建築士法 第10条の3(構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等)
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- 次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる。
- 一一級建築士として五年以上構造設計の業務に従事した後、第十条の二十二から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う講習(別表第一(一)の項講習の欄に掲げる講習に限る。)の課程をその申請前一年以内に修了した一級建築士
- 二国土交通大臣が、構造設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士
- 2.次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、設備設計一級建築士証の交付を申請することができる。
- 一一級建築士として五年以上設備設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習(別表第一(二)の項講習の欄に掲げる講習に限る。)の課程をその申請前一年以内に修了した一級建築士
- 二国土交通大臣が、設備設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士
- 3.国土交通大臣は、前二項の規定による構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付の申請があつたときは、遅滞なく、その交付をしなければならない。
- 4.構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付を受けた一級建築士(以下それぞれ「構造設計一級建築士」又は「設備設計一級建築士」という。)は、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証に記載された事項等に変更があつたときは、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付を申請することができる。
- 5.構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、第九条第一項若しくは第二項又は第十条第一項の規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を国土交通大臣に返納しなければならない。
- 6.構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付、書換え交付又は再交付を受けようとする一級建築士は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
この条文の基本情報
構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等とは何ですか?
定義構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等とは、建築士法第10条の3に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第10条の3(構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第10条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる。」で始まります。
- 建築士法第10条の3は第二章 免許等に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第10条の3の前の条は建築士法第10条の2です。
- 建築士法第10条の3の次の条は建築士法第10条の4です。
- 建築士法第10条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法10条の3は、一級建築士が5年以上の実務と登録講習機関の講習修了を経て、大臣に構造設計・設備設計一級建築士証の交付を申請できると定める。講習修了は申請前1年以内に限る。
Q · 構造設計一級建築士になるには、講習に合格したあと何をすればいいの?
講習修了から1年以内に大臣へ申請し、証の交付を受ければ取得できる
建築士法10条の3により、一級建築士として5年以上構造設計(設備設計の場合は設備設計)の業務に従事した後、登録講習機関の講習を修了した者は、国土交通大臣に証の交付を申請できます。講習の修了は申請前1年以内であることが要件で、期限を過ぎるとその講習は申請に使えません。申請があれば大臣は遅滞なく交付しなければならず(3項)、交付を受けて初めて「構造設計一級建築士」「設備設計一級建築士」と呼ばれます(4項)。交付には政令で定める手数料の納付が必要です(6項)。
解説
一級建築士の免許を持っていれば、どんな建物の設計も一人で完結できる。多くの施主はそう信じている。ところが2005年の耐震偽装事件のあと、国は免許の上にもう一段の資格を設けた。本条が定める「構造設計一級建築士」と「設備設計一級建築士」である。取得には、一級建築士として5年以上その分野の実務に就いたうえで、登録講習機関の講習を修了しなければならない。さらに、修了から1年以内に申請しないと、その講習はこの申請には使えない。一定規模を超える建物では、この資格者が自ら設計するか、資格者の「法適合確認」(設計が法律に合っているかの最終チェック)を受けなければ、建築確認が下りない。あなたが施主なら、設計図書にこの資格者の名前があるかを確かめる権利がある。あなたが建築士なら、修了証の日付を見て申請の期限を管理することになる。資格を取れるかどうかより先に、この確認と期限管理が実務の結果を左右する。
法的な位置づけ
建築士法第10条の3は、構造設計一級建築士証および設備設計一級建築士証の交付申請要件を定める規定である。一級建築士として5年以上当該分野の設計業務に従事した後、登録講習機関の講習を申請前1年以内に修了した者、または国土交通大臣が同等以上の知識・技能を認めた者が申請でき、大臣は遅滞なく交付する義務を負う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.実務経験5年以上を確認する 一級建築士として構造設計(または設備設計)の業務に5年以上従事しているかを、業務経歴と勤務先の証明をもとに確認する。経験年数は一級建築士となった後の従事期間で数える点に注意する
- 2.登録講習機関の講習を受講・修了する 建築士法10条の22以下で国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関の講習(構造設計は別表第一(一)、設備設計は別表第一(二)の講習)を受講し、修了する
- 3.修了日から申請期限を逆算してカレンダーに登録する 修了証の日付から1年以内が申請期限となる。繁忙期と重なる場合は先に提出日を決め、事務所の工程表に組み込んでおく
- 4.国土交通大臣へ交付申請し手数料を納付する 所定の申請書に講習修了を証する書類等を添え、政令で定める手数料を納付して交付を申請する。大臣は遅滞なく交付する義務を負う
- 5.交付後の変更・定期講習を管理する 事務所移転や氏名変更など記載事項に変更があれば書換え交付を申請する。資格者として建築士法22条の2の定期講習も期限内に受講する
よくある質問 AI による整理
Q1構造設計一級建築士とは何ですか?
一級建築士のうち、建築士法10条の3に基づき国土交通大臣から構造設計一級建築士証の交付を受けた者です。一定規模以上の建築物の構造設計に関与する上位資格です。
Q2構造設計一級建築士の申請はいつまでにすべき?
登録講習機関の講習を修了してから1年以内に申請する必要があります(建築士法10条の3第1項1号)。1年を過ぎると、その講習修了は申請要件として使えません。
Q3設備設計一級建築士の受講資格は?
一級建築士として5年以上設備設計の業務に従事していることが前提です。そのうえで登録講習機関の講習を修了し、修了後1年以内に申請します(同条2項1号)。
Q4構造設計一級建築士証の交付は拒否されることがある?
要件を満たした申請であれば、国土交通大臣は遅滞なく交付しなければならないと定められています(同条3項)。要件を欠く申請は交付の対象外です。
Q5構造設計一級建築士証の記載事項が変わったら?
記載事項等に変更があったときは、国土交通大臣に書換え交付を申請できます(同条4項)。書換え交付にも政令で定める手数料の納付が必要です(同条6項)。
Q6講習なしで構造設計一級建築士になれる?
国土交通大臣が、講習修了者と同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士であれば申請できます(同条1項2号・2項2号)。例外的な認定ルートです。
Q7一級建築士免許が取り消されたら上位資格はどうなる?
建築士法9条1項・2項または10条1項で免許を取り消された場合、構造設計・設備設計一級建築士証を速やかに大臣へ返納しなければなりません(同条5項)。
Q8構造設計一級建築士証の交付に費用はかかる?
かかります。交付・書換え交付・再交付のいずれも、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付する必要があります(同条6項)。最新の金額は公式情報で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1講習に合格したのに、まだ構造設計一級建築士って名乗っちゃダメなんですか?
名乗れない。呼称を使えるのは、本条に基づいて大臣に申請し、構造設計一級建築士証の交付を受けた一級建築士だけである(本条4項)。大臣は要件を満たした申請には遅滞なく交付しなければならない(3項)ので、申請さえすれば交付される。実務のポイント:申請の遅れで失敗するのは、合格者が多忙な時期である。修了から1年以内という期限を逆算して、提出日を先に決めておく事務所が多い
Q2うちの事務所に構造設計一級建築士がいなくても、大きい建物の仕事は受けられますか?
受けられる。建築士法20条の2第2項により、資格者以外の一級建築士が構造設計を行った場合は、構造設計一級建築士に法適合確認を求めればよい。外部の資格者に依頼する形でも制度上は問題ない。実務のポイント:外部委託の確認料と確認待ちの日数は見積もりに乗りにくい。結果として工程が遅れて利益を圧迫することが多いので、受注前に確認先を確保しておくのが実務の常識である
Q3免許を取り消されたら、構造設計一級建築士証だけ残すことはできますか?
できない。一級建築士の免許が建築士法9条1項・2項または10条1項によって取り消された場合、証は速やかに国土交通大臣へ返納しなければならない(本条5項)。上位資格は一級建築士免許を土台にしているため、土台がなくなれば上位資格も意味を失う。実務のポイント:懲戒の情報は国土交通省で公表される。返納せずに名刺や事務所表示に資格名を残しておくと、発注者側の確認で簡単に発覚し、信用を一気に失う
間違えやすい点 AI による整理
- 「一級建築士なら構造も設備も全部一人で責任を持てる」と考えるのは誤りである。一定規模以上の建物では、構造設計一級建築士または設備設計一級建築士の関与が法律上の条件になっている(建築士法20条の2、20条の3)。免許の等級ではなく、関与の有無で手続の可否が決まる
- 講習の修了が資格取得のゴールだと思われがちだが、修了しただけでは何も起きない。大臣への申請と証の交付を経て、はじめて「構造設計一級建築士」という呼称が使える(本条4項)。しかも申請には修了後1年の期限がある。修了証を引き出しに入れたままにするのが、最も多い失敗パターンである
- 施主から見れば「設計事務所に頼んだのだから、構造は安全なはず」となる。法律の側から見れば、安全を担保するのは事務所名ではなく、特定の資格者個人の関与と表示である。この見え方の差があるため、トラブルになったときに施主は誰の責任を問うべきか分からなくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 建築士法10条の3:上位資格証の交付申請要件・返納・手数料 | 建築士法20条の2:構造設計一級建築士の関与義務 建築士法20条の3:設備設計一級建築士の関与義務 |
| 対象となる場面 | 資格を取得する入口(申請・交付・書換え) | 建築基準法20条1項1号・2号に該当する建築物の構造設計 階数3以上かつ床面積合計5,000㎡超の建築物の設備設計 |
| 資格者でない一級建築士の扱い | 要件を満たせば申請可能(実務5年+講習、または大臣認定) | 構造設計一級建築士の法適合確認を受ける必要 設備設計一級建築士の法適合確認を受ける必要 |
| 違反・不備の帰結 | 講習修了から1年超で申請要件を欠く/免許取消し時は証返納 | 関与・確認がなければ設計手続が進まない 関与・確認がなければ設計手続が進まない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では上位建築士資格を設けず、一定規模以上の構造・設備等の専業工程部分を建築師から専業技師(結構技師等)へ委ねる分業型で品質を担保する
ドイツでは構造安全性を州が認定する審査技師(Prüfingenieur)が第三者として審査する仕組みが中心で、設計者自身の上位資格とは構造が異なる
米国では一部の州が Structural Engineer(SE)免許を設け、一定の重要建築物の構造設計に SE の関与を求める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 講習の修了考査に合格して半年が過ぎた。繁忙期が明けたら申請しようと思っているうちに、修了から1年が経ってしまったらどうなる? 本条1項1号の「申請前一年以内」から外れ、その講習は使えなくなる。受講料も数か月分の勉強も無駄になる
- 中規模オフィスビルの構造設計を、あなたは一級建築士として一人で仕上げた。ところが規模が建築士法20条の2の対象に入っていた。構造設計一級建築士の法適合確認がなければ、確認申請は受理されない。工程表は一気に崩れる
- マンション購入を検討中の友人が「構造って誰が設計したか見るべき?」と聞いてきた。重要事項説明の段階で、設計図書に構造設計一級建築士の関与の表示があるかを確認するよう伝えればよい
- 懲戒処分で一級建築士免許を取り消された同業者が、手元の構造設計一級建築士証をそのまま事務所に飾っている。証は本条5項によって速やかに返納すべきものであり、上位資格の顔だけを残すことはできない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 施主として建物の構造や設備に不安があれば、まず確認済証と設計図書で構造設計一級建築士・設備設計一級建築士の関与表示を確認する2. 関与が必要な規模なのに表示がなければ、特定行政庁(建築確認の窓口となる自治体)に相談する3. 設計者の責任を問う場合は、事務所の開設者と担当建築士の両方を特定して記録に残す4. 建築士の不正が疑われれば、国土交通大臣に懲戒処分(建築士法10条)を求める情報提供ができる
訴えられた側:1. 担当した設計が建築士法20条の2・20条の3の対象規模に当たるかを、設計の着手前に確認する2. 対象であれば、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士による法適合確認を工程に組み込み、記録を保存する3. 自分が資格者であれば、定期講習の受講期限と証の記載事項の変更(事務所移転・氏名変更など)を管理し、変更があれば書換え交付を申請する4. 免許取消しを受けた場合は、証を速やかに返納する
時効(請求できる期限):講習の修了から申請までは1年以内(本条1項1号・2項1号)。修了から1年を過ぎると、その講習修了は申請要件として使えない。資格取得後も定期講習を受け続ける義務がある(建築士法22条の2、受講周期は最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正、平成20年(2008年)11月28日施行 耐震偽装事件を受けた建築士法改正で、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士の制度が新設された。その後の改正で条番号が移動している可能性があり、人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:耐震偽装事件を受けた建築士法改正で、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士の制度が創設され、平成20年(2008年)11月28日に施行された。その後の改正による条番号の移動は人的検証が必要
- 建築士法 第20条の2構造設計一級建築士の関与義務
- 建築士法 第20条の3設備設計一級建築士の関与義務
- 建築士法 第22条の2資格者の定期講習受講義務
- 建築士法 第10条懲戒処分と免許取消し、証返納の起点
- 建築士法 第10条の22登録講習機関の登録要件
- 建築基準法 第5条の6資格者関与のない設計図書での工事禁止(現行効力を要確認)
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