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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

建築士法 第5条(免許の登録)

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  1. 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。
  2. 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えたときは、それぞれ一級建築士免許証又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証を交付する。
  3. 3.一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証に記載された事項等に変更があつたときは、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換え交付を申請することができる。
  4. 4.一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、第九条第一項若しくは第二項又は第十条第一項の規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、一級建築士にあつては一級建築士免許証を国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては二級建築士免許証又は木造建築士免許証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
  5. 5.一級建築士の免許を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を国に納付しなければならない。
  6. 6.一級建築士免許証の書換え交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

この条文の基本情報

免許の登録とは何ですか?

定義免許の登録とは、建築士法第5条に定められた規定で、「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第5条(免許の登録)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第5条の条文原文は「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。」で始まります。
  3. 建築士法第5条は第二章 免許等に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第5条の前の条は建築士法第4条です。
  7. 建築士法第5条の次の条は建築士法第5条の2です。
  8. 建築士法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法5条は、一級・二級・木造建築士の免許が各名簿への登録によって行われると定める。試験合格だけでは建築士にならず、取消し時は免許証の返納義務がある。

Q · 建築士の試験に受かったら、その日から建築士を名乗っていいの?

名簿に登録された時点から。合格だけではまだ建築士ではない

建築士法5条1項により、一級・二級・木造建築士の免許は各建築士名簿への登録によって行われます。試験に合格しても、登録申請と(一級の場合)登録免許税の納付を経て名簿に登録されるまでは、法律上まだ建築士ではありません。登録前に建築士を名乗ると、建築士でない者による名称使用を禁じる建築士法34条に触れるおそれがあります。登録後は免許証が交付されます(5条2項)。

解説

合格通知を手にした日、あなたはまだ建築士ではない。建築士法5条によれば、一級・二級・木造建築士の免許は「名簿に登録することによつて行う」。試験に受かっただけでは法律上なにも変わらず、名簿に載った瞬間に初めて建築士になる。この順番を知らないまま名刺に「一級建築士」と刷ったり、自分の名前で設計図書に記名したりすれば、名称の使用制限や業務独占の規定にぶつかる。発注する側にとっても同じ条文が効いてくる。「建築士です」と名乗る相手が本当に登録済みかは、名簿と免許証で確かめられる。免許を取り消された者には免許証を返す義務がある(4項)。それでも手元に残った免許証を見せて営業を続ける人間がいないとは言い切れない。家を建てる人も設計する人も、見るべき場所は「合格したか」ではなく「登録されているか」である。

法的な位置づけ

建築士法5条は建築士免許の登録と免許証を定める規定であり、一級建築士・二級建築士・木造建築士の免許が各建築士名簿への登録により行われること、免許証の交付、記載事項変更時の書換え交付申請、免許取消し時の免許証返納義務、一級建築士の登録免許税納付、免許証の書換え・再交付手数料について規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.合格後すぐに登録申請の書類をそろえる 合格通知を受け取ったら、登録申請書、実務経験を証明する書類、本人確認書類など、指定登録機関や建築士会が案内する必要書類を確認して準備する。登録が終わるまで、名刺や Web で建築士を名乗らない
  2. 2.登録免許税と登録手数料を納付する 一級建築士の場合は、登録免許税法に基づく登録免許税を国に納付する(5条5項)。登録手数料もあわせて納め、納付を証明する書類を申請書に添付する
  3. 3.名簿への登録と免許証の受領 名簿に登録された時点で免許が与えられ、国土交通大臣(一級)または都道府県知事(二級・木造)から免許証が交付される(5条1項・2項)。受け取ったら登録番号を名刺・契約書類の記載に反映する
  4. 4.変更・紛失・取消し時の手続を管理する 氏名や住所が変わったら書換え交付を申請する(3項)。一級は5条の2の届出期限も管理する。紛失したら再交付を申請し(6項)、免許を取り消されたら免許証を速やかに返納する(4項)

よくある質問 AI による整理

Q1建築士の免許登録とは何ですか?

試験合格者を一級・二級・木造の各建築士名簿に記載する手続です。建築士法5条1項により、この登録をもって免許が与えられます。

Q2一級建築士の登録申請はどこに出す?

免許を与えるのは国土交通大臣です(建築士法4条)。実際の登録事務は指定登録機関が担い、申請の受付窓口は各都道府県の建築士会が案内しています。

Q3二級建築士の免許は誰が与える?

二級建築士と木造建築士の免許は都道府県知事が与えます。名簿も都道府県側で管理され、免許証も知事から交付されます(建築士法4条・5条2項)。

Q4建築士の登録に税金はかかる?

一級建築士の免許を受ける者は、登録免許税法に基づいて登録免許税を国に納めなければなりません(建築士法5条5項)。このほかに登録手数料も必要です。

Q5建築士免許証の再交付はできる?

紛失や汚損のときは再交付を申請できます。一級の場合は政令で定める額の手数料を国に納付します(建築士法5条6項)。

Q6結婚で姓が変わったら建築士免許証はどうなる?

記載事項に変更があれば、免許証の書換え交付を申請できます(建築士法5条3項)。一級の場合、住所等の届出義務は5条の2で別に定められています。

Q7建築士の免許取消し後に免許証を返さないと違法?

免許を取り消された者は、免許証を速やかに返納しなければなりません(建築士法5条4項)。返納しないままでいると、法律上の義務違反の状態が続きます。

Q8建築士が登録済みか調べる方法は?

建築士名簿は閲覧に供されます(建築士法6条)。氏名と登録番号を確認し、免許証の提示を受けたうえで名簿側でも照合するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1合格したらすぐ名刺に一級建築士って書いちゃダメなんですか?

だめである。5条1項によれば免許は名簿への登録で与えられるため、登録前は法律上まだ建築士ではない。建築士でない者が建築士やまぎらわしい名称を使うことは、法律で禁止されている(建築士法34条)。実務のポイント:合格から登録完了までには一定の期間がかかる。その間の名刺は「一級建築士試験合格」と書くのが安全で、登録番号が出るまで「一級建築士」とは書かない人が多い

Q2頼もうとしてる設計士が本当に建築士か、どうやって確かめればいい?

資格の根拠は本条の名簿への登録であり、名簿は閲覧できる(建築士法6条)。氏名と登録番号を聞き、免許証の提示を求めるのが基本である。実務のポイント:免許証はあくまで名簿の写しで、取り消された者が返していないケースもありうる。高額の契約ほど、免許証を見るだけで終わらせず名簿側でも確かめておく。断る理由のない確認なので、嫌がる相手はそれ自体が判断材料になる

Q3免許証をなくしました。建築士の資格も消えちゃいますか?

消えない。資格の根拠は名簿への登録で、免許証は登録を証明する書類にすぎない(5条1項・2項)。一級なら再交付を申請し、政令で定める手数料を納める(6項)。実務のポイント:業務では確認申請や契約の場面で免許証の提示を求められることがある。紛失したら仕事に支障が出る前に再交付を申請し、氏名や住所が変わっていれば書換えも同時に済ませるのが効率的である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「試験に合格した=建築士になった」と思われがちだが、5条1項によれば免許は名簿への登録で与えられる。合格から登録まで手続と登録免許税の納付が挟まり、その間は法律上まだ建築士ではない
  • 書換え交付は「申請することができる」という書き方なので、放っておいても問題ないと読める。ところが一級建築士には、住所などの届出を一定期間内に出す義務が別の条文(5条の2)で課されている。免許証の書換えは任意でも、届出は任意ではない。この二つを混同すると、知らないうちに届出義務違反の状態になる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 施主から見れば、免許証を見せられたら「本物の建築士だ」と安心する。だが法律上、資格があるかどうかを決めるのは名簿の記載で、紙の免許証ではない。取消し後に免許証を返さなかった者が、形だけ残った免許証を見せる可能性もある。最後に確かめるべきなのは名簿である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象建築士法5条:免許=名簿登録、免許証の交付・書換え・返納建築士法5条の2:一級建築士の住所等の届出
建築士法6条:建築士名簿の備付けと閲覧
任意か義務か書換え交付は任意(申請できる)、取消し時の返納は義務届出は義務(期限あり)
名簿の備付け・閲覧は行政側の義務
施主・発注者にとっての意味資格の根拠は名簿登録であり、免許証は登録の写し名簿の記載が最新に保たれる根拠
名簿を閲覧して登録の有無を確かめられる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築師法

台湾も考試合格だけでは業務を行えず、建築師証書の請領と開業証書の登記を経る二段構えになっている

韓国
건축사법

韓国も資格取得後の登録を業務の前提とする点で、資格と登録を結び付ける考え方が近い

ドイツ
各州 Architektengesetz

ドイツでは「Architekt」の称号使用が州の建築家会議所の名簿(Architektenliste)への登録に結び付けられている

アメリカ
各州の建築士資格法

米国は州ごとの登録制で、試験合格後に州の委員会への登録を経て初めて Architect を名乗れる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 一級建築士試験の合格発表から一週間。事務所の所長に「もう一級って名乗っていいよ」と言われ、名刺の発注画面を開いた。登録申請はまだ出していない。その名刺、刷る前に止めるべきではないか?
  • 注文住宅の打合せで、工務店の担当者が「設計はうちの一級建築士がやります」と言う。ところが名前を聞いても免許の登録番号は出てこない。着工まであと10日、契約書にサインするかどうかを決めなければならない
  • 引越しと結婚で住所も姓も変わった。免許証の書換えは「申請することができる」と書いてあるので放っておいた。数年後、確認申請の書類で旧姓の免許証と記名が食い違い、行政の窓口で手続が止まった
  • 懲戒で免許を取り消された元同僚が、手元に残った免許証のコピーを使ってリフォームの営業を続けているらしい。友人がそこに頼もうとしていると聞いた

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約前に設計者・工事監理者の氏名、資格の種類、登録番号を書面で出してもらう2. 一級なら建築士名簿の閲覧で登録を確かめる。二級・木造なら免許した都道府県側の名簿で確かめる3. 無資格や取消し済みの疑いがあれば、着工前に契約を保留し、国土交通省または都道府県の建築士担当窓口へ相談4. すでに損害が出ているなら、契約書・図面・やり取りの記録を保全し、損害賠償について弁護士に相談する

訴えられた側:1. 合格後は速やかに登録申請と登録免許税の納付を済ませ、登録完了までは名刺・Web・図面で建築士を名乗らない2. 一級なら住所等の届出(5条の2)の期限を管理する。氏名や住所の変更時は書換え交付の申請も検討3. 免許証をなくしたら再交付を申請(政令で定める手数料が必要、6項) 4. 取消処分を受けたら、指示があるまで待たずに速やかに免許証を返納する。返納しないままだと次の処分や紛争で不利に働く

時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。返納義務(4項)は取消し後「速やかに」で、日数の定めはない。一級建築士の住所等の届出は別条(5条の2)で期限が定められている(最新の改正状況をご確認ください)。無資格設計で損害を受けた場合の請求は一般消滅時効に従う(民法166条、知った時から5年/権利を行使できる時から10年)。不法行為構成なら民法724条による

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:建築士法(昭和25年法律第202号)の制定により、建築士の免許制度が創設された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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