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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

建築士法 第23条(登録)

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  1. 一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(木造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を除く。)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。
  2. 2.前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。
  3. 3.第一項の登録の有効期間の満了後、引き続き、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする者は、その建築士事務所について更新の登録を受けなければならない。

この条文の基本情報

登録とは何ですか?

定義登録とは、建築士法第23条に定められた規定で、「一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第23条(登録)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第23条の条文原文は「一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、…」で始まります。
  3. 建築士法第23条は第六章 建築士事務所に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第23条の前の条は建築士法第22条の4です。
  7. 建築士法第23条の次の条は建築士法第23条の2です。
  8. 建築士法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法23条は、建築士又は建築士を使用する者が報酬を得て設計等を業として行う場合、建築士事務所ごとに都道府県知事の登録を受けることを義務づけ、有効期間を5年と定める。

Q · 一級建築士の免許があれば、事務所登録なしで設計料をもらってもいいの?

できない。報酬を得て業とするなら事務所登録が必要

建築士法23条1項により、建築士又は建築士を使用する者が他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築物の調査・鑑定、確認申請の代理などを業として行うときは、建築士事務所ごとに都道府県知事の登録を受けなければなりません。登録の有効期間は5年で(同条2項)、満了後も続けるには更新の登録が必要です(同条3項)。無登録での業務は23条の10で禁止され、38条の罰則の対象となり得ます。

解説

一級建築士の免許証を持っていても、それだけで設計料を受け取る商売ができるわけではない。建築士法23条が求めているのは「人」の資格とは別の、「事務所」の登録である。他人から頼まれ、報酬を得て、設計、工事監理(図面どおりに工事が進んでいるかを確認する業務)、建築物の調査・鑑定、建築確認申請の代理などを業として行うなら、事務所ごとに都道府県知事の登録を受けなければならない。登録の有効期間は5年で、続けるには更新が要る。この仕組みを知っていれば、施主の立場では、契約の前に相手の資格者証だけでなく事務所登録も確認するようになる。建築士の立場では、更新を忘れて期限が切れた日から先の仕事が、すべて無登録業務に変わる怖さが分かる。木造建築士だけを使う事務所は、木造建築物の業務しか扱えない。登録対象は個人の建築士に限らず、建築士を雇う会社も含まれる。工務店も設計事務所も、看板の裏側にあるこの登録番号が、法的に仕事を受けられるかどうかの境目になっている。

法的な位置づけ

建築士事務所登録とは、建築士法23条に基づき、建築士又は建築士を使用する者が他人の求めに応じ報酬を得て設計・工事監理・調査鑑定・手続代理等を業として行う場合に、その建築士事務所について都道府県知事から受ける登録をいう。有効期間は登録日から5年であり、継続には更新登録を要する。

手順

  1. 1.事務所の種別と登録の要否を判断する 他人の求めに応じ報酬を得て設計等を業として行うかを確認する。純粋な自社物件のみであれば原則不要だが、グループ会社等の物件を有償で受ける場合は登録が必要となる。使用する建築士の種別により、一級・二級・木造建築士事務所のいずれで登録するかを決める
  2. 2.管理建築士を確保し登録申請書を準備する 事務所を管理する建築士(管理建築士、24条)を置いたうえで、23条の2に定める記載事項を整えた登録申請書を作成する。登録拒否事由(23条の4)に当たらないかも確認する
  3. 3.都道府県知事へ申請し登録を受ける 事務所所在地の都道府県知事(窓口は指定事務所登録機関である建築士事務所協会が多い)に申請し、登録通知を受ける。登録番号と有効期間満了日を記録しておく
  4. 4.満了日前に更新の登録を申請する 有効期間は登録日から5年。施行規則上、満了日の30日前までに更新申請を行う運用とされるため(最新の改正状況を要確認)、カレンダーに複数回のリマインダーを設定し、期限切れによる無登録業務を防ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1建築士事務所登録とは何ですか?

報酬を得て設計や工事監理などを業として行う建築士事務所が、都道府県知事から受ける登録です。建築士法23条が根拠で、有効期間は5年です。

Q2建築士事務所登録の有効期間はいつまで?

登録の日から起算して5年です(建築士法23条2項)。満了後も業務を続けるには、更新の登録を受ける必要があります(同条3項)。

Q3建築士事務所の登録はどこに申請する?

事務所の所在地を管轄する都道府県知事に申請します。実務上は、知事の指定を受けた各都道府県の建築士事務所協会が窓口となっていることが多くあります。

Q4設計事務所の登録はどうやって調べる?

都道府県や建築士事務所協会が公開している登録簿・名簿で、事務所名、登録番号、有効期間を確認できます。契約前の照合が有効です。

Q5建築士事務所登録をしないで設計するのは違法?

報酬を得て設計等を業として行うなら違法です。無登録業務は建築士法23条の10で禁止され、38条の罰則の対象となり得ます。

Q6工務店にも建築士事務所登録は必要?

工務店が設計や工事監理を有償で業として引き受けるなら必要です。建設業許可とは別制度で、設計料が工事代金に含まれていても関係ありません。

Q7木造建築士事務所はどんな建物を設計できる?

木造建築士のみを使用する事務所は、木造の建築物に関する業務に限られます(建築士法23条1項括弧書)。一級・二級建築士も使用していれば、この制限は及びません。

Q8建築士事務所登録の更新を忘れたらどうなる?

有効期間が満了すると、その後の有償の設計等は無登録業務になります。直ちに新規登録を申請し、登録が下りるまで新しい受託を止める必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1建築士の資格を持ってる知り合いに、ちょっとした増築の図面をお礼つきで頼んだんだけど、これってまずいの?

相手が報酬を得て、反復継続して設計を引き受けているなら「業として」にあたり、事務所登録のない状態での受託は建築士法23条の10違反の疑いがあります。一回限りの好意の手伝いなら判断は微妙です。実務のポイント:確認申請には設計者の事務所名と登録番号の記載が求められるため、無登録の人の図面は申請の段階で行き詰まることが多い。結局は登録事務所に名義を頼むことになり、それ自体が別の問題を生む

Q2登録が切れてたことに後から気づいた。その間にやった仕事はどうなるの?

有効期間が過ぎれば登録は抹消の対象になり、空白期間に報酬を得て行った設計等は無登録業務(23条の10)として、38条の罰則や監督処分の対象になり得ます。すぐに新規登録を申請し、空白期間の案件を整理する必要があります。実務のポイント:自分から都道府県に相談した場合と、施主とのトラブルで発覚した場合とでは、行政の受け止め方が違うことがある。黙って放置するのが最悪の選択肢になる

Q3大手ハウスメーカーなら、事務所登録の確認なんていらないよね?

大手はほぼ確実に登録していますが、実際に設計を担うのが下請けの設計事務所というケースは珍しくありません。再委託先も登録事務所でなければならないとされています(24条の3)。実務のポイント:重要事項説明(24条の7)で、説明する建築士の氏名と所属事務所が示される。契約先と実際に設計する事務所が違うことに、ここで初めて気づく施主は多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 一級建築士に頼めば法的には問題ないと考えるのは自然だが、法律は「人の資格」と「事務所の登録」を別々に管理している。資格者本人であっても、事務所登録がないまま報酬を得て設計を業として行えば違法になる。施主が確認すべきなのは免許証より先に事務所登録番号である
  • 5年ごとの更新があることは知っていても、期限切れの重さを知らない建築士は少なくない。有効期間が過ぎれば登録は抹消の対象になり、その後に結んだ設計契約や工事監理はすべて無登録業務として扱われる。罰則は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(建築士法38条)にあたり得る。うっかりの代償としては重すぎる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「家の設計を頼むときは誰に頼めばいいか」と悩む人は多いが、本当に確かめるべきなのは誰が担当するかより、どの登録事務所との契約になるかである。重要事項説明(24条の7)も、責任の所在も、管理建築士の配置も、事務所単位で決まる。担当者個人の人柄だけで選ぶと、トラブルのとき責任を追及する相手を見誤る
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象建築士法23条:報酬を得て設計等を業とする者に事務所登録を義務づけ建築士法23条の10:登録を受けずに設計等を業として行うことの禁止
建築士法24条:登録事務所に専任の管理建築士を置く義務
規範の性質登録義務と有効期間(5年)・更新義務の設定無登録業務の禁止規範(罰則は38条)
登録後の事務所運営体制に関する義務
違反の典型例更新を忘れて有効期間が満了したまま受託を続ける資格者本人が事務所登録なしで有償設計を反復する
管理建築士が不在または他事務所と兼務している

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築師法 第6条以下

台湾では建築師が開業證書を取得し、事務所を開業して業務を行う。個人資格と開業の手続を分けて管理する点で日本と共通する

韓国
건축사법 제23조

韓国も建築士事務所の開設を申告制で管理し、事務所単位で業務を規律する

ドイツ
各州 Architektengesetz

ドイツでは州ごとの建築家会議所のリスト登録が職名使用の前提となり、事務所単位の登録制は州法により異なる

アメリカ
各州 Architect Practice Act

米国では個人の州免許に加え、多くの州で法人による建築業務に firm registration を求める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 知人の紹介で頼んだ「建築士の先生」に設計料200万円を払った。その後、確認申請の書類に記載された事務所名を都道府県の登録簿で調べると、どこにも見当たらない。資格者本人ではあっても、事務所登録のない状態で報酬を得て設計していたなら、建築士法23条の10違反の疑いがある。設計ミスが出たとき、交渉で強く出られる材料になる
  • 独立して3年目の一級建築士のあなた。登録の有効期間満了まであと2週間なのに、更新申請をまだ出していない。都道府県の運用では満了の30日前までに更新申請を出すよう求められることが多く、すでに期限を過ぎている可能性がある。登録が切れたまま設計契約を結べば、その仕事は無登録業務になる
  • 工務店がプランも作ってくれた。設計料は見積書の中に含まれている。この工務店、建設業許可だけでなく建築士事務所登録も受けているのだろうか?
  • 社内の一級建築士が自社の新工場を設計するのに、事務所登録は要るのか? 条文の要件は「他人の求めに応じ報酬を得て」なので、純粋な自社物件なら原則として不要である。ただし、グループ会社の物件を有償で引き受けた時点で話が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書・見積書・確認申請書に記載された事務所名と登録番号を確認し、都道府県または建築士事務所協会の登録簿で照合する2. 無登録・登録切れが判明したら、契約日と登録状況の時系列をメモにまとめ、やり取りのメールや図面を保全する3. 設計の瑕疵や不履行による損害は、民法の債務不履行・不法行為として整理する4. 都道府県の建築指導担当課に情報提供し、並行して弁護士に報酬返還の可否を相談する。無登録業務の契約の私法上の効力は、実務上、解釈が分かれている

訴えられた側:1. 登録通知書を確認し、有効期間の満了日を今すぐ把握する2. 期限が切れていたら直ちに新規登録を申請し、登録が下りるまで新しい契約の締結や業務の受託を止める3. 登録が空白だった期間に受けた案件を洗い出し、他の登録事務所への引継ぎや施主への説明を弁護士と検討する4. 事務所を移転・増設したときは、変更届(23条の5)と別事務所の登録が必要かを確認する

時効(請求できる期限):登録の有効期間は登録日から5年(本条2項)。更新申請は満了日前の一定期間内(施行規則上、満了の30日前まで、最新の改正状況をご確認ください)に行う。無登録業務の罪(38条)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。民事上の請求は、特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:建築士法(昭和25年法律第202号)の制定により、建築士制度とあわせて建築士事務所に関する規律が設けられた

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建築士法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 建築士事務所

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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