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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

建築士法 第10条の6(指定の公示等)

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  1. 国土交通大臣は、中央指定登録機関の指定をしたときは、中央指定登録機関の名称及び住所、一級建築士登録等事務を行う事務所の所在地並びに一級建築士登録等事務の開始の日を公示しなければならない。
  2. 2.中央指定登録機関は、その名称若しくは住所又は一級建築士登録等事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  3. 3.国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定の公示等とは何ですか?

定義指定の公示等とは、建築士法第10条の6に定められた規定で、「国土交通大臣は、中央指定登録機関の指定をしたときは、中央指定登録機関の名称及び住所、一級建築士登録等事務を行う事務所の所在地並びに一級建築士登録等事務の開始の日…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第10条の6(指定の公示等)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第10条の6の条文原文は「国土交通大臣は、中央指定登録機関の指定をしたときは、中央指定登録機関の名称及び住所、一級建築士登録等事務を行う事務所の所在地並びに一級建築士登録等事務の開始の日…」で始まります。
  3. 建築士法第10条の6は第二章 免許等に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第10条の6の前の条は建築士法第10条の5です。
  7. 建築士法第10条の6の次の条は建築士法第10条の7です。
  8. 建築士法第10条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法10条の6は、国土交通大臣が中央指定登録機関を指定したとき名称・住所・事務所所在地・事務開始日を公示し、変更には二週間前までの届出と公示を要すると定める。

Q · 一級建築士の登録申請先が本当に正規の窓口か、どうやって確かめればいい?

大臣が公示した中央指定登録機関の名称・所在地で確認する

建築士法10条の6第1項により、国土交通大臣は中央指定登録機関を指定したとき、その名称・住所、登録等事務を行う事務所の所在地、事務の開始日を公示しなければなりません。名称や所在地が変わる場合も、機関は変更日の二週間前までに大臣へ届け出(2項)、大臣がその旨を公示します(3項)。申請先の正統性は、検索結果や代行業者の案内ではなく、この公示で確認するのが確実です。

解説

一級建築士は「国家資格」である。それなのに、免許の登録事務を実際に担っているのは国土交通省の窓口ではない。国土交通大臣が指定した民間の法人、つまり中央指定登録機関である。本条は、その「国の仕事を代わりに担う機関」について、利用者が騙されないための最低限の透明性を定めている。指定したら大臣は、機関の名称・住所・事務所の所在地・事務の開始日を公示(官報などで広く一般に知らせること)しなければならない。機関が名称・住所・事務所を変える場合は、変更日の二週間前までに大臣へ届け出(役所に事前に知らせる手続)る義務を負い、大臣はそれも公示する。要するに、登録申請書をどこへ出せば法的に有効なのかは、噂や検索結果ではなく官報の公示で確定する。似た名前の団体や、登録代行をうたう業者に迷ったとき、あなたが確かめるべき一次情報の置き場所を本条が指し示している。

法的な位置づけ

建築士法10条の6は、中央指定登録機関に関する公示制度を定める規定である。国土交通大臣は指定時に機関の名称・住所、一級建築士登録等事務を行う事務所の所在地および事務開始日を公示し、機関が名称・住所・事務所所在地を変更する場合は変更日の二週間前までの事前届出と、それを受けた大臣の公示を要する。

よくある質問 AI による整理

Q1中央指定登録機関とは何ですか?

国土交通大臣の指定を受け、一級建築士の登録等事務を国に代わって行う法人です。指定の根拠は建築士法10条の4で、名称や所在地は10条の6により公示されます。

Q2中央指定登録機関の公示はどこで見られますか?

大臣の公示は官報に掲載されるのが通例です。官報の該当号のほか、国土交通省の案内で指定機関の名称・所在地を確認できます。

Q3一級建築士の登録申請は国土交通省にするのですか?

登録等事務は大臣が指定した中央指定登録機関が担います。申請書類の提出先は、公示された機関とその受付案内に従います。

Q4指定登録機関の事務所移転はいつまでに届け出る?

建築士法10条の6第2項により、変更しようとする日の二週間前までに国土交通大臣へ届け出る必要があります。移転後の事後報告では足りません。

Q5一級建築士登録の代行業者に頼む必要はある?

法律上、代行業者の利用は必須ではありません。申請先は公示された指定機関であり、公示と機関の案内を確認すれば本人で手続を進められます。

Q6建築士法10条の6の公示事項は何ですか?

中央指定登録機関の名称と住所、一級建築士登録等事務を行う事務所の所在地、そして登録等事務の開始日の4項目です(1項)。

Q7指定登録機関が名称を変えたら公示される?

はい。機関の事前届出を受けた国土交通大臣は、その旨を公示しなければなりません(建築士法10条の6第3項)。

Q8二級建築士の登録も中央指定登録機関ですか?

本条が対象とするのは一級建築士登録等事務です。二級・木造建築士の登録は都道府県知事の所管であり、別系統の制度となります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1一級建築士の登録って、結局どこに申請すればいいんですか?

建築士法10条の4に基づき国土交通大臣が指定した中央指定登録機関が登録等事務を担い、その名称・所在地は本条1項により公示されます。実務のポイント:実務では、受付が都道府県ごとの建築士会経由になっている場合があります。最終的な受付経路は、指定機関が定める案内と公示をあわせて確認するのが確実です(最新の運用状況をご確認ください)

Q2指定機関が引っ越したら、古い住所に送った書類は無効になりますか?

本条2項は、機関に対して変更日の二週間前までに大臣へ届け出る義務を、3項は大臣に対して公示する義務を課しています。利用者が知る機会は公示を通じて確保される仕組みです。実務のポイント:誤送付の扱いを定めた明文規定は本条にはありません。重要な申請は、提出直前に公示と機関の最新案内を確認し、追跡できる方法で送るのが安全です

間違えやすい点 AI による整理

  • 一級建築士の登録は国土交通省が直接処理していると思われがちだが、実際の登録等事務は大臣が指定した中央指定登録機関が行う。資格の効力は国の制度に基づくが、書類が流れる先は指定機関である
  • 「指定機関の情報なんて公式サイトを見れば十分」と考える人は、深刻度を見誤っている。サイトは改変・なりすましが可能だが、名称・所在地の法的な確定は大臣の公示による。窓口の真偽が問題になったとき、拠り所になるのは公示のほうである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割建築士法10条の6:指定・変更の公示と事前届出建築士法10条の4:中央指定登録機関の指定の根拠
建築士法10条の5:指定の基準(現行条文を要確認)
義務を負う者大臣(公示義務)と指定機関(変更届出義務)大臣が指定する権限を持つ
大臣が基準に照らして審査する
利用者にとっての意味正規の窓口がどこかを公示で確認できる登録事務を民間法人が担う根拠が分かる
どのような法人が指定されうるかが分かる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第16条

行政機関が権限を民間団体に委託する場合、委託事項と法規根拠を公告し政府公報等に掲載すべきとする。委託先の可視化という発想は本条と共通する

中国
中华人民共和国注册建筑师条例

注冊建築師の登録管理を定める行政法規。登録事務の担い手と公示の在り方は日本と制度設計が異なる

ドイツ
Architektengesetze der Länder

ドイツでは州法に基づき公法人である建築家会議所が登録簿を管理し、国が民間法人を指定する日本型とは構造が異なる

アメリカ
各州の Architect Licensing Act

米国は州ごとの登録委員会が免許を管理する。連邦レベルの統一窓口はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 一級建築士試験に合格し、登録申請の準備を始めた。ネット検索の上位に「登録手続代行」をうたうサイトが並ぶ。どこが正規の窓口なのか? 国土交通大臣の公示に載っている名称・所在地こそが答えである
  • 施主として、依頼予定の設計者が本当に一級建築士か確かめたい。登録名簿を管理しているのは、大臣の公示により指定された中央指定登録機関である。名刺の肩書ではなく、その機関の名簿で確認できる
  • あなたが登録機関側の総務担当で、事務所の移転が来月に迫っている。届出の期限は移転予定日の二週間前。社内の移転スケジュールより先に、大臣への届出日を逆算して決めなければならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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