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建築士法 第九章 雑則

第34条〜第36条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築士法第九章 雑則は、第34条〜第36条の全 3 条で構成されています。
  2. 建築士法第九章 雑則が属する建築士法の法令番号は昭和二十五年法律第二百二号です。
  3. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  4. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(名称の使用禁止)

第34条

建築士でない者は、建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

2二級建築士は、一級建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

3木造建築士は、一級建築士若しくは二級建築士又はこれらに紛らわしい名称を用いてはならない。

(権限の委任)

第35条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

(経過措置)

第36条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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