建築士法 第36条(経過措置)
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この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、建築士法第36条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第36条(経過措置)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第36条の条文原文は「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」で始まります。
- 建築士法第36条は第九章 雑則に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第36条の前の条は建築士法第35条です。
- 建築士法第36条の次の条は建築士法第37条です。
- 建築士法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法36条は、同法に基づく政令・省令を制定・改廃する際、合理的に必要な範囲内で、罰則を含む経過措置をその命令で定められると規定する。
Q · 建築士法の省令が改正されたら、手続中の申請や旧様式の書類はどうなるの?
附則の経過措置次第で、旧ルールのまま続行できる
建築士法36条により、政令や国土交通省令を制定・改廃するときは、合理的に必要な範囲内で経過措置をその命令自体に置くことができます。そのため改正省令の附則に「なお従前の例による」「従前の様式による用紙は当分の間使用できる」などの定めがあれば、手続中の申請や旧様式の書類は引き続き有効に扱われます。罰則の経過措置も置けるため、改正前の違反が旧ルールで処罰されることもあります。
解説
建築士の世界のルールは、法律そのものより、その下にある政令や国土交通省令でしょっちゅう書き換えられている。申請書の様式、定期講習の手続、事務所登録の書類などがそうだ。では、ルールが変わった日に手続の途中だった人はどうなるのか。その答えを決めるのが本条である。命令(政令・省令のこと。国会ではなく内閣や大臣が定めるルール)を作ったり改めたりするとき、変更に伴って「合理的に必要と判断される範囲内」で経過措置(新旧ルールの切り替え期の扱いを定める橋渡し規定)を置けると定めている。かっこ書きで罰則の経過措置まで明記している点も見落とせない。省令改正の附則に「施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」という一文があれば、改正前の違反は改正後も旧ルールで処罰されうる。改正のニュースは本文だけを読んで終わりにせず、附則の経過措置まで読む。そこで自分が新旧どちらのルールに乗っているかが決まる。
法的な位置づけ
建築士法第36条は、同法に基づく政令・省令の制定または改廃に際し、当該命令自体の中に経過措置を置くことを認める委任規定である。経過措置の範囲は制定・改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内に限られ、罰則の適用に関する経過措置も含まれる。新旧規範の切替期における法的安定性を確保する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1経過措置とは何ですか?
法令の制定・改廃に伴い、新旧ルールの切替期の扱いを定める規定です。通常は附則に置かれ、改正前の手続や行為にどちらのルールを適用するかを決めます。
Q2建築士法36条は何を定めていますか?
建築士法に基づく政令・省令を制定・改廃するとき、合理的に必要な範囲内で、罰則を含む経過措置をその命令で定められると定めています。
Q3「なお従前の例による」とはどういう意味?
改正前の旧ルールを、特定の行為や手続について引き続き適用するという意味です。附則の経過措置で最もよく使われる定型表現です。
Q4建築士法施行規則の改正はどこで確認できる?
e-Gov 法令検索で現行の施行規則と附則を確認できます。改正の告知は国土交通省のウェブサイトや官報にも掲載されます。
Q5省令改正後も旧様式の申請書は使える?
改正省令の附則に「従前の様式による用紙は当分の間使用できる」等の定めがあれば使えます。定めがなければ新様式が原則です。
Q6省令で罰則の経過措置を定めても違法ではない?
建築士法36条が罰則に関する経過措置を命令で定めることを明文で認めているため、法律の委任に基づくものとして根拠があります。
Q7経過措置はいつまで適用される?
附則に期限が書かれていればその日まで、「当分の間」とあれば別途改正されるまでです。期限は改正ごとに異なるため附則で確認します。
Q8経過措置の範囲に制限はある?
あります。建築士法36条は「合理的に必要と判断される範囲内」に限定しており、改正と関係のない負担を経過措置の名目で課すことはできません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1省令が変わったら、手続中の申請って全部やり直しなんですか?
必ずしもそうではない。建築士法36条により、命令の改正時には合理的な範囲で経過措置を置けるため、改正省令の附則で「施行前にされた申請は、なお従前の例による」などと定められることが多い。実務のポイント:窓口職員も附則を見落とすことがある。新様式での再提出を求められたら、該当する附則の条項を示して確認するだけで、手戻りが避けられる場合がある
Q2ルールが緩くなったのに、昔の違反で罰せられることってあるんですか?
ありうる。建築士法36条は罰則に関する経過措置も命令で定められると明記しており、附則に「施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」と置かれれば、改正前の行為は旧ルールで評価される。刑法6条の刑の変更との関係は事案ごとの解釈が必要。実務のポイント:改正で義務がなくなっても、過去の不備の記録はすぐに捨てない。行政の調査は施行前の行為にさかのぼってくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律の本文が変わっていないなら、建築士のルールも変わっていない」と思われがちだが、実際の手続や書式の細部は政令・省令で決まっている。本条はその命令を改める際の切り替え規定を許す条文であり、命令レベルの改正こそが日々の業務に直結する
- 経過措置は「改正前からいる人を保護するおまけ」程度に見られがちだが、射程はもっと広い。かっこ書きで罰則の経過措置まで含めているため、改正前の違反行為を旧ルールで処罰し続ける根拠にもなる。救済の規定であると同時に、責任を逃がさないための規定でもある
- 視点を変えると、本条は無制限の白紙委任ではない。「合理的に必要と判断される範囲内」という枠がはめられている。経過措置の名目で法律の趣旨を超えた負担を課すことは本条では正当化できず、その適法性は争いうる
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では法規命令は法律の授権に基づくことが求められるが、経過措置を命令に委ねる一般的な明文条項を各法律に置く立法慣行は日本ほど定着していない
ドイツでは法規命令への授権に内容・目的・範囲の明確性が求められ、経過規定も授権の範囲内で定める必要がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 建築士法施行規則が改正され、事務所登録の書類様式が変わった。手元には旧様式の用紙が束で残っている。附則に「従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる」とあれば、刷り直しは急がなくてよい。附則を読まずに書類を全部作り直した事務所だけが、二度手間を負う
- 改正前に省令上の手続義務を怠っていた事務所の管理者がいる。改正後は罰則の対象から外れたと聞き、「もう時効のようなものだ」と安心していないか? 附則に「なお従前の例による」とあれば、過去の違反には旧ルールの罰則がそのまま適用されうる
学説
通説:本条は、法律に基づく命令の制定・改廃時に経過措置を命令自体で定められることを明らかにした定型的な委任規定であり、同趣旨の条項は多くの法律に置かれている。罰則の経過措置を明記するのは、罪刑法定主義との関係で法律上の根拠を確保するためと解される
- 建築士法 第22条の2定期講習、省令委任の典型例
- 建築士法 第23条事務所登録、手続細目を省令へ委任
- 建築士法 第40条罰則規定、経過措置の適用対象
- 行政手続法 第39条命令制定時の意見公募手続
- 刑法 第6条刑の変更時は軽い刑を適用する原則
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