建築士法 第21条の2(非建築士等に対する名義貸しの禁止)
- 建築士は、次の各号のいずれかに該当する者に自己の名義を利用させてはならない。
- 一第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。第二十六条第二項第六号から第八号までにおいて同じ。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。第二十六条第二項第六号から第八号までにおいて同じ。)、第三条の三第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。第二十六条第二項第八号において同じ。)又は第三十四条の規定に違反する者
- 二第三条の二第三項(第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反する者
この条文の基本情報
非建築士等に対する名義貸しの禁止とは何ですか?
定義非建築士等に対する名義貸しの禁止とは、建築士法第21条の2に定められた規定で、「建築士は、次の各号のいずれかに該当する者に自己の名義を利用させてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第21条の2(非建築士等に対する名義貸しの禁止)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第21条の2の条文原文は「建築士は、次の各号のいずれかに該当する者に自己の名義を利用させてはならない。」で始まります。
- 建築士法第21条の2は第四章 業務に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第21条の2の前の条は建築士法第21条です。
- 建築士法第21条の2の次の条は建築士法第21条の3です。
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- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/21_2