建築士法 第10条の7(役員の選任及び解任)
- 中央指定登録機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.国土交通大臣は、中央指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十条の九第一項に規定する登録等事務規程に違反する行為をしたとき、又は一級建築士登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、中央指定登録機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
役員の選任及び解任とは何ですか?
定義役員の選任及び解任とは、建築士法第10条の7に定められた規定で、「中央指定登録機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第10条の7(役員の選任及び解任)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第10条の7の条文原文は「中央指定登録機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 建築士法第10条の7は第二章 免許等に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第10条の7の前の条は建築士法第10条の6です。
- 建築士法第10条の7の次の条は建築士法第10条の8です。
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- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_7