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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

建築士法 第39条

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第十条の十六第二項(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による一級建築士登録等事務、二級建築士等登録事務、一級建築士試験事務、二級建築士等試験事務又は事務所登録等事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした中央指定登録機関、都道府県指定登録機関、中央指定試験機関、都道府県指定試験機関又は指定事務所登録機関の役員又は職員(第四十一条において「中央指定登録機関等の役員等」という。)は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第39条は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第39条の条文原文は「第十条の十六第二項(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 建築士法第39条は第十章 罰則に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第39条の前の条は建築士法第38条です。
  7. 建築士法第39条の次の条は建築士法第40条です。
  8. 建築士法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/39

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法39条は、指定登録機関等が事務停止命令に違反した場合、違反行為をした役員・職員個人を1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 停止命令が出たのに上司の指示で登録処理を続けたら、職員の自分も罰せられるの?

指示に従っただけでも、違反行為をすれば処罰対象になりうる

建築士法39条は、10条の16第2項(準用を含む)による事務停止命令に違反したとき、「その違反行為をした」役員又は職員を1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処すると定めます。処罰の対象は法人ではなく個人であり、上司の指示があったことは構成要件を外す理由になりません。指示した役員は共犯として責任を問われる可能性があり、指示の有無や異議の記録は起訴判断や量刑で考慮されます。

解説

一級建築士の登録や試験は、国が直接やっているように見えて、実は国土交通大臣が指定した民間の公益法人が実務を担っている。建築士法39条は、その法人が大臣から「事務を止めよ」と命じられたのに止めなかった場合の罰則である。罰せられるのは法人そのものではない。違反行為をした役員や職員の個人であり、刑は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金だ。罰則の前提になる停止命令は、10条の16第2項(ほかの機関には準用規定を通じて適用される)にもとづいて出される。あなたがこうした機関の職員なら、ここを押さえておく必要がある。「上司の指示だった」は、本条の構成要件から外れる理由にならない。条文が名指ししているのは「違反行為をした」者である。停止命令が出たあとに登録処理を一件でも進めれば、その手を動かした本人が刑事責任の射程に入る。組織の判断に従っただけ、という安全地帯はこの条文には用意されていない

法的な位置づけ

建築士法39条は、中央指定登録機関等が建築士法10条の16第2項(準用規定を含む)に基づく登録事務・試験事務・事務所登録事務の停止命令に違反した場合に、その違反行為をした役員又は職員を処罰する行政刑罰規定である。法定刑は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金であり、処罰対象は法人ではなく個人である。

よくある質問 AI による整理

Q1建築士法39条とは?

指定登録機関や指定試験機関が国の事務停止命令に違反したとき、違反行為をした役員・職員個人を処罰する規定です。法定刑は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。

Q2中央指定登録機関とは何ですか?

国土交通大臣の指定を受け、一級建築士の登録事務などを国に代わって行う法人です。民間法人でも、停止命令違反には建築士法39条の刑事罰がかかります。

Q3建築士法39条の罰則はどのくらい重い?

1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。2025年6月1日施行の刑法改正に伴い、従来の「懲役」が「拘禁刑」に改められています。

Q4建築士法39条で法人は罰せられますか?

条文上、処罰対象は違反行為をした役員又は職員という個人です。法人自体に罰金を科す両罰規定は本条には置かれていません。

Q5指定試験機関の職員も建築士法39条の対象?

対象です。15条の5第1項などの準用規定により、中央指定試験機関・都道府県指定試験機関の試験事務の停止命令違反にも本条が適用されます。

Q6建築士事務所協会の職員も罰則の対象になる?

指定事務所登録機関として事務所登録等事務を担う場合、26条の3第3項の準用により、停止命令違反をした役員・職員は本条の処罰対象になります。

Q7建築士法39条違反の時効はいつまで?

法定刑の上限が拘禁刑1年のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。最後の違反行為が終わった時から起算します。

Q8停止命令に違反すると指定取消しにもなる?

停止命令違反は刑事罰の対象になるだけでなく、指定取消しなど行政上の不利益処分へ進む根拠にもなりえます。具体的な要件は指定取消しの条文で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1停止命令が出ても、すでに受け付けた申請の処理を最後までやるのはセーフですか?

停止命令の範囲次第である。命令が該当する事務の全部を止めるものであれば、受付済みの案件を処理することも違反になりうる(建築士法10条の16第2項、39条)。実務のポイント:停止命令が出ると、国土交通大臣が自ら事務を行う仕組みが用意されている(10条の17、現行効力を要確認)。処理を続けるよりも、案件を引き継げる形で一覧にまとめて渡すほうが、職員本人を守る現実的な手になる

Q2指示したのは理事長なのに、なんで現場の職員まで罰せられるんですか?

39条は「違反行為をした」役員または職員を処罰すると定めており、手を動かした者も主体に含まれるからである。指示した役員は、共犯として責任を問われる可能性がある。実務のポイント:実際に起訴するかどうかは、検察官が関与の度合いを見て判断する。現場の職員は、指示を受けた記録や異議を述べた記録があるかどうかで、不起訴になる見込みが大きく変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「処罰されるのは法人だろう」と思われがちだが、条文が処罰の対象にしているのは役員と職員という個人である。組織に罰金を払わせて終わり、という構造にはなっていない
  • 職員の視点で見れば「業務命令に従っただけ」でも、法律の視点では「停止命令に違反して事務を行った者」になる。組織内の指揮命令と、国が出した停止命令が衝突したとき、本条は国の命令を優先させる。この落差を知らない職員ほど危うい
  • 停止命令は指定取消しよりも軽い処分だと受け止められやすい。しかし命令に違反すれば、それ自体が刑事罰の対象になる。そのうえ違反を理由として指定取消しへ進む道も開ける。軽い処分で済んでいた局面が、違反ひとつで一気に重くなる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質建築士法39条:停止命令違反に対する刑事罰建築士法10条の16:停止命令そのものの根拠(行政処分)
建築士法41条:役員等による軽微な義務違反の罰則(現行効力を要確認)
対象者違反行為をした中央指定登録機関等の役員又は職員(個人)指定機関(法人)に対して命令が出される
39条で定義された「中央指定登録機関等の役員等」
制裁の内容1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金事務の全部又は一部の停止命令、指定取消し
罰金刑のみ(拘禁刑なし、金額は要確認)

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 監督官庁から事務停止命令の通知が届いた金曜の夕方。受付窓口には月曜締切の登録申請が山積みで、上司は「処理だけは続けて」と言う。あなたが端末を叩けば、その一件ごとが違反行為になりうる
  • 停止命令に反して登録処理を続けた機関の職員が摘発された場合、責任を問われるのは指示した役員か、実際に処理した職員か? 条文上はどちらも「違反行為をした」者として処罰の対象になる。指示の有無は、最終的には量刑や共犯関係の評価で争われる
  • 試験機関で一部業務の停止命令が出たのに、委託先の業者へ採点作業を流し続けていた。「直接やっていないから大丈夫」と考えた担当役員は、命令違反の主体として責任を問われる余地がある
  • システム更新の都合で、停止命令の発効から3日間も自動処理が回り続けていた。気付いた担当者がすぐ止めて報告したかどうかが、故意の有無と処分判断を分ける

取るべき行動

被害を受けた側:1. 停止期間中に登録や試験の手続が進められ、あなたの資格や申請に影響が出た疑いがあれば、手続の日付と通知書類を保存する2. 監督官庁(国土交通省または都道府県)に経緯を照会し、処理の効力を確認する3. 不利益が具体的に生じていれば、行政書士や弁護士に相談して、行政上の救済(審査請求など)や損害賠償の可否を検討する

訴えられた側:1. 停止命令の文言を確認し、停止範囲と発効時点を特定する。範囲外の業務だったという主張は有力な防御になる2. 違反を認識した時点ですぐ処理を止め、報告した記録を残す3. 上司から指示を受けていた証拠(メール、議事録)を確保する4. 取調べの前に刑事弁護に詳しい弁護士へ相談し、故意の有無と組織の指揮命令系統を整理する

時効(請求できる期限):1年以下の拘禁刑または罰金に当たる罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は違反行為(最後の処理行為)が終わった時

学説

刑法総論の一般理論:本条は指定機関の役員又は職員という身分を主体要件とする身分犯と解される。身分を持たない外部委託業者などが加功した場合は、刑法65条1項により共犯として扱われる余地がある

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、「懲役」を「拘禁刑」に改めた(その他の改正経緯は人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)

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建築士法の全文を見る所属する編章節を開く:第十章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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