建築士法 第2条の2(職責)
建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
この条文の基本情報
職責とは何ですか?
定義職責とは、建築士法第2条の2に定められた規定で、「建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第2条の2(職責)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第2条の2の条文原文は「建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。」で始まります。
- 建築士法第2条の2は第一章 総則に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第2条の2の前の条は建築士法第2条です。
- 建築士法第2条の2の次の条は建築士法第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/2_2