建築士法 第23条の5(変更の届出)
- 第二十三条の三第一項の規定により建築士事務所について登録を受けた者(以下「建築士事務所の開設者」という。)は、第二十三条の二第一号、第三号、第四号又は第六号に掲げる事項について変更があつたときは、二週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.建築士事務所の開設者は、第二十三条の二第五号に掲げる事項について変更があつたときは、三月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
- 3.第二十三条の三第一項及び前条の規定は、前二項の規定による変更の届出があつた場合に準用する。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、建築士法第23条の5に定められた規定で、「第二十三条の三第一項の規定により建築士事務所について登録を受けた者(以下「建築士事務所の開設者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第23条の5(変更の届出)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第23条の5の条文原文は「第二十三条の三第一項の規定により建築士事務所について登録を受けた者(以下「建築士事務所の開設者」という。」で始まります。
- 建築士法第23条の5は第六章 建築士事務所に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第23条の5の前の条は建築士法第23条の4です。
- 建築士法第23条の5の次の条は建築士法第23条の6です。
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- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第23条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第23条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/23_5