建築士法 第21条の2(非建築士等に対する名義貸しの禁止)
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- 建築士は、次の各号のいずれかに該当する者に自己の名義を利用させてはならない。
- 一第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。第二十六条第二項第六号から第八号までにおいて同じ。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。第二十六条第二項第六号から第八号までにおいて同じ。)、第三条の三第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。第二十六条第二項第八号において同じ。)又は第三十四条の規定に違反する者
- 二第三条の二第三項(第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反する者
この条文の基本情報
非建築士等に対する名義貸しの禁止とは何ですか?
定義非建築士等に対する名義貸しの禁止とは、建築士法第21条の2に定められた規定で、「建築士は、次の各号のいずれかに該当する者に自己の名義を利用させてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第21条の2(非建築士等に対する名義貸しの禁止)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第21条の2の条文原文は「建築士は、次の各号のいずれかに該当する者に自己の名義を利用させてはならない。」で始まります。
- 建築士法第21条の2は第四章 業務に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第21条の2の前の条は建築士法第21条です。
- 建築士法第21条の2の次の条は建築士法第21条の3です。
- 建築士法第21条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/21_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法21条の2は、建築士が無資格者や名義貸しの事務所開設者などに自己の名義を利用させることを禁止する。報酬がなくても違反となり、懲戒処分の対象となる。
Q · 建築士が工務店に頼まれて名前だけ貸したら、法律違反になるの?
違反。名義を貸すだけで懲戒と刑事罰の対象になる
建築士法21条の2は、建築士が、資格なしに一定規模以上の建築物の設計・工事監理を行う者(3条〜3条の3違反者)や、他人に事務所業務を営ませる開設者(34条違反者)、条例の基準に違反する者に自己の名義を利用させることを禁じています。報酬の有無は問われません。違反すると、戒告・業務停止・免許取消しの懲戒処分(10条)に加え、刑事罰の対象にもなりえます。
解説
建築確認申請書の「設計者」欄に載っている名前が、実際に図面を引いた人のものとは限らない。資格を持たない設計者や無登録の事務所が、建築士に「ハンコ代」を払って名前だけ借りる慣行は、業界で昔から噂されてきた。建築士法21条の2は、名前を借りる側だけでなく、貸した建築士も違反者になると定めている。禁止される相手は二種類ある。一つは、資格がないのに一定規模以上の建物の設計・工事監理(図面どおりに工事が進んでいるかを確認する仕事)を行う者、または他人に名義を使わせて事務所業務を営ませている開設者。もう一つは、都道府県の条例で引き下げられた基準に違反する者である。施主のあなたが押さえるべきなのは、書類上の設計者と実際の設計者が別人なら、その建物は誰の専門判断でできたのか分からないという点だ。名義貸しをした建築士には、懲戒処分(戒告、業務停止、免許取消し)と刑事罰の両方があり得る。だから「名前を貸しただけ」という言い訳は通用しない。
法的な位置づけ
建築士法第21条の2は、建築士の名義貸しを禁止する規定であり、建築士の独占業務を定める同法3条から3条の3まで又は事務所開設者による名義貸しを禁じる34条に違反する者、及び3条の2第3項に基づく条例に違反する者に対し、建築士が自己の名義を利用させることを禁ずる。資格名義と実際の専門判断の一致を担保する趣旨である。
よくある質問 AI による整理
Q1建築士の名義貸しとは何ですか?
建築士が、実際には設計や工事監理に関与せず、無資格者や他の事務所に自分の名前を使わせることです。建築士法21条の2で禁止されています。
Q2建築士の名義貸しは違法?
違法です。建築士法21条の2違反となり、懲戒処分(戒告・業務停止・免許取消し)のほか、刑事罰の対象にもなりえます。
Q3建築士 名義貸し 罰則は?
懲戒処分(建築士法10条)に加え、罰則規定による拘禁刑または罰金の対象になりえます。法定刑は最新の改正状況を e-Gov で確認してください。
Q4名義貸しの建築士 処分は公表される?
懲戒処分を受けると、国土交通省や都道府県が処分内容を公表します。設計者としての信用に長期的な影響が残ります。
Q5建築士 名義貸し どこに通報する?
一級建築士なら国土交通省、二級・木造建築士なら免許を与えた都道府県が窓口です。確認申請書などの記載を控えて情報提供します。
Q6設計者が名義貸しか確認する方法は?
建築士免許証の写しと建築士事務所の登録を確認し、打合せに本人が出席するか、図面への具体的な修正指示があるかを見ます。
Q7名義貸しの建築士に損害賠償できる?
建物に欠陥と損害があれば、名義を貸した建築士に不法行為責任(民法709条)を問う余地があります。名義貸しの事実は過失立証の材料になります。
Q8建築士 名義貸し 時効は?
刑事の公訴時効は罰則の法定刑により決まり、民事の不法行為請求は損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年で消滅します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1知り合いの工務店に頼まれて、図面をざっと見てハンコ押しただけなんですが、これってアウトですか?
「ざっと見た」の中身次第である。設計者として内容に実質的な判断を加え、責任を負える関与をしていれば、名義を利用させたとまでは言いにくい。逆に、ほぼ見ずに押印しているなら、本条(21条の2)違反や、10条の懲戒事由に問われうる。実務のポイント:処分の場面では、関与を示す具体的な記録があるかが重視される。修正指示のメールや現場写真など、自分が判断した痕跡を必ず残すこと。
Q2うちの家を設計した建築士が名義貸しだったと分かったら、家を建て直してもらえるんですか?
名義貸しがあったことだけで自動的に建て直しになるわけではない。請求の中心は、建物の欠陥と損害の有無になる。施工者には請負契約上の責任、名義を貸した建築士や実際の設計者には不法行為責任(民法709条)を問う余地がある。実務のポイント:住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入防止部分の欠陥なら、住宅の品質確保の促進等に関する法律で10年の担保責任が定められている。名義貸しの事実は、過失の立証で強い材料になる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「報酬をもらっていなければ名義貸しにならない」と思われがちだが、本条の条文に報酬は要件として書かれていない。問題になるのは、無資格の者などに自己の名義を利用させた事実である。善意で知人を助けたつもりでも違反になりうる。
- 「名義貸しは行政のお叱りで済む」と軽く見る人がいるが、深刻度が違う。懲戒処分には免許取消しまで含まれ、処分は公表される。さらに刑事罰(建築士法37条で1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金とされる類型、最新の改正状況をご確認ください)の対象にもなる。一件のハンコ代と、資格人生全体を天秤にかけていることになる。
- 「小さな木造住宅を無資格者に頼んだら名義貸しが必要だったのか」という問い自体がずれている場合がある。建築士法3条から3条の3は、規模・構造・用途によって建築士の独占業務とする範囲を区切っており、一定規模以下の木造建築物などはそもそも資格不要である。ただし都道府県条例でこの基準が引き下げられていることがあるため、本条2号は条例違反者への名義貸しも禁止している。まず自分の建物がどの区分に当たるかを確認するのが先である。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制される者 | 21条の2:名義を貸す建築士本人 | 34条:他人に事務所業務を営ませる事務所開設者 21条の3:違反行為を指示・相談する建築士 |
| 禁止される行為 | 無資格者・名義貸し開設者・条例違反者に自己の名義を利用させること | 自己の名義で他人に建築士事務所の業務を営ませること 建築基準法等に違反する行為について指示し、相談に応じること |
| 典型場面 | 工務店の確認申請に設計者として名前だけ載せる | 登録事務所の看板を無登録業者に使わせる 違法建築の抜け道を施主や業者に助言する |
| 主な効果 | 懲戒処分(10条)・罰則の対象 | 事務所登録の取消し等の監督処分・罰則の対象 懲戒処分(10条)の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも建築師が他人に名義を借用させて業務を執行させること(いわゆる「借牌」)は禁止され、懲戒の対象となる。日本と同様に貸す側の資格者を規制する構造
韓国も建築士の名義貸与を禁止し、資格取消し等の対象とする。具体的な条番号は要確認
ドイツは州法で建築家の職業規律と建築申請資格を定める。連邦統一法はなく州ごとに異なる
米国では自ら監督していない図面への押印(plan stamping)が州の免許委員会による懲戒事由とされるのが一般的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 付き合いの長い工務店の社長から「確認申請に名前だけ載せてくれ。図面はうちで描くから、1件5万円で」と頼まれた。報酬が少額でも、自分で一度も図面を確認していなければ、名義を利用させたことになる。断りにくい関係ほど危ない。
- 新築の家に雨漏りと壁のひび割れが出た。設計者として記載されている一級建築士に連絡すると、「その現場には一度も行っていない、名前を貸しただけだ」と言われた。あなたは誰に責任を問えばいいのか。名義を貸した建築士本人、実際に設計した無資格者、施工した工務店。この三者全員が責任追及の候補になる。
- 名義を貸した建築士が懲戒処分を受けたら、その建築士が設計者として載っている他の物件はどう見られるのか。処分は公表されるため、中古住宅を売るとき、買主側の調査で過去の設計者の処分歴が問題視される可能性がある。
- あなたが建築士事務所の開設者で、退職した元所員から「独立までのつなぎに事務所名を使わせてほしい」と頼まれた。開設者が自分の名義で他人に事務所業務を営ませれば34条違反、その名義を支えた建築士は本条違反になりうる。
- 役所の担当者から、来週の面談に工事監理の記録を持参するよう連絡が来た。期限まであと5日。実際に現場に行った記録が一枚もない名義だけの監理者は、この時点で詰む。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 確認申請書・確認済証・検査済証に記載された設計者・工事監理者の氏名と登録番号を控える2. 本人が実際に図面作成や現場確認に関与したか、打合せ記録やメールで確認する3. 欠陥があれば写真や専門家の調査報告で証拠化し、名義を貸した建築士、実際の設計者、施工者を並べて責任追及の相手を検討する(民法709条、請負契約上の責任など) 4. 免許を所管する国土交通省(一級)または都道府県(二級・木造)へ情報提供し、懲戒処分の手続を促す
訴えられた側:1. 名義を貸した物件をすべて洗い出し、実際の関与の程度(図面確認、現場立会いの記録)を整理する2. 実質的に関与していたなら、その記録が防御の中心になる3. 関与がなかった場合、行政庁からの聴聞(言い分を述べる場)で事情と再発防止策を示すことが処分の重さに影響しうる4. 刑事手続に発展しうるため、早期に弁護士へ相談し、供述内容を事前に整理する
時効(請求できる期限):罰則(建築士法37条、法定刑の長期が5年未満の拘禁刑または罰金)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、行為が終わった時から起算する。懲戒処分に特定の期限はない。施主の民事請求は、不法行為なら損害および加害者を知った時から3年、行為の時から20年(民法724条)で消滅する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
実務上の理解:名義を利用させたかどうかは、報酬の有無ではなく、建築士が設計・工事監理の内容に実質的な判断を加え、責任を負える程度に関与したかによって判断されるとの理解が一般的である。
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正(要人的検証) 構造計算書偽装事件を受けた建築士法改正の流れの中で、名義貸し禁止規定が整備されたとみられる。その後の改正で引用条項(3条の2、3条の3、条例関係)が調整された可能性があり、新設年と改正履歴は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:構造計算書偽装事件を受けた建築士法改正により、名義貸しの禁止、違反行為の指示等の禁止などの建築士の義務規定が整備されたとされる。正確な新設時期と以後の引用条項の調整は e-Gov の改正履歴で要確認。
- 建築士法 第3条一級建築士の独占業務範囲、名義貸し相手の判定基準
- 建築士法 第34条事務所開設者の名義貸し禁止、本条1号の対象
- 建築士法 第10条違反時の懲戒処分(戒告・業務停止・免許取消し)
- 建築士法 第21条の3違反行為の指示・相談の禁止
- 建築士法 第37条名義貸し違反の刑事罰(号番号は現行効力を要確認)
- 建築基準法 第5条の6建築士の設計によらない工事の禁止
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第94条新築住宅の10年担保責任、欠陥追及の別ルート
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