受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

建築士法 第21条の4(信用失墜行為の禁止)

クイックジャンプ

建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

この条文の基本情報

信用失墜行為の禁止とは何ですか?

定義信用失墜行為の禁止とは、建築士法第21条の4に定められた規定で、「建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第21条の4(信用失墜行為の禁止)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第21条の4の条文原文は「建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 建築士法第21条の4は第四章 業務に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第21条の4の前の条は建築士法第21条の3です。
  7. 建築士法第21条の4の次の条は建築士法第22条です。
  8. 建築士法第21条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第21条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第21条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/21_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法21条の4は、建築士が建築士の信用又は品位を害する行為をすることを禁じる包括規定。個別規定に違反しなくても、同法10条の懲戒の対象になりうる。

Q · 建築士が法律違反をしていなくても、処分されることはあるの?

条文違反がなくても信用失墜で懲戒されうる

建築士法21条の4は、建築士に対し、建築士の信用又は品位を害するような行為を禁じています。個別の禁止規定に当たらない行為でも本条違反となりえ、同法10条により、一級建築士は国土交通大臣、二級・木造建築士は都道府県知事から、戒告、1年以内の業務停止、免許取消の懲戒を受ける可能性があります。本条には違反を直接罰する刑事罰はなく、効果の中心は資格に対する懲戒です。

解説

条文は一文しかない。しかも中心にあるのは「信用」「品位」という、どこまでを指すのか書いていない言葉だ。だからこそ本条は怖く、施主の側から見れば使い道がある。建築基準法の個別の規定に違反していなくても、専門家として信頼を裏切る振る舞いをすれば、本条違反として建築士法10条の懲戒(戒告、1年以内の業務停止、免許取消)の対象になりうる。10条は別に「業務に関して不誠実な行為」も懲戒事由にしており、二つの包括的な受け皿が並んでいる。あなたが施主なら、「違法とまでは言い切れないが明らかにおかしい」建築士の対応について、損害賠償の請求とは別に、監督官庁(一級は国土交通大臣、二級・木造は都道府県知事)へ情報提供する道がある。あなたが建築士なら、「どの条文にも書いていないから大丈夫」という判断はこの一文で崩れる。お金の争いと資格の問題は、別々の線路を同時に走る。

法的な位置づけ

建築士法21条の4は信用失墜行為の禁止を定める規定であり、建築士に対し、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない旨を義務づける。名義貸しの禁止(21条の2)や違反行為の指示等の禁止(21条の3)などの個別規定を補完する包括条項として機能し、違反は同法10条の懲戒事由となる。

手順

  1. 1.やり取りと証拠を日付順に保存する 建築士の説明、メール、LINE、図面の各版、現場写真、立会い時のメモを日付順に整理する。説明内容と実際の状況の食い違いがわかる形で並べておく
  2. 2.書面で事実確認と説明を求める 建築士に対し、問題となる事実を淡々と列挙し、説明と是正方針を求める書面を送る。脅しの文言は入れず、返答も含めて記録として残す
  3. 3.懲戒権者と窓口を確認する 建築士の資格区分を確認し、一級建築士なら国土交通大臣(国土交通省)、二級・木造建築士なら免許を与えた都道府県知事の担当窓口を調べる
  4. 4.情報提供と民事請求を並行して進める 整理した資料を添えて懲戒権者へ情報提供する。損害の回復は契約不適合責任や損害賠償として別に進め、示談書に行政への申告をしない旨の条項を求められたら署名前に弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1建築士の信用失墜行為とは?

建築士法21条の4が禁じる、建築士の信用又は品位を害するような行為です。具体的な列挙はなく、個別規定に当たらない不適切な振る舞いを広く受け止める包括条項です。

Q2建築士法21条の4に違反するとどうなる?

同法10条の懲戒事由となり、戒告、1年以内の業務停止、免許取消のいずれかを受ける可能性があります。本条違反そのものを直接罰する刑事罰はありません。

Q3建築士の懲戒処分歴は調べられる?

懲戒処分は国土交通省などが氏名や所属事務所名とともに公表しています。設計を依頼する前に、担当建築士の名前で処分歴を確認できます。

Q4二級建築士の懲戒は誰がする?

二級建築士と木造建築士の懲戒権者は都道府県知事です。一級建築士の場合は国土交通大臣が懲戒権者となります(建築士法10条)。

Q5建築士が施工会社から紹介料をもらうのは違法?

直ちに個別の禁止規定に当たるとは限りませんが、施主に黙って受け取れば利益相反として信用失墜行為と評価され、懲戒の対象となる可能性があります。

Q6建築士の懲戒処分に不服があるときは?

処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。

Q7建築士の私生活での行為も懲戒の対象?

業務外の私生活上の行為がどこまで本条の対象になるかは、実務上解釈が分かれています。業務との関連性や社会的影響の程度が判断要素になると考えられます。

Q8建築士と示談したら懲戒はされない?

示談は民事上の解決であり、懲戒手続は資格に関する行政の判断として別に進みえます。ただし被害回復の状況は処分の重さを判断する際の情状になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1建築士の対応がひどすぎるんだけど、どこに言えばいいの?

懲戒をする権限は、一級建築士なら国土交通大臣、二級・木造建築士なら都道府県知事にある(建築士法10条)。窓口に事実と資料を添えて情報提供できる。実務のポイント:懲戒は賠償金を払わせる手続ではない。ただ、処分は公表されるため、建築士にとっては賠償より重い。民事の交渉と並行して進めるのが知っている人のやり方だ

Q2法律違反じゃないなら懲戒されないんですよね?

そうとは限らない。本条の信用失墜行為の禁止に加え、10条は「業務に関して不誠実な行為」も懲戒事由にしている。実務のポイント:国土交通省は、違反の類型ごとに処分の重さの目安を定めた懲戒処分の基準を公表している。事前に読んでおくと、自分のケースがどの程度の重さで扱われうるか見当がつく(最新版を要確認)

Q3業務停止になったら、今進めている設計はどうなる?

停止期間中は建築士として設計や工事監理ができないため、進行中の案件は別の建築士に引き継ぐことになる。管理建築士だった場合は、事務所の運営にも影響が出る。実務のポイント:処分の前には意見を述べる手続がある(建築士法10条、手続の詳細は要確認)。この段階で是正や被害回復を具体的な資料で示せるかどうかで、処分の重さが変わりうる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法律に違反していなければ処分されない」と考える建築士は多い。それは半分しか合っていない。本条と10条の「業務に関して不誠実な行為」は、個別の規定に当てはまらない行為を拾うために置かれている。どこにも書いていないことが、そのまま安全を意味するわけではない
  • 施主から見れば、建築士とのトラブルは「いくら返してもらえるか」というお金の話だ。法律から見ると、同じ出来事が「この人に資格を持たせ続けてよいか」という資格の話でもある。片方の線路しか見ていないと、示談書の文言一つでもう片方の手続まで止まったと思い込み、交渉の材料を一枚失う
  • 「本条に違反したら罰金はいくら?」という問い方自体がずれている。本条には違反を直接罰する刑事罰がなく、効果の中心は10条の懲戒である。ただし、業務停止や免許取消は罰金よりはるかに重く建築士の生活に響く。なお、業務外の私生活上の行為がどこまで本条の対象になるかは、実務上、解釈が分かれている
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象21条の4:建築士の信用又は品位を害するような行為全般21条の2:無資格者等への自己の名義の利用許諾(名義貸し)
21条の3:建築基準法等に違反する行為の指示・相談対応等
要件の具体性抽象的な包括条項で、行為類型の列挙なし名義を利用させる行為という類型が特定されている
違反行為への関与という類型が特定されている
主な効果10条の懲戒(戒告・1年以内の業務停止・免許取消)、直接の刑事罰なし10条の懲戒事由(罰則の有無は別途要確認)
10条の懲戒事由(罰則の有無は別途要確認)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築師法

台湾も建築師法で建築師の業務規律と懲戒を定め、資格者への社会的信頼を懲戒制度で担保する構造は日本と共通する

韓国
건축사법

韓国も建築士の資格と業務規律を単独法で定め、違反に対する資格上の処分を設けている

ドイツ
Architektengesetze der Länder

ドイツでは州ごとの建築家法と建築家会議所の職業規範が職業義務を定め、自治的な職業裁判手続で違反を扱う点が日本の行政懲戒と異なる

アメリカ
State Architect Licensing Acts / NCARB Rules of Conduct

米国は州ごとの免許委員会が職業倫理規範に基づき懲戒を行い、州によって規律の内容と手続が分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 引渡しまであと5日。立会いに行くと、図面にあった耐力壁が一枚足りない。設計者兼工事監理者の建築士は「後で書類を合わせておく」と言うだけで、あなたには何も説明しない。工事監理の義務(18条)の問題であると同時に、施主を欺く説明は専門家としての信用を損なう行為として評価されうる。引渡しを受ける前に、指摘したことと建築士の返答を書面に残しておくこと
  • もし建築士のあなたが、紹介した施工会社から施主に黙って紹介料を受け取っていたら、どうなる? 金額が小さくても、施主から見れば「中立のはずの専門家が業者側にいた」ことになる。個別の禁止規定がなくても、信用失墜行為として懲戒の対象になりうる。この種の利益相反は、発覚した経緯と金額次第で評価が大きく変わる
  • マンション管理組合の理事になった。大規模修繕の設計コンサルが、相場より高い工事会社ばかり推してくる。そのコンサルが建築士なら、本条の問題になりうる
  • 友人の工務店に頼まれ、自分が一度も見ていない図面に建築士として記名した。名義貸し(21条の2)に当たるかどうかとは別に、建築士全体の信用を落とす行為として懲戒の判断材料にされる。善意でした手伝いだという言い訳は、処分の重さを決める場面では通りにくい

取るべき行動

被害を受けた側:1. 建築士の説明、メール、LINE、図面の版、現場写真を日付順に保存する2. 書面で事実確認と説明を求め、返答も記録に残す3. 損害の回復は契約不適合責任や損害賠償など民事の手段で、資格の問題は懲戒権者(一級は国土交通大臣、二級・木造は都道府県知事)への情報提供で、と分けて進める4. 示談書に「行政への申告をしない」といった条項を入れるよう求められたら、サインする前に弁護士に相談する

訴えられた側:1. 指摘された行為が、どの個別規定に当たるのか、それとも包括条項の問題なのかを切り分ける2. 事実関係を時系列でまとめ、施主への説明と是正を自分から先に進める3. 懲戒の手続では、処分の前に意見を述べる機会がある。弁護士とともに、反省、是正の状況、被害回復を具体的な資料にして示す4. 処分を受けた場合は、審査請求や取消訴訟の期限を確認する

時効(請求できる期限):懲戒処分そのものについて、法律に定められた時効期間は見当たらない(運用上の扱いは要確認)。処分に不服がある場合は、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟が処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。施主が民事で請求する場合は、契約不適合を知った時から1年以内の通知(民法566条)、不法行為なら損害と加害者を知った時から3年(民法724条)に注意(最新の改正状況をご確認ください)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

建築士法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 業務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›