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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

建築士法 第24条の6(書類の閲覧)

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  1. 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
  2. 一当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類
  3. 二当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類
  4. 三設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類
  5. 四その他建築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの

この条文の基本情報

書類の閲覧とは何ですか?

定義書類の閲覧とは、建築士法第24条の6に定められた規定で、「建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第24条の6(書類の閲覧)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第24条の6の条文原文は「建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければ…」で始まります。
  3. 建築士法第24条の6は第六章 建築士事務所に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第24条の6の前の条は建築士法第24条の5です。
  7. 建築士法第24条の6の次の条は建築士法第24条の7です。
  8. 建築士法第24条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第24条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第24条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/24_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法24条の6は、建築士事務所に業務実績・所属建築士・賠償保険等の書類を備え置かせ、設計等を委託しようとする者が求めれば閲覧させる義務を定める。

Q · 建築士事務所に実績や保険の書類を見せてと頼んだら、断られることはある?

断れない。開設者には閲覧させる法的義務がある

建築士法24条の6により、建築士事務所の開設者は、業務実績、所属建築士の氏名と業務実績、損害賠償保険などの措置を講じている場合のその内容、国土交通省令で定める業務・財務書類を事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者が求めれば閲覧させなければなりません。拒否すれば罰則や都道府県知事による監督処分(26条)の対象になりえます。閲覧を求められるのは発注を検討している人に限られ、誰でも見られるわけではありません。

解説

家を建てるときに見るのは、ホームページの施工例と担当者の人柄くらいだろう。しかし建築士法24条の6は、その建築士事務所に「舞台裏の書類」を事務所内に備え置き、設計等(設計と工事監理)を頼もうとしている人が求めたら見せるよう義務づけている。見せる書類は四つある。事務所の業務実績、所属する建築士の氏名とそれぞれの実績、損害賠償に備えた保険などを講じている場合はその内容、そして国土交通省令(建築士法施行規則)が定める業務・財務の書類である。要するに、契約前に「この事務所は何を手がけてきたか」「実際に図面を引くのは誰か」「設計ミスがあったとき支払う原資はあるか」を、営業トークを通さずに書類で確かめる権利があなたにある。保険の欄は「講じている場合」にだけ書く仕組みなので、その書類が出てこないこと自体が判断材料になる。数千万円の買い物の前に、閲覧を求める一言を言えるかどうかで、選べる情報の質が変わる。

法的な位置づけ

建築士法第24条の6は、建築士事務所の書類閲覧制度を定める規定である。開設者は、業務実績、所属建築士の氏名及び業務実績、損害賠償保険契約等の措置の内容、国土交通省令で定める業務・財務書類を事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させなければならない。

手順

  1. 1.候補の事務所に閲覧したいと伝える 電話かメールで、建築士法24条の6に基づく閲覧書類を見たいと伝え、来訪日時を決める。相見積もり中なら候補の全事務所に同じ依頼をする
  2. 2.業務実績と所属建築士を確認 事務所の業務実績で、今回と同じ種類・規模の建物を手がけているかを見る。所属建築士の氏名と実績から、実際に担当しそうな建築士を特定する
  3. 3.保険等の措置の有無と内容を確認 賠償責任保険などの措置を講じているか、講じている場合は支払限度額や免責範囲をメモし、予定している工事規模に見合うかを確かめる
  4. 4.重要事項説明の内容と照合 契約前の重要事項説明(24条の7)で担当と説明された建築士が、閲覧書類の所属建築士と一致するかを照合する。食い違いがあれば理由を質問する
  5. 5.拒否されたら行政窓口に相談 閲覧を拒まれたり書類が備え置かれていなかったりした場合は、その事務所を登録している都道府県の建築士事務所担当窓口に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1建築士事務所の書類の閲覧とは?

建築士法24条の6に基づき、設計等を依頼しようとする人が、事務所に備え置かれた実績・所属建築士・保険等の書類を見られる制度です。

Q2建築士事務所で閲覧できる書類は何?

事務所の業務実績、所属建築士の氏名と実績、賠償保険等の措置を講じている場合の内容、国土交通省令で定める業務・財務書類の四種類です。

Q3建築士事務所 閲覧 拒否 違法?

違法です。開設者は求めに応じて閲覧させる義務を負い、拒否や虚偽記載は罰金や都道府県知事による監督処分の対象になりえます。

Q4建築士事務所の賠償責任保険は加入義務?

本条は保険などを講じている場合にその内容を開示させる仕組みで、加入そのものを義務づける規定ではありません。有無の確認が重要です。

Q5建築士事務所の書類はネットで見られる?

本条の閲覧は事務所に備え置かれた書類が対象です。都道府県や指定事務所登録機関で業務報告書を閲覧できる制度(23条の9)も別にあります。

Q6設計事務所の実績はどうやって確認する?

ホームページの施工例だけでなく、事務所に閲覧書類の提示を求めるのが確実です。所属建築士ごとの実績まで書類で確認できます。

Q7建築士事務所の書類閲覧は無料?

条文に閲覧料の定めはなく、事務所に備え置かれた書類を見せる義務です。コピーの交付までは本条の義務に含まれていません。

Q8建築士事務所の閲覧書類 いつ見るべき?

設計契約の前、特に24条の7の重要事項説明を受ける前が最適です。先に見ておけば説明の場で保険の限度額などを具体的に質問できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1建築士事務所に『書類見せて』って言ったら、本当に見せてくれるんですか?

建築士法24条の6により、開設者は設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させる義務を負う。断れば罰則と都道府県による監督処分(26条)の対象になりうる。実務のポイント:この閲覧を実際に求める依頼者はごく少数なので、書類の更新が遅れている事務所もある。閲覧を求めたときの反応の速さが、その事務所の書類管理と工事監理の丁寧さを映す鏡になる

Q2保険の書類がなかったら、その事務所はやめたほうがいいですか?

賠償責任保険の加入は義務ではなく、本条第三号は講じている場合に内容を見せる仕組みである。書類が出てこない場合は、何の措置も講じていない可能性が高い。実務のポイント:建築士事務所向けの賠償責任保険は、加入していても支払限度額や免責範囲が事務所ごとに大きく違う。有無だけで判断せず、限度額が今回の工事費に見合うかまで聞くと、相手の答え方で真剣度が分かる

Q3閲覧と重要事項説明って何が違うんですか?

閲覧(24条の6)は事務所全体の実績・建築士・保険を、契約を検討している段階で確認する制度である。重要事項説明(24条の7)は契約締結前に、管理建築士等が今回の契約内容(担当建築士、報酬、作成する図書など)を書面で説明する制度である。実務のポイント:閲覧で見た所属建築士と、重要事項説明で担当と言われる建築士を照合する人はほとんどいない。ここが食い違う場合、名義だけ借りている構図を疑うきっかけになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「実績を見せてほしいなんて言ったら、相手を疑っているようで失礼だ」と遠慮する人が多い。しかし閲覧は事務所の好意ではなく、法律が開設者に課した義務である。頼む側が気を遣う場面ではなく、気を遣わずに求めるのが前提になっている
  • 賠償責任保険は全ての建築士事務所に加入義務があると思われがちだが、本条の第三号は「講じている場合にあつては」その内容を見せるという書き方である。加入そのものは義務ではない。だからこそ、保険の書類があるかないかで、事務所ごとの財布の厚さに差が出る
  • 閲覧できるのは誰でもだと考えるのは前提が違う。条文上、閲覧を求められるのは「設計等を委託しようとする者」である。競合他社が偵察のために使う制度ではなく、発注を検討している人のための情報開示である
比較の観点この条文ほかの条文
制度の目的24条の6:事務所全体の実績・建築士・保険を契約検討段階で開示24条の7:今回の契約内容を契約前に書面で説明
23条の9:都道府県等で業務報告書等を閲覧
誰に対して設計等を委託しようとする者設計受託契約等を結ぼうとする建築主
一般の閲覧希望者
どこで当該建築士事務所契約前の説明の場(管理建築士等が説明)
都道府県知事または指定事務所登録機関
主な内容業務実績、所属建築士の氏名・実績、保険等の措置、業務・財務書類担当建築士、作成する図書、報酬額、支払時期など
事務所が毎年提出する設計等の業務に関する報告書など

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
消費者保護法第4条・建築師法

台湾では建築師事務所に特化した閲覧義務規定は見当たらず、企業経営者の一般的な情報提供義務で対応する構図であり、日本のような条文単位の開示制度とは異なる

ドイツ
DL-InfoV § 2

ドイツではサービス提供者一般に職業賠償責任保険の情報提供を義務づけ、建築家は各州法で保険加入が求められる。開示を契約前の情報義務として定める点で日本と同じ発想

フランス
Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, art. 16

フランスは建築家の保険加入自体を義務とする。加入を任意としつつ開示で選別を促す日本の設計とは対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 注文住宅の設計を個人の建築士事務所に頼むか迷っている。所長は感じがいいが、実際に図面を描くのは誰なのか分からない。閲覧書類を見れば、所属建築士の氏名と実績を確認できる。打ち合わせに出てくる所長と図面を描く人が別人だと分かることもある
  • もし契約後に構造の設計ミスが見つかり、補修に800万円かかると分かったらどうなる? 事務所に賠償責任保険がなければ、勝訴しても回収できないおそれがある。契約前に閲覧書類で保険の有無を確かめていたかどうかで、手元に残る結果が変わる
  • あなたは建築士事務所の開設者である。来所した見込み客に「実績書類を見せてほしい」と言われ、「社外秘なので」と断ってしまった。義務違反であり、罰則と監督処分の対象になりうる。社外秘を理由に断ることはできない
  • 設計契約の締結まであと3日。重要事項説明を受ける前に、閲覧書類で業務実績と保険内容を確認しておきたい。事務所に電話し、来訪日時を決めて閲覧したいと伝える。ここで渋る事務所なら、それ自体が答えになる
  • マンションの大規模修繕で、管理組合が設計監理を任せるコンサル事務所を選ぶことになった。理事として、候補三社に閲覧書類の提示を求め、実績と保険を一覧にして比較する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約前に、事務所に閲覧書類(業務実績、所属建築士の氏名と実績、保険などの内容、省令で定める書類)を見たいと伝える2. 実際に担当する建築士の名前と実績を確認し、重要事項説明で名前が出てくる建築士と一致するか照合する3. 保険の有無と内容をメモし、工事規模に見合うか確認する4. 閲覧を拒まれたら、その事務所を登録している都道府県の建築士事務所担当窓口に相談する。都道府県で閲覧できる業務報告書も併せて確認する

訴えられた側:1. 施行規則で定める様式と保存期間に沿って閲覧書類を作成・更新し、事務所内のすぐ出せる場所に置く2. 職員全員に「求められたら見せる義務がある」と周知し、窓口で断らないようにする3. 保険の内容が変わったら書類も即日差し替える。古い内容のまま置くと虚偽記載を疑われる4. 拒否を理由に指摘を受けたら速やかに是正し、是正の経緯を記録に残して監督処分の判断材料にしてもらう

時効(請求できる期限):閲覧請求そのものに特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の勝負は契約締結前で、重要事項説明(24条の7)を受ける前が閲覧の最適なタイミングである。書類の作成時期・備置期間は施行規則で定められている(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 要人的検証 構造計算書偽装問題を受けた平成18年(2006年)改正以降の建築士制度見直しで、保険等の措置に関する開示を含む現在の形に整備され、平成26年(2014年)改正で条番号が移動した可能性がある。改正年・内容・条番号の変遷は未確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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