建築士法 第24条の5(標識の掲示)
建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
この条文の基本情報
標識の掲示とは何ですか?
定義標識の掲示とは、建築士法第24条の5に定められた規定で、「建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第24条の5(標識の掲示)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第24条の5の条文原文は「建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。」で始まります。
- 建築士法第24条の5は第六章 建築士事務所に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第24条の5の前の条は建築士法第24条の4です。
- 建築士法第24条の5の次の条は建築士法第24条の6です。
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- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第24条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第24条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/24_5