受講中の講座ブックマーク無料で登録

建築士法 第3条の3(一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理)

  1. 前条第一項第二号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
  2. 2.第三条第二項及び前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)」とあるのは、「次条第一項に規定する延べ面積」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理とは何ですか?

定義一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理とは、建築士法第3条の3に定められた規定で、「前条第一項第二号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第3条の3(一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第3条の3の条文原文は「前条第一項第二号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ…」で始まります。
  3. 建築士法第3条の3は第一章 総則に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第3条の3の前の条は建築士法第3条の2です。
  7. 建築士法第3条の3の次の条は建築士法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第3条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/3_3
裁判例 1件に引用されています

関連度の高い1件を表示しています

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›