建築士法 第10条の4(中央指定登録機関の指定)
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- 国土交通大臣は、その指定する者(以下「中央指定登録機関」という。)に、一級建築士の登録の実施に関する事務、一級建築士名簿を一般の閲覧に供する事務並びに構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付の実施に関する事務(以下「一級建築士登録等事務」という。)を行わせることができる。
- 2.中央指定登録機関の指定は、一級建築士登録等事務を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
中央指定登録機関の指定とは何ですか?
定義中央指定登録機関の指定とは、建築士法第10条の4に定められた規定で、「国土交通大臣は、その指定する者(以下「中央指定登録機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第10条の4(中央指定登録機関の指定)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第10条の4の条文原文は「国土交通大臣は、その指定する者(以下「中央指定登録機関」という。」で始まります。
- 建築士法第10条の4は第二章 免許等に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第10条の4の前の条は建築士法第10条の3です。
- 建築士法第10条の4の次の条は建築士法第10条の5です。
- 建築士法第10条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法第10条の4は、国土交通大臣が指定する中央指定登録機関に、一級建築士の登録、名簿の一般閲覧、構造・設備設計一級建築士証の交付の事務を行わせることができると定める。
Q · 一級建築士の登録や名簿の閲覧って、どこが担当しているの?
大臣が指定した中央指定登録機関が実務を担う
建築士法第10条の4により、国土交通大臣は自らが指定する中央指定登録機関に、一級建築士の登録の実施、一級建築士名簿を一般の閲覧に供する事務、構造設計一級建築士証と設備設計一級建築士証の交付事務を行わせることができます。指定は事務を行おうとする者の申請に基づきます。現在の指定先は公益社団法人日本建築士会連合会です。ただし免許を与える権限は大臣に残ります。
解説
一級建築士の登録申請書を受け付け、名簿に名前を載せ、閲覧の窓口を開いている実務の担い手は、国土交通省の職員ではない。建築士法は、国土交通大臣が指定した民間の法人に、その事務を任せる道を用意している。それが中央指定登録機関である。現在、この指定を受けているのは公益社団法人日本建築士会連合会だ。免許を与える権限そのものは大臣に残る。一方で、登録の実施、一級建築士名簿の閲覧、構造設計一級建築士証と設備設計一級建築士証の交付という三つの実務は、この機関が引き受ける。あなたにとって大事なのは次の点だ。名簿は「一般の閲覧」に供されるから、家を建てる前に、設計者を名乗る人物が本当に一級建築士として登録されているかを、施主自身が確かめられる。名刺の肩書きをそのまま信じるかどうかは、あなたが選べることなのだ
法的な位置づけ
建築士法第10条の4は、中央指定登録機関の指定根拠を定める規定である。国土交通大臣は、申請に基づき指定した者に、一級建築士の登録の実施、一級建築士名簿の一般閲覧、構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付に関する事務(一級建築士登録等事務)を行わせることができる。免許の付与権限は大臣に留保される。
よくある質問 AI による整理
Q1中央指定登録機関とは何ですか?
国土交通大臣が申請に基づき指定し、一級建築士の登録・名簿閲覧・構造設計/設備設計一級建築士証の交付事務を担う機関です。根拠は建築士法第10条の4です。
Q2一級建築士の中央指定登録機関はどこですか?
現在は公益社団法人日本建築士会連合会が指定を受けています。登録申請の実務窓口は各都道府県の建築士会が案内しています(最新の運用は同会の案内をご確認ください)。
Q3一級建築士 本物か 調べる方法は?
一級建築士名簿は一般の閲覧に供されるため、氏名や登録番号で照合できます。閲覧事務は建築士法第10条の4により中央指定登録機関が担っています。
Q4構造設計一級建築士証はどこが交付する?
中央指定登録機関が交付事務を担います。建築士法第10条の4は、構造設計一級建築士証と設備設計一級建築士証の交付の実施を一級建築士登録等事務に含めています。
Q5中央指定登録機関の指定はどうやって受ける?
一級建築士登録等事務を行おうとする者が国土交通大臣に申請し、大臣が指定します(建築士法第10条の4第2項)。手続の細目は省令で定められています。
Q6一級建築士の免許は誰が与える?
一級建築士の免許は国土交通大臣が与えます。中央指定登録機関に任されるのは登録の実施などの事務であり、免許を与える権限そのものは大臣に残ります。
Q7二級建築士の登録も中央指定登録機関?
いいえ。本条の対象は一級建築士の登録等事務です。二級建築士・木造建築士は都道府県知事の免許であり、登録事務の担い手も別の仕組みになっています。
Q8名簿を閲覧できるのは誰?
建築士法は一級建築士名簿を「一般の閲覧」に供するとしており、施主や買主など一般の人も閲覧できます。資格の有無を契約前に確認する手段になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一級建築士の登録って、国交省に直接申請するんじゃないんですか?
免許を与えるのは国土交通大臣だが、建築士法10条の4に基づき、登録の実施事務は指定を受けた中央指定登録機関(現在は日本建築士会連合会)が担っている。申請書類の提出先も、実務上はこの機関の系統(各都道府県の建築士会窓口)になる。実務のポイント:提出先を間違えると受付から登録までの時間がさらに延びる。合格後は、案内に書かれた窓口の指示に従うのが一番の近道だ(最新の運用は機関の案内をご確認ください)
Q2頼もうとしている設計士が本当に一級建築士か、素人でも調べられますか?
調べられる。建築士法は一級建築士名簿を一般の閲覧に供するとしており、本条によってその事務は中央指定登録機関が担う。日本建築士会連合会などが提供する検索・閲覧の仕組みを使えば、氏名や登録番号から照合できる。実務のポイント:照合のときは、設計を実際に担当する人と、建築士事務所の管理建築士が同一人物かどうかも併せて確認したい。名義だけ借りて実務は無資格者、という構図はこの差から生まれる
間違えやすい点 AI による整理
- 「国家資格の登録は役所がやるもの」と思われがちだが、一級建築士の登録実務は大臣が指定した民間の公益法人が担っている。ただし免許を与える権限そのものは国土交通大臣に残っており、事務を任せたからといって国の責任が消えるわけではない
- 名簿の閲覧制度があることは知っていても、それを施主側の防御手段として使う発想を持つ人は少ない。名義貸しや資格の偽装は、構造計算書偽装事件(いわゆる姉歯事件)の後も根絶されていない。確認しないまま契約するリスクは、出来上がった建物の安全性にそのまま跳ね返ってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 建築士法10条の4:登録等事務を指定機関に行わせる根拠 | 建築士法5条:一級建築士の免許・登録の原則 建築士法6条:建築士名簿の備付けと閲覧 |
| 主体 | 大臣が申請に基づき指定した中央指定登録機関 | 国土交通大臣(免許権者) 名簿を備える国(閲覧事務は指定機関に委ねうる) |
| 施主・利用者への意味 | 登録・閲覧・証交付の実務窓口がどこかが分かる | 誰が一級建築士の資格を与えるかが分かる 資格の有無を一般人が照合できる根拠になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では建築師證書を内政部が、開業證書を地方主管機関が発給し、登録事務を民間の指定法人に委ねる明文の仕組みは日本ほど明確ではない
ドイツでは州法に基づき公法上の職能団体である建築家会議所が建築家名簿を管理しており、職能団体が登録実務を担う点で日本と共通する
フランスでは建築家団体(Ordre des architectes)の地方評議会が登録簿を管理し、登録は業務を行う前提とされる
米国では州ごとの建築士委員会が免許と登録を管理し、多くの州がオンラインで免許照会を公開している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 注文住宅の打ち合わせで、設計担当者が「一級建築士です」と名乗った。でも名刺には登録番号がない。契約書に判を押す前に、確認する方法はあるのだろうか? 答えはある。名簿の閲覧制度を使えば、登録の有無を自分で照合できる
- 三階建て以上の規模の建物を計画している工務店の経営者であるあなたは、構造計算を外注した相手が構造設計一級建築士証を本当に持っているか、確認申請の直前になって不安になった。証を交付しているのは中央指定登録機関だから、確認の照会先もそこになる。申請期限まであと一週間、照合を後回しにすると工期全体がずれ込む
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