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建築士法 第10条の3(構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等)

  1. 次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる。
  2. 一一級建築士として五年以上構造設計の業務に従事した後、第十条の二十二から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う講習(別表第一(一)の項講習の欄に掲げる講習に限る。)の課程をその申請前一年以内に修了した一級建築士
  3. 二国土交通大臣が、構造設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士
  4. 2.次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、設備設計一級建築士証の交付を申請することができる。
  5. 一一級建築士として五年以上設備設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習(別表第一(二)の項講習の欄に掲げる講習に限る。)の課程をその申請前一年以内に修了した一級建築士
  6. 二国土交通大臣が、設備設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士
  7. 3.国土交通大臣は、前二項の規定による構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付の申請があつたときは、遅滞なく、その交付をしなければならない。
  8. 4.構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付を受けた一級建築士(以下それぞれ「構造設計一級建築士」又は「設備設計一級建築士」という。)は、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証に記載された事項等に変更があつたときは、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付を申請することができる。
  9. 5.構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、第九条第一項若しくは第二項又は第十条第一項の規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を国土交通大臣に返納しなければならない。
  10. 6.構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付、書換え交付又は再交付を受けようとする一級建築士は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

この条文の基本情報

構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等とは何ですか?

定義構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等とは、建築士法第10条の3に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第10条の3(構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第10条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる。」で始まります。
  3. 建築士法第10条の3は第二章 免許等に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第10条の3の前の条は建築士法第10条の2です。
  7. 建築士法第10条の3の次の条は建築士法第10条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_3

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