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建築士法 第24条の6(書類の閲覧)

  1. 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
  2. 一当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類
  3. 二当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類
  4. 三設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類
  5. 四その他建築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの

この条文の基本情報

書類の閲覧とは何ですか?

定義書類の閲覧とは、建築士法第24条の6に定められた規定で、「建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第24条の6(書類の閲覧)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第24条の6の条文原文は「建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければ…」で始まります。
  3. 建築士法第24条の6は第六章 建築士事務所に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第24条の6の前の条は建築士法第24条の5です。
  7. 建築士法第24条の6の次の条は建築士法第24条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第24条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第24条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/24_6

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