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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

建築士法 第20条の3(設備設計に関する特例)

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  1. 設備設計一級建築士は、階数が三以上で床面積の合計が五千平方メートルを超える建築物の設備設計を行つた場合においては、第二十条第一項の規定によるほか、その設備設計図書に設備設計一級建築士である旨の表示をしなければならない。設備設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
  2. 2.設備設計一級建築士以外の一級建築士は、前項の建築物の設備設計を行つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、設備設計一級建築士に当該設備設計に係る建築物が建築基準法第二十八条第三項、第二十八条の二第三号(換気設備に係る部分に限る。)、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条(消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備及び非常用の照明装置に係る部分に限る。)及び第三十六条(消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限る。)の規定並びにこれらに基づく命令の規定(以下「設備関係規定」という。)に適合するかどうかの確認を求めなければならない。設備設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
  3. 3.設備設計一級建築士は、前項の規定により確認を求められた場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを確認したとき又は適合することを確認できないときは、当該設備設計図書にその旨を記載するとともに、設備設計一級建築士である旨の表示をして記名しなければならない。
  4. 4.設備設計一級建築士は、第二項の規定により確認を求めた一級建築士から請求があつたときは、設備設計一級建築士証を提示しなければならない。

この条文の基本情報

設備設計に関する特例とは何ですか?

定義設備設計に関する特例とは、建築士法第20条の3に定められた規定で、「設備設計一級建築士は、階数が三以上で床面積の合計が五千平方メートルを超える建築物の設備設計を行つた場合においては、第二十条第一項の規定によるほか、その設備設計図…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第20条の3(設備設計に関する特例)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第20条の3の条文原文は「設備設計一級建築士は、階数が三以上で床面積の合計が五千平方メートルを超える建築物の設備設計を行つた場合においては、第二十条第一項の規定によるほか、その設備設計図…」で始まります。
  3. 建築士法第20条の3は第四章 業務に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第20条の3の前の条は建築士法第20条の2です。
  7. 建築士法第20条の3の次の条は建築士法第21条です。
  8. 建築士法第20条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第20条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第20条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/20_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法20条の3は、3階以上かつ5,000平方メートル超の建築物の設備設計に設備設計一級建築士の関与を義務付ける。他の一級建築士が設計した場合は適合確認が必要。

Q · 大きなビルの空調や排煙の設計は、一級建築士なら誰でも最後まで担当できるの?

設備設計一級建築士の確認を受ければ、一般の一級建築士も設計できる

建築士法20条の3により、階数3以上かつ床面積の合計5,000平方メートル超の建築物の設備設計は、設備設計一級建築士が自ら行うか、一般の一級建築士が設計したうえで設備設計一級建築士に設備関係規定(換気、消火、排煙、非常照明、避雷、配管、昇降機など)への適合確認を求める必要があります。確認者は結果を図書に記載して記名し、設計の一部を変更したときも同じ手続が必要です。

解説

3階建て以上で延べ床面積5,000平方メートルを超える建物の空調・換気・スプリンクラー・排煙・非常照明・エレベーターは、一級建築士であれば誰でも最終判断できるわけではない。2005年の構造計算書偽装事件のあと、設備にも「専門の最終確認者」が置かれた。それが設備設計一級建築士である。本条には二つの経路がある。設備設計一級建築士が自分で設計した場合は、図書に「設備設計一級建築士である旨」を表示する。一般の一級建築士が設計した場合は、設備設計一級建築士に建築基準法の設備関係規定(換気、避雷、排煙、消火設備、昇降機など)への適合確認を求めなければならない。見落とされやすいのは第3項である。確認者は、適合を確認できたときだけでなく「確認できない」ときも、その旨を図書に書いて記名しなければならない。だから、あなたが大型マンションを買う人でも、病院や商業施設を発注する人でも、確認申請図書の設備図を開けば、誰が何を確認し、何を確認できなかったのかが残っている。図面の欄外こそが責任の所在を示している。

法的な位置づけ

建築士法第20条の3は、階数3以上かつ床面積の合計5,000平方メートル超の建築物の設備設計に関する特例規定である。設備設計一級建築士が自ら設計した場合は図書への資格表示を、それ以外の一級建築士が設計した場合は設備設計一級建築士への設備関係規定適合確認の依頼を義務付け、確認結果の記載と記名を求める。

手順

  1. 1.対象建築物かを二つの数字で判定する 計画建築物の階数が3以上か、床面積の合計が5,000平方メートルを超えるかを確認する。両方を満たす場合、建築士法20条の3の手続が必要になる
  2. 2.設計経路を決め、確認者を確保する 社内に設備設計一級建築士がいれば自ら設計して資格を表示する。いなければ外部の設備設計一級建築士に適合確認を依頼し、確認範囲・報酬・変更時の再確認条件を契約書に明記する
  3. 3.設備設計図書を確認者に提出する 換気、消火、排煙、非常照明、避雷、配管、昇降機などの設備関係規定に関わる図書と算定根拠をそろえて提出する。国土交通省令で定める方法に従って確認を求める
  4. 4.確認結果の記載と記名を受け取る 確認者は、適合を確認したとき、または確認できないときに、その旨を図書に記載し、資格を表示して記名する。確認できない事項があれば設計を修正し、再確認を求める
  5. 5.設計変更のたびに再確認を依頼する スプリンクラーの配置変更など一部変更であっても、変更当日に書面で再確認を依頼する。変更日と確認日の記録を時系列で保存する

よくある質問 AI による整理

Q1設備設計一級建築士とは?

一級建築士のうち、設備設計の実務経験と所定の講習修了により設備設計一級建築士証の交付を受けた者です。大規模建築物の設備設計への関与が法律で義務付けられています。

Q2設備設計一級建築士の関与が必要な建物の条件は?

階数3以上で、かつ床面積の合計が5,000平方メートルを超える建築物です。二つの要件を同時に満たす必要があり、どちらか一方だけでは対象外です。

Q3設備関係規定とは何を指す?

建築基準法28条3項、28条の2第3号(換気設備)、32条から34条、35条(消火・排煙・非常照明)、36条(配管・避雷・昇降機など)とこれらに基づく命令の規定です。

Q4設備設計を一部変更したら再確認は必要?

必要です。建築士法20条の3第1項・第2項はいずれも、設備設計図書の一部を変更した場合も同様とすると定めています。小さな変更でも手続は省略できません。

Q5設備設計一級建築士になるには?

一級建築士として一定年数以上の設備設計の実務経験を積み、登録講習機関の講習を修了したうえで設備設計一級建築士証の交付を受けます(建築士法10条の3)。

Q6設備設計一級建築士証の提示を求められる?

確認を依頼した一級建築士から請求があれば、設備設計一級建築士は設備設計一級建築士証を提示しなければなりません(建築士法20条の3第4項)。

Q72階建ての大型倉庫も設備設計一級建築士が必要?

不要です。階数3以上という要件を満たさないため、床面積が5,000平方メートルを超えても建築士法20条の3の対象外です。

Q8設備設計一級建築士の記名は図面のどこにある?

設備設計図書に、設備設計一級建築士である旨の表示とともに記名されます。確認申請図書の設備図の表示欄・記名欄で確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの会社には設備設計一級建築士がいないんですが、大きい案件は受けられないんですか?

受けられる。本条2項は、設備設計一級建築士以外の一級建築士が設計し、設備設計一級建築士に適合確認を求める経路を用意している。社外の有資格者に依頼してもよい。実務のポイント:確認報酬と確認範囲を契約書で明確にしておかないと、設計変更が重なったときに再確認が無償扱いになり揉める。一部変更でも再確認が必要な点を契約段階で織り込むと良い

Q2確認者が「確認できない」と書いたら、その建物は建てられなくなるんですか?

記載そのものが即座に建築禁止になるわけではないが、建築基準法5条の6により、対象建築物は設備設計一級建築士が設計した、または設備関係規定への適合を確認したものでなければ工事できない。適合が確認できない状態のままでは確認申請も工事も進まない。実務のポイント:実務上は、確認できない理由を具体的に書いてもらうと、設計者が修正すべき箇所が明確になり再確認が早く終わる

Q3名前だけ貸すのって、そんなにまずいんですか?

まずい。実際には確認していない記名は本条の趣旨に反し、建築士法21条の2の名義貸し禁止や、10条に基づく懲戒(戒告、業務停止、免許取消し)の対象になりうる。本条違反には罰金規定もある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:事故調査ではまず図書の記名者に照会が来る。図面を見ていないという弁明は、記名した事実の前ではほぼ通らない

間違えやすい点 AI による整理

  • 設備設計一級建築士が確認したのだから、設備設計の責任はすべてその人に移ると思うかもしれない。しかし本条の確認は、設備関係規定への適合を見る法定チェックであり、設計者である一級建築士の設計責任が消えるわけではない。確認者と設計者の双方が責任の当事者として残る構造であり、どちらか一方に押し付けることはできない
  • 対象は「大きな建物」とだけ覚えている人は多いが、要件は階数3以上かつ床面積の合計5,000平方メートル超の二つを同時に満たすことである。2階建ての巨大な物流倉庫は、どれだけ広くても本条の対象外になる。逆に、中規模に見えるオフィスビルでも両方の数字を超えていれば対象になる。見た目ではなく、二つの数字で判定する
  • 「適合しない」と判断したら確認を断ればいいという考えは、問いの立て方がずれている。本条は確認を求められた側に、適合を確認できなかった事実そのものを図書に記載し、記名することを求めている。拒否して記録を残さないという選択肢は、条文の想定にない
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる設計20条の3:階数3以上かつ床面積合計5,000㎡超の建築物の設備設計20条の2:建築基準法20条1項1号・2号に該当する建築物の構造設計
20条:すべての設計図書(一級・二級・木造建築士共通)
関与する資格者設備設計一級建築士構造設計一級建築士
設計を行った建築士
義務の内容資格表示、または設備関係規定への適合確認と記載・記名資格表示、または構造関係規定への適合確認と記載・記名
設計図書への建築士である旨の表示と記名
変更時の扱い一部変更でも表示・確認が必要一部変更でも表示・確認が必要
変更した建築士が表示・記名

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第13条・建築師法

台湾では、5階以下で公衆の用に供しない建築物を除き、結構や設備などの専門工程を開業登記した専業工業技師が担当し、建築師が連帯責任を負う。日本のように建築士資格の上位区分で確認させるのではなく、技師という別資格に分担させる設計である

韓国
건축법 제67조(관계전문기술자)

韓国では、建築設備などについて建築士が関係専門技術者の協力を受ける仕組みが置かれている。日本の確認記名制度との細部の差異は要確認

ドイツ
Landesbauordnungen / Prüfsachverständige

ドイツでは各州の建築規則により、防火・換気などの技術設備について州が認定した検査専門家による検査を求める例がある。設計段階の記名ではなく、検査段階で専門家を関与させる設計

アメリカ
International Building Code §107 / 各州 Professional Engineer 法

米国では、機械・電気・配管(MEP)の図書に州登録の Professional Engineer が押印するのが一般的。資格者の押印で責任の所在を示す点は日本と近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 設計事務所に勤める一級建築士のあなたは、6階建て・延べ7,000平方メートルの病院で空調と排煙の設計を任された。社内に設備設計一級建築士はいない。外部の設備設計一級建築士に確認を依頼しないまま確認申請に進めば、建築基準法の手続で止まる。工程表が組み直しになるだけでなく、法違反として懲戒の対象にもなりうる
  • 確認を頼まれた設備設計一級建築士が、図面に排煙設備の算定根拠がないことに気付いた。「確認できない」と書けば施主との関係が悪くなる。それでも第3項は、確認できない旨を記載して記名することを求めている。黙ってハンコだけ押すほうが、後で何倍も重い責任を背負う
  • 設計変更の連絡が来た。スプリンクラーの配置が一部変わるだけだと言われたが、本条は一部変更でも再確認を求めている。着工まであと10日。変更図を確認者に回さずに現場へ流せば、竣工検査で設備図と現況が合わなくなる
  • タワーマンションの購入を検討していて、重要事項説明で設備設計の確認者は誰かと尋ねたら、営業担当は答えに詰まった。それはおかしいのか? 確認申請図書には記名があるはずなので、開示を求める根拠になる
  • 知り合いの設備設計一級建築士から、名前だけ貸してほしい、図面は見なくていいと頼まれた。実質的に確認していない記名は、本条の趣旨を空洞化する名義貸しであり、懲戒の対象になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 大規模建物の換気・排煙・消火設備などの不具合で被害を受けたら、まず現況の写真・動画と発生日時を記録する2. 建物所有者や管理組合を通じて確認申請図書と設備図を入手し、設計者と設備設計一級建築士の記名を確認する3. 特定行政庁で建築計画概要書を閲覧し、建築主や設計者の情報を照合する4. 設計者や確認者の不適切な業務が疑われる場合は、都道府県や国土交通大臣に懲戒の申出を検討し、損害賠償については弁護士に相談する

訴えられた側:1. 確認依頼の時期、対象図書、確認範囲のやり取りをメールや書面で時系列に整理する2. 設計変更ごとに再確認を求めたことを示す記録を集める3. 確認者の立場であれば、適合を確認できなかった事項を図書に記載していたかを確認する。その記載が防御の柱になる4. 懲戒手続の通知を受けたら、聴聞や弁明の期日を確認し、期日までに書面で反論を準備する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。設計の過失による第三者への不法行為責任は、損害と加害者を知った時から3年、人の生命・身体の侵害は5年、不法行為時から20年(民法724条、724条の2)。懲戒処分に関する手続期限は個別の通知を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務上の一般的理解:本条の適合確認は設備関係規定への法適合を見る法定チェックであり、設計者である一級建築士の設計責任を免除するものではない。設計者と確認者の双方が責任主体として残る二重チェックの構造と理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)改正、平成21年(2009年)施行 構造計算書偽装事件を受けた建築士法改正で、設備設計一級建築士制度とともに本条が新設されたと理解されているが、その後の文言改正の有無は要人的検証

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:構造計算書偽装事件を受けた建築士法等の改正(平成18年法律第114号)により、設備設計一級建築士制度とともに新設。設備設計一級建築士の関与義務は平成21年(2009年)から適用された。その後の文言改正の有無は要確認。

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建築士法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 業務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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