建築士法 第5条の2(住所等の届出)
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- 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付の日から三十日以内に、住所その他の国土交通省令で定める事項を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、前項の国土交通省令で定める事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事(都道府県の区域を異にして住所を変更したときは、変更前の住所地の都道府県知事)に届け出なければならない。
- 3.前項に規定するもののほか、都道府県の区域を異にして住所を変更した二級建築士又は木造建築士は、同項の期間内に第一項の国土交通省令で定める事項を変更後の住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
住所等の届出とは何ですか?
定義住所等の届出とは、建築士法第5条の2に定められた規定で、「一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付の日から三十日以内に、住所その他の国土交通省令で定める事項を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第5条の2(住所等の届出)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第5条の2の条文原文は「一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付の日から三十日以内に、住所その他の国土交通省令で定める事項を…」で始まります。
- 建築士法第5条の2は第二章 免許等に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第5条の2の前の条は建築士法第5条です。
- 建築士法第5条の2の次の条は建築士法第6条です。
- 建築士法第5条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/5_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法5条の2は、建築士に免許証交付日から30日以内の住所等の届出を義務づける。変更時も30日以内に届け直し、二級・木造は県境を越える転居で新住所地の知事にも届け出る。
Q · 建築士が引っ越したら、どこにいつまでに届け出ればいいの?
変更日から30日以内に、資格に応じた届出先へ
建築士法5条の2第2項により、住所など国土交通省令で定める事項が変わったら、その日から30日以内に届け出る必要があります。一級建築士は国土交通大臣、二級・木造建築士は免許を受けた都道府県知事と住所地の都道府県知事が届出先です。二級・木造が県境を越えて転居した場合は、変更前の住所地の知事に加え、同条3項により変更後の住所地の知事にも同じ30日以内に届け出ます。
解説
建築士の免許証を受け取った日から、30日のカウントダウンがもう始まっている。建築士法5条の2は、一級・二級・木造建築士に対し、免許証の交付日から30日以内に住所などの国土交通省令で定める事項(国の省が定める細かいルールで決まる項目)を届け出るよう求めている。届出先は、一級なら国土交通大臣、二級・木造なら免許を受けた都道府県知事と住所地の都道府県知事である。届け出た後も、内容が変われば、変わった日から30日以内に届け直さなければならない。見落としやすいのは、二級・木造建築士が県境を越えて引っ越した場合だ。変更前の住所地の知事への届出(2項)とは別に、引っ越し先の知事にも同じ期間内に届け出る(3項)。窓口は合わせて二つになる。引っ越しや転職のたびに役所の手続を一つずつ片付けている人ほど、この二つ目を忘れやすい。実務では届出の受付を指定登録機関(建築士会など)が担っていることが多く、提出先を最初に確認しておくのが近道である。
法的な位置づけ
建築士法5条の2は、建築士の住所等の届出義務を定める規定である。一級・二級・木造建築士は、免許証交付日から30日以内に国土交通省令で定める事項を届け出、変更があれば変更日から30日以内に届け直す。届出先は一級が国土交通大臣、二級・木造が免許を受けた知事及び住所地の知事であり、県境を越える転居時は新住所地の知事も加わる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.起算日を記録して期限を設定 免許証の交付日、または住所・勤務先など届出事項が変わった日を記録し、その日から30日後を期限としてカレンダーに登録する
- 2.届出先を資格区分で確定 一級は国土交通大臣宛て(実務上の受付は中央指定登録機関)。二級・木造は免許を受けた知事と住所地の知事宛て。県境を越えて転居した二級・木造は、変更前と変更後の住所地の知事の両方を届出先に含める
- 3.最新様式を入手して記入 窓口のサイトからその時点の最新の届出様式をダウンロードし、国土交通省令で定める届出事項を記入する。過去の書式を流用しない
- 4.提出して控えを保管 期限内に提出し、提出日が分かる控えを保管する。県境を越えた転居の場合は、二つ目の届出先への提出も済んだか確認する
よくある質問 AI による整理
Q1建築士の住所等の届出とは何ですか?
建築士法5条の2に基づき、建築士が免許証交付日から30日以内に住所など省令で定める事項を行政に届け出る義務です。変更時も30日以内に届け直します。
Q2建築士 住所変更 届出 いつまで?
住所など届出事項が変わった日から30日以内です(5条の2第2項)。免許証を受け取ったときの最初の届出も交付日から30日以内です。
Q3二級建築士が他県に引っ越したら届出先は?
変更前の住所地の都道府県知事(2項)と、変更後の住所地の都道府県知事(3項)の両方に、30日以内に届け出ます。免許を受けた知事との関係も確認が必要です。
Q4一級建築士の住所変更はどこに出す?
法律上は国土交通大臣宛てですが、実務では中央指定登録機関である日本建築士会連合会が受付を担っています。提出前に最新の様式と窓口を確認しましょう。
Q5建築士 転職したら届出は必要?
勤務先に関する情報が国土交通省令で定める届出事項に含まれていれば、変更日から30日以内の届出が必要です。施行規則の最新版で届出事項を確認してください。
Q6建築士 届出 忘れたらどうなる?
直ちに免許取消にはなりませんが、届出義務違反は罰則の対象とされ、懲戒(10条)の判断材料にもなりえます。気付いた時点ですぐ届け出ることが重要です。
Q7住民票を移せば建築士の届出は不要?
不要にはなりません。建築士の登録と住民基本台帳は連動しておらず、住民票の転入届とは別に建築士法5条の2の届出が必要です。
Q8木造建築士も住所変更届は必要?
必要です。5条の2は一級・二級・木造建築士すべてが対象で、木造建築士の届出先は二級と同じく免許を受けた知事と住所地の知事です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一級建築士の住所変更って、結局どこに出せばいいんですか?
法律上の届出先は国土交通大臣だが(5条の2第2項)、実務では中央指定登録機関である公益社団法人日本建築士会連合会が受付を担っている。実務のポイント:各都道府県の建築士会の窓口でも受け付けてもらえることが多い。様式は年によって変わるので、古い書式を流用せず、提出する前にその時点の最新版を窓口のサイトでダウンロードする
Q230日を過ぎちゃったら、免許を取り消されるんですか?
届出が遅れただけで直ちに免許が取り消されるわけではない。ただし届出義務違反は罰則の対象とされ、法令違反として懲戒(10条)の判断材料にもなりうる。実務のポイント:行政が重く見るのは、遅れたことよりも遅れた後の対応である。気付いた時点ですぐ届け出た記録があるかどうかで、照会を受けたときの印象は大きく変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「住民票を移せば行政は全部把握している」と思うかもしれないが、建築士の登録と住民基本台帳はつながっていない。住民票の転入届とは別に、本条の届出が必要である
- 免許を取ったときに一度出せば終わりだと思われがちだが、本当に重いのは2項の変更届である。引っ越し、転職、勤務先事務所の移転のたびに30日の期限が始まる。キャリアの長い建築士ほど、届出の回数も漏れるリスクも増える
- 「一級と二級で手続は同じだろう」という思い込みが一番危ない。一級の届出先は国土交通大臣の一か所だが、二級・木造は免許を出した知事と住所地の知事の二系統で、県境を越えて引っ越すと新しい住所地の知事も加わる。資格の種類によって届出先の数が違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 建築士法5条の2:免許証交付後と届出事項変更時の届出 | 建築士法5条:免許の登録と免許証の交付 建築士法8条の2:死亡等の場合の届出 |
| 期限 | 交付日または変更日から30日以内 | 届出期限の起算点(免許証交付日)を作る規定 同条所定の期間内(届出者と起算点は同条参照) |
| 届出先 | 一級=国土交通大臣/二級・木造=免許を受けた知事及び住所地の知事 | 一級=国土交通大臣/二級・木造=都道府県知事が登録 免許を与えた国土交通大臣または都道府県知事 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では建築師が開業証書を取得し事務所を登記する仕組みで、登記事項の変更も主管機関への手続が必要とされる
ドイツでは州ごとの建築家会議所が名簿を管理し、登録事項の変更を通知する仕組みが一般的
米国では州ごとの登録委員会が免許を管理し、住所変更の報告を求める州が多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 4月に二級建築士の免許証が届き、新しい職場の研修に追われているうちに5月半ばになった。交付日から30日はとっくに過ぎている。気付いた今日のうちに届け出る
- 転勤で大阪府から兵庫県に引っ越した二級建築士。大阪府知事に変更届を出して終わりだと思っていたが、3項によって兵庫県知事にも同じ期間内に届出が必要だった
- 設計事務所から別の事務所に転職したら、勤務先の情報が変わったことになり、届出が必要になるのではないか? 省令で定める届出事項に勤務先の情報が含まれていれば、30日の期限が適用される
- 事務所の所長であるあなたが、所属建築士の定期講習の案内が古い住所に送られ続けていたことを知った。原因をたどると、本人が住所変更を届けていなかった。講習を受け損ねれば、事務所の信用にも響く
取るべき行動
被害を受けた側:免許証の交付日、または住所・勤務先などが変わった日を手帳に記録し、30日後を期限として設定する。一級なら国土交通大臣宛て、二級・木造なら免許を受けた知事と住所地の知事宛てである。実務上は指定登録機関(建築士会など)が窓口になっていることが多いので、提出前に受付先と様式を確認する。県境を越えて引っ越した二級・木造は、旧住所地と新住所地の二か所に届け出る。控えは必ず手元に残す
訴えられた側:期限切れに気付いたら、すぐに届け出る。放置期間が長いほど説明は難しくなる。届出義務違反は過料などの罰則の対象とされている(具体的な条項と金額は最新の改正状況をご確認ください)。行政から照会があったら、遅れた事情を記録にもとづいて正直に説明し、虚偽の届出だけは絶対にしない。虚偽の届出は、届出が遅れたことよりも懲戒(10条)の判断で重く見られる
時効(請求できる期限):免許証の交付日から30日以内(1項)。届出事項が変わったときは、変更の日から30日以内(2項)。県境を越えて引っ越した二級・木造建築士は、新住所地の知事への届出も同じ30日以内(3項)
- 建築士法 第5条免許の登録と免許証交付、届出期限の起算点
- 建築士法 第6条建築士名簿の備付けと閲覧
- 建築士法 第8条の2死亡等の場合の届出義務
- 建築士法 第10条法令違反等に対する懲戒処分
- 建築士法 第22条の2定期講習の受講義務、届出情報の利用先
- 行政手続法 第37条届出が到達した時点で義務を履行したとする一般原則
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