建築士法 第10条の4(中央指定登録機関の指定)
- 国土交通大臣は、その指定する者(以下「中央指定登録機関」という。)に、一級建築士の登録の実施に関する事務、一級建築士名簿を一般の閲覧に供する事務並びに構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付の実施に関する事務(以下「一級建築士登録等事務」という。)を行わせることができる。
- 2.中央指定登録機関の指定は、一級建築士登録等事務を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
中央指定登録機関の指定とは何ですか?
定義中央指定登録機関の指定とは、建築士法第10条の4に定められた規定で、「国土交通大臣は、その指定する者(以下「中央指定登録機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第10条の4(中央指定登録機関の指定)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第10条の4の条文原文は「国土交通大臣は、その指定する者(以下「中央指定登録機関」という。」で始まります。
- 建築士法第10条の4は第二章 免許等に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第10条の4の前の条は建築士法第10条の3です。
- 建築士法第10条の4の次の条は建築士法第10条の5です。
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- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_4