建築士法 第21条(その他の業務)
建築士は、設計(第二十条の二第二項又は前条第二項の確認を含む。第二十二条及び第二十三条第一項において同じ。)及び工事監理を行うほか、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は鑑定及び建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理その他の業務(木造建築士にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。)を行うことができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
この条文の基本情報
その他の業務とは何ですか?
定義その他の業務とは、建築士法第21条に定められた規定で、「建築士は、設計(第二十条の二第二項又は前条第二項の確認を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第21条(その他の業務)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第21条の条文原文は「建築士は、設計(第二十条の二第二項又は前条第二項の確認を含む。」で始まります。
- 建築士法第21条は第四章 業務に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第21条の前の条は建築士法第20条の3です。
- 建築士法第21条の次の条は建築士法第21条の2です。
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- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/21