建築士法 第10条の5(指定の基準)
- 国土交通大臣は、他に中央指定登録機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、中央指定登録機関の指定をしてはならない。
- 一職員、設備、事務の実施の方法その他の事項についての一級建築士登録等事務の実施に関する計画が、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
- 二前号の一級建築士登録等事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 三一級建築士登録等事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて一級建築士登録等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 2.国土交通大臣は、前条第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、中央指定登録機関の指定をしてはならない。
- 一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
- 二この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
- 三第十条の十六第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
- 四その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
- 一第二号に該当する者
- 二第十条の七第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
この条文の基本情報
指定の基準とは何ですか?
定義指定の基準とは、建築士法第10条の5に定められた規定で、「国土交通大臣は、他に中央指定登録機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、中央指定登録機関の指定を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第10条の5(指定の基準)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第10条の5の条文原文は「国土交通大臣は、他に中央指定登録機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、中央指定登録機関の指定を…」で始まります。
- 建築士法第10条の5は第二章 免許等に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第10条の5の前の条は建築士法第10条の4です。
- 建築士法第10条の5の次の条は建築士法第10条の6です。
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- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_5