建築士法 第10条の16(指定の取消し等)
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- 国土交通大臣は、中央指定登録機関が第十条の五第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
- 2.国土交通大臣は、中央指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて一級建築士登録等事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十条の五第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき。
- 二第十条の六第二項、第十条の十、第十条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。
- 三第十条の七第二項、第十条の九第三項又は第十条の十二の規定による命令に違反したとき。
- 四第十条の九第一項の認可を受けた登録等事務規程によらないで一級建築士登録等事務を行つたとき。
- 五その役員が一級建築士登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
- 六不正な手段により中央指定登録機関の指定を受けたとき。
- 3.国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により一級建築士登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、建築士法第10条の16に定められた規定で、「国土交通大臣は、中央指定登録機関が第十条の五第二項各号(第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第10条の16(指定の取消し等)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第10条の16の条文原文は「国土交通大臣は、中央指定登録機関が第十条の五第二項各号(第三号を除く。」で始まります。
- 建築士法第10条の16は第二章 免許等に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第10条の16の前の条は建築士法第10条の15です。
- 建築士法第10条の16の次の条は建築士法第10条の17です。
- 建築士法第10条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法10条の16は、中央指定登録機関が欠格事由に該当すれば国土交通大臣が指定を必ず取り消し、違反等があれば取消しか業務停止を選べると定める。処分は公示が必要。
Q · 一級建築士の登録機関が指定を取り消されたら、自分の免許も無効になるの?
いいえ。免許は大臣が与えたもので、窓口の処分では消えません
建築士法第10条の16は、登録事務を代行する中央指定登録機関に対する処分の規定であり、一級建築士の免許そのものには及びません。免許を与えるのは国土交通大臣で、機関は申請受付や登録簿管理などの事務を担うだけです。指定の取消しや全部停止があった場合は、処分の公示(第3項)で今後の手続の提出先を確認すれば足ります。
解説
一級建築士の免許を与えるのは国土交通大臣である。ただ、申請書の受付、登録簿の管理、免許証明書の交付といった実際の窓口事務は、大臣が指定した「中央指定登録機関」に任されている。現在、その指定を受けているのは公益社団法人日本建築士会連合会である。本条は、この委託をどんな場合に打ち切れるかを定めている。条文は二段構えになっている。第1項は、指定を受けられない事情(第十条の五第二項各号。ただし第三号は除く)に当てはまるようになった機関について、大臣に指定の取消しを義務づける。大臣に選択の余地はない。第2項は、基準を満たさなくなった、帳簿や事務規程のルールに違反した、大臣の命令に従わなかった、役員が登録事務で著しく不適当な行為をした、不正な手段で指定を受けた、といった場合を並べ、取消しにするか期間を区切った業務停止にするかを大臣の裁量に委ねている。処分を行えば、第3項により公示しなければならない。押さえておきたいのは、窓口がなくなっても免許そのものは消えないという点である。免許を出しているのは最初から大臣であり、機関は事務の代行者にすぎない。
法的な位置づけ
建築士法第10条の16は、一級建築士登録等事務を行う中央指定登録機関に対する指定取消し等の要件を定める規定である。欠格事由該当時の必要的取消し(羈束処分)と、基準不適合や違反行為等の場合の取消し・業務停止の選択(裁量処分)の二段構造をとり、処分の公示を国土交通大臣に義務づけている。
よくある質問 AI による整理
Q1中央指定登録機関とは何ですか?
国土交通大臣の指定を受け、一級建築士の登録申請の受付、登録簿の管理、免許証明書の交付などの事務を代行する機関です。根拠は建築士法第10条の4以下です。
Q2一級建築士の登録窓口はどこですか?
国土交通大臣が指定した中央指定登録機関が窓口です。現在は公益社団法人日本建築士会連合会が指定を受け、各都道府県建築士会が受付を担っています。
Q3指定登録機関の指定が取り消されるのはどんな場合?
欠格事由に該当すれば必ず取り消されます。ほかに基準不適合、帳簿・事務規程違反、大臣の命令違反、役員の著しく不適当な行為、不正な指定取得の場合も取消しの対象です。
Q4登録機関の業務停止はどれくらいの期間?
条文に上限の定めはなく、国土交通大臣が「期間を定めて」命じます。全部停止か一部停止かも、違反の程度に応じて大臣が判断します。
Q5登録機関の処分はどこで公表される?
建築士法第10条の16第3項により、国土交通大臣は取消しや業務停止を公示しなければなりません。一般には官報への掲載で行われます。
Q6登録機関が業務停止中に登録事項の変更届は出せる?
全部停止の場合、国土交通大臣が自ら事務を行う仕組みが用意されています(第10条の17、現行規定は要確認)。提出先は処分の公示で確認してください。
Q7指定取消処分に不服がある場合は争える?
指定取消しは行政処分なので、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の対象になり得ます。処分前には行政手続法上の聴聞等の手続も問題になります。
Q8二級建築士の登録も同じ機関ですか?
本条は一級建築士登録等事務を行う中央指定登録機関の規定です。二級・木造建築士の登録は都道府県知事の所管で、別の指定登録機関の規定が適用されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1連合会が指定取り消されたら、登録の手続とかどこに出せばいいんですか?
取消しや全部停止で窓口事務が止まった場合、建築士法は国土交通大臣が自ら登録等事務を行う仕組みを用意している(第十条の十七、現行規定は要確認)。切替えの内容は第3項の公示(官報)で告知される。実務のポイント:窓口の切替えが起きると、書類の様式や送付先が変わる移行期間に申請が滞りやすい。管理建築士の変更など期限付きの届出を抱えている事務所は、公示が出た日に新しい提出先を確認しておくこと
Q2業務停止って、取消しよりずっと軽い処分なんですよね?
処分の重さで言えば軽いが、第2項は「全部若しくは一部の停止」と定めており、全部停止になれば期間中は窓口が事実上閉まる。しかも停止も第3項の公示の対象である。実務のポイント:指定機関にとって本当に重いのは、停止期間の長さよりも官報への公示である。公示は検索すれば誰でも見られる記録として残るため、次に指定の更新や再指定を受けるとき、審査で必ず参照される
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録機関が指定を取り消されれば、その機関で登録した免許も無効になる」と考えがちだが、話の立て方が逆である。一級建築士の免許を与えているのは国土交通大臣で、指定機関は登録事務を代行しているだけである。機関の資格が問題になっても、免許の効力そのものは揺らがない
- 第1項と第2項を同じ「取消し」として読む人は多いが、効き方の強さがまるで違う。第1項は欠格事由に当たれば必ず取り消す羈束処分(役所に判断の余地がない決定)である。第2項は取消しか業務停止かを選べる裁量処分(役所が事情を見て選べる決定)である。争い方も、処分の前に交渉できる余地も、この違いで変わってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 第10条の16:指定後の機関に対する取消し・業務停止 | 第10条の5:指定を受けるための基準と欠格事由 第10条の17:取消し等の後の大臣による事務実施(現行規定は要確認) |
| 大臣の判断余地 | 第1項は羈束(必ず取消し)、第2項は裁量(取消しか停止かを選択) | 基準適合を審査したうえで指定 事務の引継ぎ・実施に関する手当て |
| 建築士への影響 | 免許の効力には影響せず、窓口が変わる可能性があるだけ | 直接の影響なし 提出先が国に切り替わる可能性 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では建築師の資格・登録は内政部等の行政機関が直接管理するのが基本で、行政権限を民間団体に委託する場合の一般則は行政程序法第16条が定める
ドイツでは州ごとの建築家会議所(公法上の団体)が建築家名簿を管理し、州の監督に服する。民間団体への指定委託ではなく自治団体方式である点が日本と異なる
米国では州の免許委員会が登録を所管し、NCARB などの民間団体は試験運営や記録管理を補助する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 連合会の指定が取り消されたというニュースが流れた日、設計事務所の所長から「うちの一級建築士の免許は大丈夫なのか」と聞かれたら、どう答える? 免許は大臣が与えたものであり、窓口の交代で効力を失うことはない。確認すべきなのは、登録事項の変更届や免許証明書の再交付申請を、今後どこへ出せばよいかという一点だけである
- 登録事務を担う機関の役員が、特定の申請者の登録を便宜的に早めたり、逆に放置したりしていた事実が内部告発で明るみに出た。指定機関として監督責任を問われる立場では、第2項第5号の「著しく不適当な行為」に当たるかどうかが焦点となる。取消しか一部停止かは大臣の裁量で、処分が官報に公示されれば組織の信用は一日で崩れる
学説
通説(行政法):指定機関制度は行政事務の外部委託であり、事務の最終責任は委託した行政庁に残る。そのため指定機関への監督処分は、委託事務の適正確保を目的とし、処分を受けても既に行われた登録や免許の効力は当然には左右されないと解される
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正(要確認) 構造計算書偽装事件を受けた建築士法改正で、中央指定登録機関の制度とともに整備されたとみられる。その後の改正で文言が変わったかどうかを含め、人による検証が必要
- 建築士法 第10条の4中央指定登録機関の指定の根拠(現行効力を要確認)
- 建築士法 第10条の5指定基準と欠格事由、取消要件の参照元
- 建築士法 第10条の12大臣の監督命令、違反は裁量取消事由
- 建築士法 第10条の17取消し等の後の大臣による事務実施(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条不利益処分前の聴聞・弁明手続の一般則
- 行政事件訴訟法 第3条指定取消処分に対する取消訴訟の根拠
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