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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

建築士法 第40条

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  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十条の二第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  3. 二第十条の二第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  4. 三第十条の二第一項又は第二項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。
  5. 四第十条の三十一(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  6. 五第十条の三十四第一項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  7. 六第十条の三十四第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  8. 七第十条の三十四第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。
  9. 八第十条の三十五第一項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで講習事務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
  10. 九第二十三条の五第一項又は第二項の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  11. 十第二十三条の六の規定に違反して、設計等の業務に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして設計等の業務に関する報告書を提出したとき。
  12. 十一第二十四条の四第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  13. 十二第二十四条の四第二項の規定に違反して、図書を保存しなかつたとき。
  14. 十三第二十四条の五の規定に違反して、標識を掲げなかつたとき。
  15. 十四第二十四条の六の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは設計等を委託しようとする者に閲覧させたとき。
  16. 十五第二十四条の八第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載のある書面を交付したとき。
  17. 十六第二十六条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  18. 十七第二十七条の四第二項の規定に違反して、その名称中に建築士事務所協会会員という文字を用いたとき。
  19. 十八第三十四条の規定に違反したとき(第三十七条第一号に該当する場合を除く。)。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第40条は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第40条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 建築士法第40条は第十章 罰則に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第40条の前の条は建築士法第39条です。
  7. 建築士法第40条の次の条は建築士法第41条です。
  8. 建築士法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/40

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法40条は、報告・検査拒否、帳簿や図書の不保存、標識不掲示、名称の不正使用など十八類型の違反に、三十万円以下の罰金を科す規定である。

Q · 建築士事務所が標識や帳簿をサボったら、本当に罰金になるの?

なる。三十万円以下の罰金で、前科として残る

建築士法40条は、事務所の帳簿の不備(24条の4第1項)、設計図書の不保存(同条第2項)、標識の不掲示(24条の5)、閲覧書類の不備(24条の6)、契約後の書面不交付(24条の8)、業務報告書の未提出(23条の6)などを三十万円以下の罰金の対象としています。過料ではなく刑事罰のため、確定すれば前科となり、建築士法上の欠格事由(7条など)と連動しうる点に注意が必要です。

解説

三十万円は、設計事務所の年間売上から見れば誤差のような金額だ。だから多くの事務所は、帳簿の記載、入口の標識、年に一度の業務報告書を「後でやる事務」に回す。建築士法40条は、そうした事務の手抜き十八類型をすべて刑事罰の対象として並べている。行政処分(役所があなたに直接下す決定、例:業務停止命令)ではなく罰金なので、確定すれば前科が残る。しかも建築士法には、この法律に違反して罰金刑を受けた者を一定期間、免許や事務所登録の欠格者として扱う規定がある(同法7条、23条の4。最新の改正状況をご確認ください)。恐れるべきは金額ではない。罰金が確定したあとに免許と事務所登録へ及ぶ影響のほうである。さらに、資格のない人が名刺に「建築士」と刷るだけでも、業務目的がなくても本条の対象になる。事務所を経営しているなら、今日点検すべき項目は五つある。帳簿、図書の保存、標識、閲覧用書類、契約後の書面交付である。

法的な位置づけ

建築士法40条は、建築士・建築士事務所・指定機関等に課された報告、検査受忍、帳簿備付け、図書保存、標識掲示、書類閲覧、書面交付などの義務違反、および建築士でない者による名称使用(34条違反のうち37条に該当しないもの)を対象に、違反行為者を三十万円以下の罰金に処する罰則規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1建築士法40条とは?

建築士事務所などの事務的義務違反や名称の不正使用など十八類型について、違反行為者を三十万円以下の罰金に処すると定めた罰則規定です。

Q2建築士事務所 標識 掲示しないとどうなる?

24条の5の標識掲示義務に違反すると、本条13号により三十万円以下の罰金の対象になります。刑事罰なので確定すれば前科となります。

Q3建築士事務所 帳簿 保存期間は?

帳簿と設計図書の保存期間は建築士法施行規則で定められています。図書は近年の改正で15年に延長されたため、最新の規則を確認してください。

Q4業務報告書 提出しないと罰則ある?

あります。23条の6の設計等の業務に関する報告書を提出しない、または虚偽記載をした場合、本条10号により三十万円以下の罰金の対象です。

Q5建築士法 立入検査 拒否できる?

できません。26条の2の立入りや検査を拒み、妨げ、忌避すること自体が本条16号の犯罪となり、三十万円以下の罰金の対象になります。

Q6建築士事務所協会会員 名乗る 違法?

協会に加入していない者が名称に「建築士事務所協会会員」の文字を用いると、27条の4第2項違反として本条17号の罰金対象になります。

Q7設計契約 書面交付 義務 罰則は?

24条の8第1項の書面を交付しない、または虚偽記載の書面を交付した場合、本条15号により三十万円以下の罰金の対象となります。

Q8建築士法 罰金 時効 何年?

法定刑が罰金のみの罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。継続する違反では起算点が争点になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1罰金30万円なら、払えば終わりですよね?

刑の執行は終わるが、前科は残る。本条は過料ではなく刑事罰であり、実務では略式命令で確定することが多い。実務のポイント:建築士法7条は本法違反による罰金刑を免許の欠格事由に挙げており、事務所登録(23条の4)にも同様の規定がある。略式手続に同意する書面へサインする前に、免許と登録への影響を必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

Q2資格はまだないけど、名刺に「建築士」って書いたらまずいの?

まずい。34条は、建築士でない者が建築士やまぎらわしい名称を使うことを禁じている。業務を行う目的で使えば37条のより重い刑が科され、そうでなくても本条18号により30万円以下の罰金になる。実務のポイント:「建築士(受験中)」のような表記も、まぎらわしい名称と評価されるおそれがある。SNS のプロフィール欄も同じ基準で見られる

Q3検査で昔の図面がないって言われたら、どうなるんですか?

24条の4第2項の図書保存義務に違反したとして、本条12号の対象になりうる。保存期間は建築士法施行規則で定められ、近年の改正で設計図書は15年に延長された(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:保存期間の延長前に作成した図書は、経過措置によって扱いが異なる。電磁的記録での保存も認められているが、読み出せない形式で残しても意味がない。汎用的な形式に変換しておくのが安全である

間違えやすい点 AI による整理

  • 罰金が30万円以下で済むことは知っていても、それが過料(前科にならない行政上の制裁)ではなく刑事罰であることまで知っている人は少ない。罰金が確定すれば前科となり、建築士法の欠格事由とも連動しうる。払って終わりの経費として処理できる性質のものではない
  • 「検査に協力すると損か得か」という問いの立て方自体が誤っている。10条の2や26条の2に基づく検査を拒んだり妨げたりすること自体が、本条の独立した犯罪類型である。拒否は交渉材料にならず、新たな違反を一つ追加するだけになる
  • 事務所側から見れば、帳簿、閲覧用書類、標識は顧客とは関係のない内部事務である。しかし法律は、これらを発注者が事務所を選ぶための情報開示の仕組みとして位置付けている(24条の6の閲覧制度など)。この見方の違いを知らないと、ささいな手抜きが「発注者保護を妨げた行為」として評価される
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる行為建築士法40条:帳簿・図書・標識・報告など事務的義務違反、37条に当たらない名称使用建築士法37条:業務目的での名称使用などのより悪質な違反
建築士法26条:事務所に対する監督処分
制裁の性質刑事罰(三十万円以下の罰金)刑事罰(拘禁刑を含むより重い法定刑)
行政処分(戒告・事務所閉鎖・登録取消)
判断主体検察官の起訴と裁判所(略式命令を含む)検察官の起訴と裁判所
登録を行った都道府県知事等
免許・登録への影響罰金確定で欠格事由(7条・23条の4)と連動しうる同じく欠格事由と連動しうる
処分そのものが登録の存続に直結する

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
建築師法

台湾も建築師の資格と事務所の開業を法律で規律し、義務違反には罰則や懲戒が用意されている。具体的な条番号と金額は現行条文での確認が必要

韓国
건축사법

韓国も建築士の資格と事務所の登録を一つの法律で規律し、義務違反に罰則と過怠料を置く構造は日本と近い

フランス
Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

フランスは建築家の資格と名称を法律で保護し、建築家会への登録制度を中心に規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 決算作業をしている途中で、設計等の業務に関する報告書(23条の6)を都道府県知事に提出していないことに気付いた。提出期限は事業年度が終わってから3か月以内で、残りは数日しかない。未提出が続けば本条10号の罰金対象になり、5年ごとの登録更新のときにも問題になる
  • あなたは施主との設計契約を打ち合わせ記録とメールだけで済ませ、正式な書面を渡さなかった。半年後に設計料でもめたとき、施主側の弁護士は最初の書面で「24条の8の書面を受け取っていない」と指摘してくる。この一文は、施主に交渉カードを与え、事務所には刑事罰リスクを負わせる
  • 都道府県の立入検査で10年前の物件の設計図書を求められ、それが事務所移転のときに段ボールごと処分されていたらどうなるか。図書保存義務(24条の4第2項)の違反として本条12号の対象になりうる。担当者は廃棄の経緯も記録していく
  • 建築学科を卒業したが、資格はまだない。名刺に「建築士」と書いた。それだけで本条に触れる
  • 開業して三年、事務所の入口に標識(24条の5)を掲げていない。誰にも指摘されなかったのは、単にまだ検査が来ていないからだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 設計契約を結んだら、24条の8の書面が交付されているかを確認し、交付されていなければ書面で交付を求める2. 閲覧用書類(24条の6)の閲覧を断られた場合は、日時とやり取りを記録しておく3. 名称の詐称が疑われるときは、建築士の登録情報を照会する4. 是正されなければ都道府県の担当課に情報を提供する。損害賠償は別途、民法415条・709条の問題として検討する

訴えられた側:1. 指摘された点が本条のどの号にあたるかを特定し、標識の設置、報告書の提出などを直ちに是正する。過去の帳簿をさかのぼって書き換えると虚偽記載になりうるので、追記は追記であることを明示する2. 検査や質問は拒まない。分からない点は「確認して回答する」と記録に残す3. 略式命令(書面審理だけで罰金を言い渡す簡易な裁判)を打診されたら、同意する前に免許や登録への影響を弁護士に確認する

時効(請求できる期限):法定刑が罰金のみのため、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。帳簿の不備のように状態が続く違反では、行為がいつ終わったかが起算点の争点になりうる。業務報告書は各事業年度の経過後3か月以内(23条の6)、変更の届出は変更の日から2週間以内(23条の5第1項)に出す必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

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建築士法の全文を見る所属する編章節を開く:第十章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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