建築士法 第23条の6(設計等の業務に関する報告書)
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- 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
- 一当該事業年度における当該建築士事務所の業務の実績の概要
- 二当該建築士事務所に属する建築士の氏名
- 三前号の建築士の当該事業年度における業務の実績(当該建築士事務所におけるものに限る。)
- 四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
この条文の基本情報
設計等の業務に関する報告書とは何ですか?
定義設計等の業務に関する報告書とは、建築士法第23条の6に定められた規定で、「建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第23条の6(設計等の業務に関する報告書)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第23条の6の条文原文は「建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に…」で始まります。
- 建築士法第23条の6は第六章 建築士事務所に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第23条の6の前の条は建築士法第23条の5です。
- 建築士法第23条の6の次の条は建築士法第23条の7です。
- 建築士法第23条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第23条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第23条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/23_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法23条の6は、建築士事務所の開設者に、事業年度ごとに業務実績や所属建築士を記載した報告書を作成し、事業年度経過後3か月以内に都道府県知事へ提出する義務を課す。
Q · 設計事務所の業務報告書って、毎年出さないといけないの?
必要。実績ゼロでも決算後3か月以内に提出する
建築士法23条の6により、建築士事務所の開設者は事業年度ごとに、業務実績の概要、所属建築士の氏名、その建築士の当該事務所での業務実績などを記載した報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に登録先の都道府県知事へ提出しなければなりません。義務は実績の有無と無関係に生じるため、実績がない年もその旨を記載して提出します。提出された報告書は23条の9により一般の閲覧に供されます。
解説
設計事務所の本当の実力は、ホームページの施工事例より、都道府県の閲覧窓口に置かれた一冊の報告書のほうがよく分かる。建築士法23条の6により、建築士事務所の開設者(事務所を登録して経営する者)は、事業年度ごとに報告書を作り、事業年度が終わってから3か月以内に、登録先の都道府県知事へ提出しなければならない。記載するのは「業務実績の概要」「所属建築士の氏名」「その建築士が当該事務所で行った業務実績」などである。提出された報告書は、23条の9により一般の閲覧に供される。家を建てる施主であるあなたは、契約前に「今どの建築士が在籍し、実際にどんな設計や工事監理をしてきたか」を公的な書類で確かめられる。営業担当の「一級建築士が担当します」という言葉を、書面で裏付けられる仕組みである。事務所の側から見れば、毎年必ずやってくる締切(3月決算なら6月末)であり、出し忘れや虚偽の記載は罰則の対象になりうる。
法的な位置づけ
建築士法23条の6は、建築士事務所の開設者に対し、事業年度ごとに、業務の実績の概要、所属建築士の氏名、当該建築士の当該事務所における業務の実績その他国土交通省令で定める事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に登録先の都道府県知事へ提出することを義務付ける規定である。
手順
- 1.決算日から提出期限を確定する 事務所の事業年度の末日を確認し、その翌日から3か月以内の日を提出期限として社内カレンダーに登録する。3月決算なら6月30日が目安
- 2.業務実績と所属建築士を集計する 当該事業年度に事務所で行った設計・工事監理等の実績の概要と、所属建築士ごとの当該事務所での業務実績を集計する。年度中の入退所者も確認する
- 3.所定様式で報告書を作成する 提出先が配布する様式(施行規則に基づく)に記入する。実績がない年もその旨を記載し、所属建築士の記載が変更の届出(23条の5)と整合しているか照合する
- 4.登録先の窓口へ期限内に提出する 登録先の都道府県知事(指定事務所登録機関が窓口の場合はそちら)へ提出し、受付の控えを保管する。期限を過ぎた場合は速やかに提出し、遅延の経緯を窓口に説明する
よくある質問 AI による整理
Q1建築士事務所の業務報告書とは何ですか?
建築士法23条の6に基づき、建築士事務所の開設者が事業年度ごとに作成し都道府県知事へ提出する書類です。業務実績の概要や所属建築士の氏名などを記載します。
Q2業務報告書の提出期限はいつまで?
毎事業年度経過後3か月以内です。3月決算なら6月30日、12月決算なら翌年3月31日が期限の目安となります。
Q3業務報告書はどこに提出しますか?
当該建築士事務所の登録をした都道府県知事に提出します。指定事務所登録機関(多くは各地の建築士事務所協会)が窓口となっている都道府県もあります。
Q4業務報告書に書く内容は?
業務実績の概要、所属建築士の氏名、その建築士の当該事業年度における業務実績(当該事務所でのものに限る)、そのほか国土交通省令で定める事項です。
Q5業務報告書を出さないとどうなる?
不提出や虚偽記載は建築士法上の罰則の対象となりえます(同法41条、現行規定は要確認)。登録更新の手続きで過去分の提出を求められることもあります。
Q6個人事務所でも業務報告書は必要?
必要です。義務を負うのは登録した建築士事務所の開設者であり、一人で営む事務所でも、法人の事務所でも同じく事業年度ごとに提出します。
Q7業務報告書は誰でも閲覧できる?
閲覧できます。提出された報告書は建築士法23条の9により一般の閲覧に供されるため、施主や購入検討者も都道府県等の窓口で確認できます。
Q8業務報告書の様式はどこで入手できる?
様式は建築士法施行規則で定められており、各都道府県または指定事務所登録機関のウェブサイトで配布されているのが一般的です。提出先の案内を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1設計事務所の報告書って、一般人でも本当に見られるんですか?
見られる。23条の6で提出された報告書は、23条の9により都道府県知事が一般の閲覧に供しなければならない。指定事務所登録機関がある都道府県では、そこが窓口になる。実務のポイント:役所まで行かなくても、事務所に直接頼む方法がある。24条の6により、開設者は業務実績や所属建築士を記載した書類を事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させる義務を負う。面談の場で「24条の6の書類を見せてください」と言えば、相手の顔色が変わる
Q2うち、今年は1件も仕事がなかったんですけど、報告書は出さなきゃダメですか?
出す必要がある。23条の6の義務は「事業年度ごとに」生じるもので、実績の有無を条件にしていない。実績がなければ、その旨を記載して期限内に提出する。実務のポイント:未提出の年が積み重なると、5年ごとの登録更新の際に窓口で過去分の提出を求められ、更新手続きが滞ることが実務上ある。休眠気味の事務所ほど、ゼロ件の報告をきちんと出しておくのが一番安上がりな対策である
Q3出し忘れたら、いきなり罰金になるんですか?
法律上、報告書を提出しなかったり虚偽の記載をして提出したりした場合は罰則の対象になる(建築士法41条、最新の改正状況をご確認ください)。実務では、窓口からの催促が先に来ることが多いとされる。実務のポイント:怖いのは遅れよりも中身を盛ることである。遅れは事情を説明できるが、実績を水増しした記載は閲覧した施主や競合の目で発覚し、言い逃れができない。期限に追われたときこそ、正直な記載で早く出す
間違えやすい点 AI による整理
- 報告書は役所の内部資料で外からは見えない、と思われがちである。実際には23条の9により一般の閲覧に供される。施主も同業者も見られる前提で書く書類であり、その記載がそのまま事務所の公開プロフィールになる
- 提出義務があることは知っていても、その報告書が営業トークの裏付け資料として使われる重さまでは知られていない。所属建築士の氏名と、その建築士の当該事務所での業務実績が並んで載るため、名前だけ在籍して実務をしていない建築士がいれば、閲覧者の目に不自然さが浮かび上がる
- 「今年は仕事がほとんどなかったから出さなくていいのでは」という問いの立て方そのものが誤っている。作成と提出の義務は事業年度ごとに生じるものであり、実績の多い少ないとは関係がない。実績がゼロでも、ゼロと記載して提出するのが筋である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の内容 | 23条の6:事業年度ごとの業務報告書の作成・提出 | 24条の6:業務実績等を記載した書類の事務所備置き・閲覧 23条の5:登録事項等の変更の届出 |
| 相手方 | 登録先の都道府県知事 | 設計等を委託しようとする者(事務所で閲覧) 登録先の都道府県知事 |
| タイミング | 毎事業年度経過後3か月以内 | 常時備置き、求めに応じて閲覧 変更が生じたとき(期限は条文を要確認) |
| 一般公開の経路 | 23条の9により都道府県等で一般閲覧 | 事務所の窓口で直接閲覧 登録簿として23条の9により閲覧 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は建築師の開業証書と事務所の開業を規律するが、日本の23条の6に相当する年次業務報告書の提出・一般閲覧制度の有無は要確認
韓国も建築士事務所の開設申告制を採る。年次の業務実績報告の位置づけは要確認
ドイツは州ごとの建築家会議所が名簿管理と職業監督を担い、行政への年次業務報告ではなく会議所による自主規律が中心
米国は州ごとに建築士免許と事務所登録を規律し、更新時の届出で監督するのが一般的。統一的な年次実績公開制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 注文住宅の設計契約の直前、担当者が「うちは年間30棟の実績です」と胸を張った。本当だろうか? その事務所が提出した業務報告書を都道府県の窓口(または指定事務所登録機関)で閲覧すれば、自己申告ではない実績の概要と所属建築士の顔ぶれが見える
- あなたは独立3年目の一級建築士で、3月決算の事務所を一人で回している。設計に追われ、気づけば7月の第1週。提出期限の6月30日はもう過ぎた。今日中に報告書を仕上げて提出し、遅れた経緯を窓口に説明するのが最優先である
- 退職した所属建築士の名前が、報告書に残ったままだった。記載の正確性は、閲覧した第三者の目で問われる
- 雨漏りが続く新築マンションの管理組合が、設計した事務所の素性を知りたいと考えた。報告書の閲覧は、弁護士に依頼する前の段階で相手の実績と体制をつかむ、ほぼ費用のかからない下調べになる
- 工務店を経営する友人から「設計部門の報告書って、建設業の決算変更届と同じものでいいの?」と聞かれた。根拠の法律も窓口も期限も違う。建設業法の届出は事業年度経過後4か月以内、建築士事務所の報告書は3か月以内である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事務所に掲示されている標識(24条の5)やウェブサイトで、登録番号と登録先の都道府県を確認する2. 都道府県または指定事務所登録機関(多くの場合は建築士事務所協会)で業務報告書を閲覧し、所属建築士と実績の概要を控える3. 担当予定の建築士の名前が報告書にあるかを照合し、ずれがあれば重要事項説明の場で理由を質問する4. 実績や在籍について虚偽の疑いが強ければ、登録先の都道府県に情報提供する
訴えられた側:1. 期限を過ぎたと気づいたら、完成度より速さを優先してすぐに作成し提出する2. 窓口に遅れた理由を説明し、今後の管理体制を伝える3. 所属建築士が入れ替わった場合は、変更の届出(23条の5)と報告書の記載を整合させ、退職者の名前を残さない4. 実績を多く見せようとする記載は絶対にしない。虚偽の記載は未提出と同じく罰則の対象になりうるうえ、閲覧によって発覚しやすい
時効(請求できる期限):毎事業年度経過後3か月以内(3月決算なら6月30日まで)。民事上の時効ではなく行政上の提出期限であり、毎年必ずやってくる。未提出や虚偽記載の罰則は建築士法41条に定めがある(最新の改正状況をご確認ください)
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