建築士法 第3条(一級建築士でなければできない設計又は工事監理)
- 次に掲げる建築物(建築基準法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章において同じ。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
- 一学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーディトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が五百平方メートルを超えるもの
- 二木造の建築物又は建築物の部分で、高さが十六メートルを超えるもの又は地階を除く階数が四以上であるもの
- 三鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れんが造、コンクリートブロック造又は無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三百平方メートルを超えるもの、高さが十六メートルを超えるもの又は地階を除く階数が四以上であるもの
- 四延べ面積が千平方メートルを超え、かつ、階数が二以上である建築物
- 2.建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。
この条文の基本情報
一級建築士でなければできない設計又は工事監理とは何ですか?
定義一級建築士でなければできない設計又は工事監理とは、建築士法第3条に定められた規定で、「次に掲げる建築物(建築基準法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第3条(一級建築士でなければできない設計又は工事監理)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第3条の条文原文は「次に掲げる建築物(建築基準法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物を除く。」で始まります。
- 建築士法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第3条の前の条は建築士法第2条の2です。
- 建築士法第3条の次の条は建築士法第3条の2です。
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- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/3