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建築士法 第24条の8(書面の交付)

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  1. 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。
  2. 一第二十二条の三の三第一項各号に掲げる事項
  3. 二前号に掲げるもののほか、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する事項で国土交通省令で定めるもの
  4. 2.建築士事務所の開設者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該委託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該建築士事務所の開設者は、当該書面を交付したものとみなす。

この条文の基本情報

書面の交付とは何ですか?

定義書面の交付とは、建築士法第24条の8に定められた規定で、「建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第24条の8(書面の交付)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第24条の8の条文原文は「建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に…」で始まります。
  3. 建築士法第24条の8は第六章 建築士事務所に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第24条の8の前の条は建築士法第24条の7です。
  7. 建築士法第24条の8の次の条は建築士法第24条の9です。
  8. 建築士法第24条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第24条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第24条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/24_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法24条の8は、建築士事務所の開設者が設計・工事監理の受託契約を締結したとき、遅滞なく所定事項を記載した書面を委託者へ交付するよう義務づける規定である。

Q · 小さな家の設計契約でも、設計事務所から契約内容の書面をもらえるの?

はい。建物の規模を問わず事務所側に書面交付義務がある

建築士法24条の8により、建築士事務所の開設者は設計・工事監理の受託契約を締結したら、遅滞なく書面を委託者に交付しなければなりません。延べ面積300 ㎡超に限られる22条の3の3の契約書相互交付義務と異なり、本条に面積の下限はありません。記載事項は設計図書の種類、工事監理の報告方法、担当建築士の氏名と資格、報酬額と支払時期、解除に関する事項などです。委託者の承諾があれば電子メール等での提供も可能です。

解説

注文住宅の打ち合わせでは間取りの話が何十回も続くのに、「契約内容を書いた書面」を一度も受け取らないまま着工に進む施主は少なくない。建築士法24条の8は、建築士事務所の開設者(事務所を登録して経営している者)が設計や工事監理(図面どおりに工事が進んでいるか建築士が確認する業務)の契約を結んだら、遅滞なく書面を委託者に渡すよう義務づけている。ここで押さえておくべき点がある。延べ面積300 ㎡超の建物に課される契約書の相互交付義務(22条の3の3)とは違い、本条には面積の下限がない。30坪の木造住宅でも、事務所側には書面を交付する義務がある。記載事項は、作る設計図書の種類、工事監理の報告方法、担当建築士の氏名と資格、報酬額と支払時期、解除に関する事項などである。この紙があれば、「言った・言わない」の争いは「書いた・書いていない」の確認で決着がつく。施主の承諾があれば、電子メールなどで提供することもできる。

法的な位置づけ

建築士法24条の8は、建築士事務所の開設者に対し、設計受託契約または工事監理受託契約の締結後、遅滞なく、国土交通省令に従い所定事項を記載した書面を委託者へ交付することを義務づける規定である。建築物の規模による適用除外はなく、委託者の承諾を得た電磁的方法による提供は書面交付とみなされる。

手順

  1. 1.契約直後に書面の有無を確認する 設計・監理の契約を結んだら、事務所から契約内容の書面(または承諾済みの電子提供)が届いているかを確認する。届いていなければ契約直後の関係が良好なうちに交付を依頼する
  2. 2.記載事項を一つずつ照合する 設計図書の種類、工事と設計図書の照合方法、監理報告の方法、担当建築士の氏名と資格区分、報酬額と支払時期、解除に関する事項が記載されているかを照合し、抜けがあれば追記を求める
  3. 3.交付依頼の記録を残す 書面がない、または記載が欠けている場合は、交付・追記を求めるメールを送り、送信記録を保存する。口頭での依頼だけでは後で依頼の事実を示しにくい
  4. 4.紛争化したら相談先へ 報酬請求や監理不足で解決しない場合、業務の進捗状況と書面不交付の事実を整理し、建築士事務所の登録先である都道府県の窓口や弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1建築士法24条の8とは?

設計事務所が設計・工事監理の契約を結んだとき、契約内容を記載した書面を遅滞なく施主に交付する義務を定めた規定です。建物の規模は問いません。

Q2設計契約の書面 記載事項は?

作成する設計図書の種類、工事監理の報告方法、担当建築士の氏名と資格、報酬額と支払時期、契約解除に関する事項など、22条の3の3第1項各号と省令の事項です。

Q3設計事務所 書面交付 いつまで?

条文上は契約締結後「遅滞なく」とされています。具体的な日数の定めはありませんが、契約後速やかに交付することが求められます。

Q4設計契約の書面はメールで受け取れる?

受け取れます。委託者(施主)の承諾があれば、電子メール等の電磁的方法で提供でき、その場合は書面を交付したものとみなされます(本条2項)。

Q5設計事務所が書面をくれないのは違法?

書面を交付しないことは本条違反であり、事務所は都道府県知事による監督処分や罰則の対象となりえます。まずはメールで交付を求めましょう。

Q6工事監理契約にも書面は必要?

必要です。本条は設計受託契約だけでなく工事監理受託契約にも適用され、工事と設計図書との照合方法や監理報告の方法を記載する必要があります。

Q7300㎡以下の住宅でも契約書面は必要?

必要です。300 ㎡超が対象なのは22条の3の3の契約書相互交付義務で、24条の8の書面交付義務には面積の下限がありません。

Q8書面がないと設計契約は無効になる?

無効にはなりません。本条は事務所側の義務を定める規定で、口頭でも契約は成立しえます。ただし報酬や範囲の立証で事務所側が不利になりやすくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1契約書にハンコを押したんですけど、それとは別に書面が必要なんですか?

契約書に24条の8と省令が定める事項がすべて記載されていれば、実務上はその交付で義務を果たしたと扱われることが多い。ただし、担当建築士の資格区分や監理報告の方法が抜けている契約書はよく見かける。実務のポイント:ハウスメーカーの定型契約書は工事請負向けに作られていることが多く、設計・監理の記載が薄い傾向がある。記載事項と一つずつ照らし合わせると、抜けが見つかることがある

Q2書面をもらってないのに、途中解約したら設計料を全額払えと言われました。払うしかない?

書面がなくても契約が無効になるわけではないため、すでに行われた業務に見合う報酬が問題になる可能性はある。ただし、報酬額や解除時の精算方法を書面で明示しなかったのは事務所側であり、金額の根拠を示す負担は重くなる。実務のポイント:国土交通省告示の報酬基準(業務量の算定方法)を持ち出して、業務の進み具合に応じた精算を提案すると、全額請求が減額交渉に変わることが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「300 ㎡以下の小さな家なら、契約書は要らないと聞いた」という理解は、二つの義務を混同している。22条の3の3の契約書相互交付義務は300 ㎡超が対象だが、24条の8の書面交付義務は規模を問わない。小規模住宅でも、事務所側は記載事項を満たした書面を渡さなければならない
  • 書面がなければ契約は無効になると考える人がいる。だが問いの立て方そのものが違う。本条は事務所を規制する義務規定であり、書面がなくても契約は成立しうる。争点になるのは契約の有無ではなく、契約の中身(報酬、範囲、解除条件)を誰が立証するかである。その場面で、書面を作らなかった事務所側が苦しい立場に置かれる
  • 施主から見れば「書類が一枚足りない」程度の話に見える。しかし法律から見れば、報酬トラブル、監理不足、担当建築士の資格を偽った場合の責任追及まで、すべての出発点になる。軽く見たまま着工すると、問題が起きたときに頼れる根拠が何も残っていない
比較の観点この条文ほかの条文
義務のタイミング24条の8:契約締結後、遅滞なく書面を交付22条の3の3:契約締結に際して書面に署名・記名押印し相互交付
24条の7:契約締結前に重要事項を説明
規模要件なし(規模を問わず適用)延べ面積300 ㎡超の建築物
なし(規模を問わず適用)
義務の主体と方向事務所開設者 → 委託者への一方的交付当事者双方の相互交付
管理建築士等 → 建築主への説明
電子化委託者の承諾があれば電磁的方法で提供可(2項)相手方の承諾を得て電磁的方法で可
現行の運用を所管行政庁で要確認

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
建築師法・民法第528条以下(委任)

台湾では建築師への設計・監造委託は委任的契約として民法で規律され、日本の本条のような規模を問わない一律の書面交付義務の明文は確認を要する

ドイツ
BGB § 650p ff.・HOAI

ドイツは2018年施行の建築契約法改正で建築家契約を BGB に典型契約化した。報酬合意について HOAI がテキスト形式を求めるなど、書面化の規律は報酬面に重心がある

アメリカ
California Business and Professions Code § 5536.22

米国は州法で規律が分かれる。カリフォルニア州は建築家に業務範囲・報酬等を記載した書面契約を求めており、日本の本条と問題意識が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 工務店に「設計料はサービスです」と言われ、建築確認まで済んだ段階で施主が契約を見送った。すると突然「設計料150万円」を請求された。事務所側が契約時に書面を交付していれば、報酬額と解除時の精算方法は最初から書かれていたはずである。書面がない事実そのものが、事務所側の交渉力を削ぐ
  • 工事監理を頼んだはずの建築士が、現場に一度も来ていなかったとしたら、どうなるか。書面には「工事と設計図書との照合の方法」と「工事監理の報告方法」が書かれていなければならない。報告の回数や方法が記載どおりに守られていなければ、それが債務不履行を主張する足がかりになる
  • 小さな設計事務所を一人で経営している。親戚の紹介案件だったので、口約束で設計を始めてしまった。その時点で書面不交付となり、罰則と、都道府県知事による監督処分の対象になりうる
  • 引渡しまであと2週間というところで、施工業者と仕様の違いで揉め始めた。工事監理者が施主側に立つのか、責任範囲はどこまでかは、契約時の書面で決まる。手元にないなら、今日中に事務所へ交付を求めるメールを送る
  • 友人から「設計事務所と契約したけど、契約書を交わしていない。法的に大丈夫?」と相談された。答えは二段階になる。契約自体は口頭でも成立しうるが、事務所側は書面を交付する義務を負っている。今からでも交付を求めればよい

取るべき行動

被害を受けた側:1. 手元の書類を確認し、設計図書の種類、監理報告の方法、担当建築士の氏名と資格、報酬額と支払時期、解除に関する事項が載っているかを照合する2. 書面がない、または記載が欠けている場合は、メールで交付を求め、送信記録を残す3. 報酬請求で揉めたときは、書面の不交付と、実際にどこまで業務が進んだかを整理する4. 解決しなければ、事務所を登録している都道府県(建築士事務所協会など)への相談や、弁護士への相談を検討する

訴えられた側:1. 契約締結後、遅滞なく書面を作成して交付する。メールなどで提供する場合は、先に委託者の承諾を書面かメールで得ておく2. 300 ㎡超の案件で22条の3の3の契約書に全事項が記載されている場合の扱いは、所管行政庁の運用を確認する3. 交付漏れが見つかったら、すぐに交付して経緯を記録する。是正の実績は処分の判断で考慮されうる4. 紹介案件や親族案件こそ書面化して、自分の報酬請求権を守る

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はなく、義務は契約締結後「遅滞なく」履行しなければならない。設計料などの報酬請求には、一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される。不交付の罰則については最新の改正状況をご確認ください

学説

一般的理解:本条は建築士事務所の開設者に課された行政上の義務規定であり、書面の不交付によって設計・監理契約の私法上の効力が直ちに否定されるものではないと解されている。ただし紛争時には契約内容の立証で事務所側が不利になりうる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 改正:延べ面積300 ㎡超の建築物に係る契約書の相互交付義務(22条の3の3)の新設に伴い、本条の記載事項が同条第1項各号を引用する形に整理された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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