建築士法 第10条の7(役員の選任及び解任)
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- 中央指定登録機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.国土交通大臣は、中央指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十条の九第一項に規定する登録等事務規程に違反する行為をしたとき、又は一級建築士登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、中央指定登録機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
役員の選任及び解任とは何ですか?
定義役員の選任及び解任とは、建築士法第10条の7に定められた規定で、「中央指定登録機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第10条の7(役員の選任及び解任)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第10条の7の条文原文は「中央指定登録機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 建築士法第10条の7は第二章 免許等に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第10条の7の前の条は建築士法第10条の6です。
- 建築士法第10条の7の次の条は建築士法第10条の8です。
- 建築士法第10条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法第10条の7は、中央指定登録機関の役員の選任・解任に国土交通大臣の認可を要すると定め、違反行為をした役員について、大臣が機関に解任を命じられるとする。
Q · 一級建築士の登録をしている団体の役員って、団体が自由に決められるの?
大臣の認可がなければ選任・解任は効力を生じない
建築士法第10条の7第1項により、中央指定登録機関の役員の選任と解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ効力を生じません。社員総会や理事会で決議しても、それだけでは成立しないということです。さらに第2項により、役員が同法や登録等事務規程に違反したとき、または登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、大臣は機関に対してその役員の解任を命ずることができます。
解説
一級建築士の免許証を発行し、名簿を管理しているのは国土交通省の窓口ではない。国から指定を受けた民間法人(中央指定登録機関)が実務を担っている。そこで問題になるのが「その法人のトップは誰が決めるのか」である。本条は二段構えで答えている。第1項:役員の選任・解任は、国土交通大臣の認可(役所の「よし」という許可)がなければ効力を生じない。総会で決議しても、認可がなければその人事は法的に成立していない。第2項:役員が建築士法、法律に基づく命令や処分、登録等事務規程に違反したとき、または登録事務で著しく不適当な行為をしたときは、大臣は機関に対して「その役員を解任せよ」と命じることができる。大臣が役員を直接クビにするのではなく、機関に解任を命じる形である点に注意したい。あなたの登録情報が正確に扱われる信頼は、この人事の監視線によって支えられている
法的な位置づけ
建築士法第10条の7は、一級建築士の登録等事務を担う中央指定登録機関の役員人事に対する国の監督を定める規定である。役員の選任・解任について国土交通大臣の認可を効力発生要件とし、法令または登録等事務規程に違反し、あるいは著しく不適当な行為をした役員について、大臣が機関に解任を命ずる権限を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1中央指定登録機関とは何ですか?
国土交通大臣の指定を受け、一級建築士の登録等事務を行う法人です。国に代わって登録実務を担う一方、役員人事などに国の監督が及びます。
Q2中央指定登録機関の役員はどうやって決まる?
機関内部で選任手続をしたうえで、国土交通大臣の認可を受ける必要があります。認可がなければ選任の効力は生じません(建築士法第10条の7第1項)。
Q3大臣の認可なしで就任した役員の行為は有効?
認可前は選任の効力が生じていないため、役員としての権限の根拠を欠くおそれがあります。認可が下りるまで決裁や対外的な署名は控えるのが安全です。
Q4役員の解任にも大臣の認可は必要?
必要です。本条第1項は選任だけでなく解任についても、国土交通大臣の認可を効力発生の要件としています。機関が単独で解任を確定させることはできません。
Q5解任命令が出されるのはどんな場合?
役員が建築士法やこれに基づく命令・処分、登録等事務規程に違反したとき、または一級建築士登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたときです。
Q6国土交通大臣は役員を直接解任できる?
できません。本条第2項で大臣ができるのは、機関に対して「その役員を解任すべきこと」を命ずることです。解任を実行するのは機関側です。
Q7登録事務の不備はどこに相談すればいい?
まず登録機関の窓口に申し出て、改善されない場合は監督官庁である国土交通省への情報提供が考えられます。違反の具体的事実を整理して伝えるのが有効です。
Q8建築士法10条の7違反するとどうなる?
役員の違反行為は解任命令の対象になります。機関が命令に従わない場合は、指定の取消し等の監督措置につながりうるため、組織全体の問題に発展します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一級建築士の登録って、国がやってるんじゃないんですか?
建築士法上、免許の主体は国土交通大臣ですが、登録の実務は大臣が指定した中央指定登録機関が担える仕組みになっています。その代わり、役員の選任・解任には大臣の認可が必要で(本条1項)、違反した役員については解任命令も出せます(本条2項)。実務のポイント:免許の主体と事務の担い手が分かれているため、苦情を出す先が窓口なのか監督官庁なのかで、対応の速さも重みも大きく変わる
Q2役員が不正をしても、大臣は直接クビにできないってことですか?
条文上、大臣ができるのは機関に対して「その役員を解任すべきこと」を命じることです(本条2項)。直接罷免する仕組みではありません。ただし、機関が命令に従わなければ、指定の取消しなどの監督措置に発展しえます。実務のポイント:実際には、役員一人を守るために指定法人としての地位を危険にさらす機関はまずないため、解任命令は出された時点で実質的に決着がつく強い手段となる(監督措置の詳細は最新の条文をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間法人の役員人事は社員総会や理事会の専権事項」と考えがちだが、中央指定登録機関に限っては違う。内部手続を完璧に踏んでも、国土交通大臣の認可がなければ選任も解任も効力を生じない(本条1項)。認可は形式的な届出ではなく、効力発生の要件である
- 解任命令と聞くと大臣が役員を直接クビにする権限のように思えるが、条文上、命令の相手方は機関である。役員個人ではなく、機関に「解任せよ」と命じる構造になっている。さらに、機関が命令に従わない場合は指定の取消し等の監督措置につながりうる。役員一人の不祥事が、組織全体の指定を危うくする連鎖構造を見落としてはならない(取消事由の詳細は最新の条文をご確認ください)
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では建築師の証書・開業登記を行政機関が直接扱い、日本のような民間指定登録機関と役員認可の仕組みは見られない
中国では注册建筑师の登録を行政主導の管理委員会が担い、国の直接管理色が強い
ドイツでは州法に基づく公法人の建築家会議所が名簿を管理し、州の法的監督(Rechtsaufsicht)に服する
フランスでは建築家職能団体(Ordre des architectes)が名簿を管理する自治型の仕組みをとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 一級建築士の登録証明書を取り寄せたら、記載内容に誤りがあり、訂正の対応も遅い。その遅れが一職員のミスで済む話か、組織の運営問題かを見極めるとき、役員に対して大臣の監督が及ぶという構造が判断材料になる
- 建築士会の関係者として役員就任の打診を受けたとしたら、何に気を付けるべきか? 法人内部の決議だけでは就任の効力は生じず、国土交通大臣の認可が必要になる。認可前に役員として登録事務の決裁をすると、権限の根拠が揺らぐ
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