否や不一致があれば契約書への署名を保留し、都道府県の担当窓口等に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1木造建築士にも免許証の提示義務はありますか?

あります。建築士法19条の2は一級建築士・二級建築士・木造建築士の三者すべてを対象としており、資格の種類にかかわらず請求があれば提示しなければなりません。

Q2建築士免許証明書とは何ですか?

建築士免許証と同じく資格を証明する書面で、本条は免許証と免許証明書のどちらを提示してもよいと定めています。打合せの場では携帯しやすい免許証明書が使われることが多いです。

Q3一級建築士と二級建築士で設計できる建物は違う?

違います。建築士法3条から3条の3で、建物の用途・構造・規模に応じて設計できる資格が区分されています。提示された免許証の種別が依頼する建物に対応しているかも確認しましょう。

Q4建築士に免許証の提示を求められるのはいつから?

契約前からです。条文が「委託しようとする者を含む」と定めているため、初回相談や相見積りの段階で請求でき、契約締結を待つ必要はありません。

Q5重要事項説明で免許証を見せないのは違法?

建築士法24条の7により、設計受託契約前の重要事項説明では、説明する管理建築士等が免許証等を提示する必要があります。請求がなくても提示すべき場面です。

Q6建築士の免許証のコピーをもらうことはできる?

本条が義務付けているのは「提示」までで、コピーの交付までは定めていません。必要なら氏名・登録番号・資格種別を手元に控えるのが現実的な方法です。

Q7リフォームでも建築士に免許証の提示を求められる?

リフォームでも、建築士に設計や工事監理、建築物の調査・鑑定など23条1項の「設計等」を頼む場面であれば、委託者として提示を求められます。

Q8建築士が免許証を見せないときはどこに相談する?

建築士事務所の登録を受け付けている都道府県の担当窓口や、一級建築士については免許を所管する国土交通省に相談できます。契約前なら署名を保留するのが先決です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1工務店の営業さんに「建築士の免許証見せて」って言っても意味ありますか?

あまり意味がありません。本条の義務を負うのは建築士本人であり、確認すべきは実際に設計・工事監理をする建築士です。営業担当者が建築士とは限りません。実務のポイント:工務店の家づくりでは、設計を外部の建築士事務所に丸投げしているケースが少なくない。「図面に記名するのはどなたですか」と先に聞き、その人に提示を求めるのが正しい順番である

Q2免許証を見せてもらえなかったら、罰則とかあるんですか?

本条違反は建築士法違反として、国土交通大臣や都道府県知事による懲戒(10条:戒告、業務停止、免許取消し)の対象となりえます(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:依頼者にとって重要なのは制裁よりも情報である。提示を渋る相手に「では都道府県の建築士事務所の担当窓口に確認してみます」と伝えると、態度が一変することが多い

Q3見せてもらった免許証が本物かどうか、素人でも確かめられますか?

建築士名簿は閲覧が可能で(6条)、氏名や登録番号の照合ができます。建築士事務所についても登録簿の閲覧制度があります(23条の9)。実務のポイント:免許証の本物らしさよりも、事務所の登録簿に「所属建築士」としてその人の名前があるかの方が実務上の決め手になる。事務所登録簿と免許証の両方がそろって初めて、その人が業として設計できる状態だと言える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「免許証を見せてと言うのは失礼だ」と遠慮する人が多いが、法律はこれを建築士の義務として定めている。失礼かどうかの問題ではなく、依頼者側の正当な権利行使である。むしろ、提示を嫌がる建築士のほうに説明責任がある
  • 提示請求は契約した後の話だと思われがちだが、問いの立て方がずれている。条文は「委託しようとする者を含む」と明記しており、本当に効くのは契約前、相見積りの段階である。契約後に無資格と分かっても、工事を止め、損害を回収するコストは何倍にも膨らむ
  • 免許証を見せてもらえば安心、と考えるのも半分しか正しくない。確認すべきは「本物の建築士か」だけでなく、「あなたの建物を設計・監理するのがその人本人か」である。会社に建築士が一人いても、実際の設計は無資格の別人が行い、名前だけ借りるケースがある。提示を求める相手は、図面に記名する予定の本人でなければ意味がない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容建築士法19条の2:請求があったときの免許証等の提示義務建築士法24条の7:重要事項説明時の免許証等の提示義務
建築士法21条の2:非建築士等への名義貸しの禁止
義務が発生する場面委託者または委託しようとする者から請求があったとき設計受託契約等の締結前の重要事項説明の際(請求の有無を問わない)
常時(自己の名義を無資格者等に利用させる行為そのものを禁止)
義務を負う者一級建築士・二級建築士・木造建築士本人重要事項説明を行う管理建築士等
建築士
依頼者にとっての意味いつでも資格を確認できる請求権説明の場で自動的に資格を確認できる
提示された人と実際の設計者が別人なら違法の疑い

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築師法

台湾も建築師に考試合格と開業証書の取得を求める資格制度を採る。依頼者が資格を確認する際は、開業証書や登録情報の照合が手がかりとなる

韓国
건축사법

韓国も建築士の資格・登録制度を法律で定めており、無資格者による設計業務を規制する点で日本と共通する

ドイツ
Architektengesetze der Länder

ドイツでは建築家の称号と登録は州法と州建築家会議所が管理し、登録簿により資格を確認できる

フランス
Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

フランスでは建築家は建築家会(Ordre des architectes)への登録が必要で、登録簿の確認が資格確認の手段となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 注文住宅の初回相談。工務店の担当者が「設計は社内の一級建築士がやります」と言うが、その建築士本人は一度も打合せに来ない。設計を担当する建築士本人に免許証の提示を求め、確認申請書類に記名される建築士の氏名と一致するかを照合する。ここで食い違えば、名義貸し(21条の2)を疑う十分な理由になる
  • もし、提示を求めたら「今日は持ってきていない」「会社に置いてある」と言われたらどうなる? その場で引き下がる必要はない。次回の打合せでの提示を約束させ、それまで契約書へのサインを保留すればよい。提示義務は口約束でかわせるものではない
  • あなたは小さな設計事務所を開業したばかりの二級建築士。施主から突然「免許証を見せて」と言われ、不快な顔をしてしまった。法律上、ここで拒む選択肢はない。むしろ即座に見せれば、相手の警戒は信頼に変わる
  • 築40年の実家の耐震診断を、チラシで知った業者に頼もうとしている。来週には契約書にサインする予定だ。署名まで残り数日、その間に「診断を担当する方の建築士免許証を見せてください」と一本電話を入れるだけで、相手が本物かどうかの最初のふるいがかかる
  • 店舗の内装工事で、設計担当者が名乗った一級建築士の氏名を、建築士名簿の閲覧で調べたら該当者がいなかった。資格の詐称が疑われる。証拠を残したうえで、建築士事務所の登録先(都道府県)に相談する段階に入る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 設計や工事監理を担当する建築士本人に、免許証または免許証明書の提示を求める(本条)。2. 氏名・登録番号・一級か二級か木造かを控え、設計できる建物の規模・構造の範囲に合っているか確認する(3条から3条の3)。3. 建築士名簿の閲覧で登録の有無を照合する。4. 提示拒否や不一致があれば契約を保留し、建築士事務所の登録先である都道府県や国土交通省に相談する

訴えられた側:1. 依頼者や見込み客から求められたら、免許証または免許証明書を速やかに提示する。拒否は懲戒(10条)の理由になりうる。2. 打合せには常に携帯用の免許証明書を持参しておく。3. 事務所として、設計担当者と記名者の一致を社内でチェックする。4. 提示を求められたことを不快に思わず、信頼獲得の機会として扱う

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、資格の詐称や名義貸しによる損害の賠償請求には、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)や不法行為の時効(民法724条、損害および加害者を知った時から3年、人の生命・身体の侵害は5年)が適用される。提示請求そのものは契約前から行使できる

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建築士法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 業務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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