建築士法 第24条の5(標識の掲示)
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建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
この条文の基本情報
標識の掲示とは何ですか?
定義標識の掲示とは、建築士法第24条の5に定められた規定で、「建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第24条の5(標識の掲示)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第24条の5の条文原文は「建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。」で始まります。
- 建築士法第24条の5は第六章 建築士事務所に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第24条の5の前の条は建築士法第24条の4です。
- 建築士法第24条の5の次の条は建築士法第24条の6です。
- 建築士法第24条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第24条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第24条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/24_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法24条の5は、建築士事務所の開設者に、国土交通省令で定める標識を公衆の見やすい場所に掲げる義務を課す。登録番号や管理建築士名が記載され、施主の身元確認に役立つ。
Q · 設計事務所って、入口に標識を必ず掲げないといけないの?
はい。見やすい場所への標識掲示は法律上の義務です
建築士法24条の5により、建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定める標識を事務所の「公衆の見やすい場所」に掲げなければなりません。標識には登録番号、登録年月日、事務所の名称・所在地、一級・二級・木造の区別、開設者と管理建築士の氏名などが記載されます。掲示を怠ると、都道府県知事による監督処分(同法26条)の対象となりえます。施主にとっては、契約前に事務所の登録状況を確かめる最初の手がかりです。
解説
設計事務所の入口や受付の壁に掛かっている小さな金属プレートは、飾りではない。建築士法24条の5は、建築士事務所の開設者に、国土交通省令で定める標識を「公衆の見やすい場所」に掲げるよう義務づけている。書式は省令で決まっており、登録番号、登録の年月日、事務所の名称と所在地、一級・二級・木造の区別、開設者の氏名、管理建築士(事務所の技術面を統括する責任者)の氏名と資格が記載される(記載事項の細部は最新の施行規則をご確認ください)。依頼する側にとって、このプレートは契約前に事務所の身元を確かめる最初の手がかりになる。標識がない、記載が古い、管理建築士の名前が面談相手の名刺と一致しない。どれか一つでも当てはまれば、その事務所の登録や管理体制を疑う理由になる。注文住宅やリフォームで数百万円から数千万円を預ける前に、壁のプレートを一枚読むだけで済む確認である。
法的な位置づけ
建築士法24条の5は、建築士事務所の標識掲示義務を定める規定であり、建築士事務所の開設者に対し、国土交通省令で定める標識を当該事務所の公衆の見やすい場所に掲げることを義務づける。標識は事務所の登録情報を外部に開示する機能を持ち、委託者が契約前に登録の有無や管理体制を確認する手がかりとなる。
手順
- 1.入口の標識を撮影して記録する 初回訪問時、着席前に入口や受付の標識を撮影し、登録番号・登録年月日・一級/二級/木造の区別・管理建築士名を控える
- 2.登録簿で登録の有無と有効期間を確認 登録先の都道府県または指定事務所登録機関(多くは建築士事務所協会)の登録簿で、登録番号が有効か、5年の有効期間内かを確認する
- 3.閲覧書類で業務実績と所属建築士を確認 建築士法24条の6に基づき、業務実績や所属建築士を記載した書類の閲覧を事務所に求め、標識の内容と矛盾がないか確認する
- 4.重要事項説明の担当者と突き合わせる 契約前の重要事項説明(24条の7)で説明する建築士の氏名・資格を、標識の管理建築士名や閲覧書類と照合する。食い違いがあれば契約前に説明を求める
- 5.不備があれば登録先に相談 標識がない、記載が古い、登録が確認できない場合は、登録先の都道府県の建築指導担当部署に情報提供・相談する
よくある質問 AI による整理
Q1建築士事務所の標識とは?
建築士法24条の5に基づき、建築士事務所が公衆の見やすい場所に掲げる省令書式の表示です。事務所の登録情報を外部に示す役割を持ちます。
Q2建築士事務所の登録の調べ方は?
標識に記載された登録番号を控え、登録先の都道府県または指定事務所登録機関(多くは建築士事務所協会)の登録簿で登録の有無と有効期間を確認します。
Q3建築士事務所登録の有効期間は何年?
5年です(建築士法23条)。更新しなければ登録は効力を失うため、標識の登録年月日が古い場合は更新状況を登録簿で確かめると安心です。
Q4管理建築士が交代したら標識はどうする?
登録事項の変更届を所定の期間内に提出したうえで、標識も新しい管理建築士の氏名に作り直します。前任者の名前を残したままでは、記載が実態と食い違ってしまいます。
Q5建築士事務所の標識は奥の執務室に掲げてもいい?
本条は「公衆の見やすい場所」を求めています。来所者から見えない奥の執務室では足りず、入口や受付など外来者の目に入る位置が想定されています。
Q6自宅兼用の設計事務所でも標識は必要?
必要です。建築士事務所として登録している以上、規模や形態に関係なく開設者には標識掲示義務があります。自宅開業でも来訪者に見える位置への掲示が求められます。
Q7ホームページに登録番号を載せれば標識は不要?
不要にはなりません。本条が求めるのは事務所での掲示であり、ウェブサイトへの掲載で代えられる旨の規定はありません。ウェブ掲載は補足として考えるのが安全です。
Q8無登録の業者に設計を頼むとどうなる?
報酬を得て設計を業として行うには建築士事務所の登録が必要で、無登録営業は業者側の建築士法違反です。施主側も、後の手続きやトラブル時の責任追及で不利になるおそれがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1設計事務所の入口のプレート、あれで何が分かるんですか?
建築士法24条の5により、登録番号、登録年月日、事務所名、一級・二級・木造の区別、開設者と管理建築士の氏名などが表示されています。一級建築士事務所でなければ扱えない規模・構造の建物もあります。実務のポイント:大規模な住宅や非木造の建物を依頼するとき、二級事務所の表示しかなければ、そもそも受託できる範囲かどうかを先に確認したほうがよい
Q2標識を出していない事務所って、違法なんですか?
開設者の義務違反になります。都道府県知事は建築士法26条により、法律に違反した事務所に戒告や閉鎖命令などの監督処分を行えます。罰則の対象にもなりえます(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:標識がないこと自体より、その事務所が無登録や登録失効の状態ではないかが本当のリスクです。登録簿で一度確認するだけで判別できる
間違えやすい点 AI による整理
- 「標識なんて形式的なもので、掲げていなくても実害はない」と考える開設者は多い。しかし標識は建築士法上の義務であり、法律違反の放置は監督処分(戒告、事務所閉鎖、登録取消しなど、都道府県知事が下す具体的な処分)の対象になりうる。罰則の対象にもなりうる(最新の改正状況をご確認ください)。小さな不備ほど、立入検査で最初に見つかる
- 「建築士の資格者がいれば、その会社に設計を頼んで問題ない」というのは問いの立て方が違う。他人の求めに応じ報酬を得て設計や工事監理を業として行うには、個人の建築士資格とは別に「建築士事務所」としての登録が要る。施主が確かめるべきなのは「資格者がいるか」ではなく「登録された事務所か」である
- 施主から見ればプレートは入口の小さな看板にすぎないが、法律から見れば事務所の登録情報を公衆に開示する装置である。施主がそこを読まなければ開示されている情報は役に立たず、トラブルになってから初めて相手の登録状況を調べることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 開示の方法 | 24条の5:事務所の公衆の見やすい場所に標識を掲示 | 24条の6:業務実績等の書類を備え置き、求めに応じ閲覧 24条の7:契約前に建築士が書面を交付して説明 |
| 誰が見られるか | 来所したすべての人(公衆) | 設計等を委託しようとする者 契約を締結しようとする建築主 |
| 分かること | 登録番号・登録年月日・事務所区分・開設者・管理建築士 | 業務実績、所属建築士など事務所の中身 担当建築士、業務内容、報酬など契約条件 |
| 施主が使うタイミング | 初回訪問時(最初の身元確認) | 依頼先を比較検討する段階 契約書に署名する直前 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では建築師が開業証書を取得して事務所を開設する制度。事務所の登録情報を施主が確認できる点は共通するが、標識書式の細部は要確認
韓国では建築士事務所の開設に申告が必要。登録制による業務主体の特定という発想は日本と類似
ドイツは州法で建築家名簿への登録と職名保護を定める。事務所標識より職名の使用制限に重心がある
米国は州ごとに建築士免許と事務所の登録を規律し、扱いは州により異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 注文住宅の打合せで、工務店の担当者は「設計もうちでやります」と言う。ところが事務所のどこを見ても建築士事務所の標識が見当たらない。設計契約を結ぶ前に、その会社が建築士事務所として登録されているかを都道府県の登録簿で確かめておかないと、手続き上の問題が後から出てくるおそれがある
- あなたは独立して設計事務所を開いたばかりで、内装工事が遅れて標識はまだ段ボールの中にある。来週は都道府県の立入検査が予定されている。残りの数日で、記載事項が最新の登録内容と一致しているか確認し、来所者から見える位置に掲げておく必要がある
- 管理建築士が退職したのに、プレートには前任者の名前が残っている。外から見て分かる管理体制の乱れは、こういうところに最初に表れる
- もし、リフォーム業者の事務所の標識に書かれた登録の年月日が5年以上前で、更新した形跡が見当たらなかったら、何を疑うべきか? 建築士事務所の登録には有効期間(5年)があるので、更新しているかを登録簿で確かめるのが先である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約前に事務所の標識を撮影し、登録番号・登録年月日・管理建築士名を記録する2. 都道府県の建築士事務所登録簿(多くは建築士事務所協会が閲覧窓口)で登録の有無と有効期間を確認する3. 24条の6に基づき業務実績や所属建築士を記載した書類の閲覧を求める4. 標識がない、または記載に食い違いがある場合は、登録先の都道府県の建築指導担当部署に情報提供や相談をする
訴えられた側:1. 標識が省令の書式どおりか、記載事項が最新の登録内容(管理建築士の交代、所在地の移転など)と一致しているかをすぐに点検する2. 変更があった場合は所定の期間内に変更の届出をし、標識も作り直す3. 来所者から見える位置に掲げているか確認する。奥の執務室だけでは足りない4. 指摘を受けたら速やかに是正し、是正の記録を残しておく。監督処分の判断では是正の速さも考慮されうる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。建築士事務所登録の有効期間は5年で、更新を怠ると登録が失効する点にも注意(最新の改正状況をご確認ください)
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