建築士法 第23条の4(登録の拒否)
- 都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、その登録を拒否しなければならない。
- 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 二第七条第二号から第四号までのいずれかに該当する者
- 三第二十六条第一項又は第二項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から起算して五年を経過しないもの)
- 四第二十六条第二項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令の原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の役員であつた者でその閉鎖の期間が経過しないもの)
- 五暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第九号において「暴力団員等」という。)
- 六心身の故障により建築士事務所の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
- 七営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
- 八法人でその役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者のあるもの
- 九暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 十建築士事務所について第二十四条第一項及び第二項に規定する要件を欠く者
- 2.都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を拒否することができる。
- 一第八条第一号又は第二号のいずれかに該当する者
- 二営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前号に該当するもの
- 三法人でその役員のうちに第一号に該当する者のあるもの
- 3.都道府県知事は、前二項の規定により登録を拒否した場合においては、遅滞なく、その理由を記載した文書をもつて、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の拒否とは何ですか?
定義登録の拒否とは、建築士法第23条の4に定められた規定で、「都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合におい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第23条の4(登録の拒否)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第23条の4の条文原文は「都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合におい…」で始まります。
- 建築士法第23条の4は第六章 建築士事務所に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第23条の4の前の条は建築士法第23条の3です。
- 建築士法第23条の4の次の条は建築士法第23条の5です。
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- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第23条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第23条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/23_4