建築士法 第22条の2(定期講習)
- 次の各号に掲げる建築士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第一項の規定及び同条第二項において準用する第十条の二十三から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(次条において「登録講習機関」という。)が行う当該各号に定める講習を受けなければならない。
- 一一級建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る。)別表第二(一)の項講習の欄に掲げる講習
- 二二級建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る。)別表第二(二)の項講習の欄に掲げる講習
- 三木造建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る。)別表第二(三)の項講習の欄に掲げる講習
- 四構造設計一級建築士別表第二(四)の項講習の欄に掲げる講習
- 五設備設計一級建築士別表第二(五)の項講習の欄に掲げる講習
この条文の基本情報
定期講習とは何ですか?
定義定期講習とは、建築士法第22条の2に定められた規定で、「次の各号に掲げる建築士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第一項の規定及び同条第二項において準用する第十条の二十三から第十条の二十五…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第22条の2(定期講習)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第22条の2の条文原文は「次の各号に掲げる建築士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第一項の規定及び同条第二項において準用する第十条の二十三から第十条の二十五…」で始まります。
- 建築士法第22条の2は第四章 業務に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第22条の2の前の条は建築士法第22条です。
- 建築士法第22条の2の次の条は建築士法第22条の3です。
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- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/22_2