建築士法 第22条(知識及び技能の維持向上)
- 建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。
- 2.国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図るため、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
知識及び技能の維持向上とは何ですか?
定義知識及び技能の維持向上とは、建築士法第22条に定められた規定で、「建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第22条(知識及び技能の維持向上)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第22条の条文原文は「建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。」で始まります。
- 建築士法第22条は第四章 業務に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第22条の前の条は建築士法第21条の4です。
- 建築士法第22条の次の条は建築士法第22条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/22