建築士法 第10条の9(登録等事務規程)
クイックジャンプ
- 中央指定登録機関は、一級建築士登録等事務の開始前に、一級建築士登録等事務に関する規程(以下この章において「登録等事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.一級建築士登録等事務の実施の方法その他の登録等事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
- 3.国土交通大臣は、第一項の認可をした登録等事務規程が一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、中央指定登録機関に対し、その登録等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
登録等事務規程とは何ですか?
定義登録等事務規程とは、建築士法第10条の9に定められた規定で、「中央指定登録機関は、一級建築士登録等事務の開始前に、一級建築士登録等事務に関する規程(以下この章において「登録等事務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第10条の9(登録等事務規程)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第10条の9の条文原文は「中央指定登録機関は、一級建築士登録等事務の開始前に、一級建築士登録等事務に関する規程(以下この章において「登録等事務規程」という。」で始まります。
- 建築士法第10条の9は第二章 免許等に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第10条の9の前の条は建築士法第10条の8です。
- 建築士法第10条の9の次の条は建築士法第10条の10です。
- 建築士法第10条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法第10条の9は、中央指定登録機関が一級建築士の登録等事務を始める前に登録等事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けることを義務付ける。変更時も認可が必要。
Q · 一級建築士の登録手続のルールって、誰がどうやって決めているの?
民間の登録機関が規程を作り、国土交通大臣が認可する
建築士法第10条の9により、一級建築士の登録事務を担う中央指定登録機関は、事務を始める前に「登録等事務規程」を定めて国土交通大臣の認可を受けなければなりません。規程を変更するときも認可が必要です。規程に書くべき事項は国土交通省令で定められ、規程が適正かつ確実な事務の実施上不適当になったと認めるとき、大臣は変更を命ずることができます。窓口の手続ルールは、この認可済み規程に根拠があります。
解説
一級建築士の免許証を交付しているのは、実は国土交通省の窓口ではない。登録の実務は、大臣が指定した「中央指定登録機関」(現在は公益社団法人日本建築士会連合会)が行っている。国家資格の登録という公的な仕事を、民間団体に任せているわけだ。本条は、その民間団体が好き勝手に運用しないための仕組みである。登録事務を始める前に、手順書にあたる「登録等事務規程」を作り、大臣の認可(役所が内容を審査して正式に承認すること)を受けなければならない。内容を変えるときも認可がいる。規程に何を書くかは国土交通省令(建築士法施行規則)で決まり、規程が実情に合わなくなれば、大臣は変更を命じることができる。窓口で言われる手続のルールは、担当者がその場で決めたものではない。大臣の認可を受けた規程から来ている。この構造を知っていれば、説明に納得できないときに「その根拠は規程のどこにあるのか」と、筋の通った問い方ができる。
法的な位置づけ
建築士法第10条の9は、一級建築士登録等事務を行う中央指定登録機関に対し、事務開始前に登録等事務規程を定めて国土交通大臣の認可を受ける義務、および規程変更時の再認可義務を課す規定である。規程の記載事項は国土交通省令で定められ、規程が適正かつ確実な事務の実施上不適当となった場合、大臣は変更を命ずることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1中央指定登録機関とは?
国土交通大臣の指定を受け、一級建築士の登録等事務を国に代わって行う機関です。現在は公益社団法人日本建築士会連合会が担っています。
Q2登録等事務規程とは何ですか?
中央指定登録機関が一級建築士の登録事務の進め方を定めた規程です。建築士法10条の9により、国土交通大臣の認可を受けなければ効力を持ちません。
Q3登録等事務規程に書く内容は誰が決める?
規程に定めるべき事項は国土交通省令(建築士法施行規則)で定められます。登録機関は省令の枠内で規程を作り、大臣の認可を受けます。
Q4登録等事務規程を変更するには認可が必要?
必要です。建築士法10条の9第1項後段により、規程を変更するときも事務開始時と同様に国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
Q5国土交通大臣は登録機関の規程を変えさせられる?
できます。認可した規程が適正かつ確実な事務の実施上不適当になったと認めるとき、大臣は変更を命ずることができます(同条3項)。
Q6一級建築士の登録申請 どこに出す?
登録の実施事務は中央指定登録機関が担っています。具体的な提出先や書類は、大臣認可の登録等事務規程と施行規則にもとづいて案内されます。
Q7一級建築士 合格後 登録しないとどうなる?
試験合格だけでは一級建築士ではありません。免許は名簿への登録で効力が生じるため(同法5条)、登録前は一級建築士を名乗れません。
Q8登録窓口の説明に納得できないときは?
どの規程の定めにもとづく取扱いかを確認するのが筋です。規程は大臣の認可を受けた公的ルールなので、根拠を示すよう求めることができます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一級建築士の登録って、国交省に申請するんじゃないんですか?
登録の実施事務は中央指定登録機関(現在は日本建築士会連合会)が担っています。手順は本条にもとづき大臣の認可を受けた登録等事務規程と、建築士法施行規則で決まっています。実務のポイント:試験に合格しただけでは、まだ一級建築士ではありません。免許は名簿への登録で効力が生じます(同法5条)。登録前に名刺へ「一級建築士」と書くと、名称使用の制限(同法34条)に触れるおそれがあります(最新の改正状況をご確認ください)
Q2大臣が規程の変更を命じるなんて、本当にあるんですか?
本条3項は、認可した規程が適正かつ確実な事務の実施に合わなくなったとき、大臣が変更を命じられると定めています。個別の発動例は、公表情報からは追いにくいのが実情です。実務のポイント:命令が実際に出るかどうかより、命令権限があること自体が効いています。指定機関は認可と監督を前提に事務を任されているので、規程の見直しは命令を待たずに大臣との協議で進むことが多いと考えられます
間違えやすい点 AI による整理
- 「一級建築士の登録は国交省が直接やっている」と思われがちだが、登録の実施事務は指定を受けた中央指定登録機関が行っている。ただし丸投げではない。手順書にあたる規程は大臣の認可が条件で、内容の変更を命じる権限も大臣に残っている
- 申請者から見れば、登録の手順は事務局の内部ルールに見える。ところが法律から見れば、大臣の認可を経た公的な規程である。この見え方のずれに気付かないと、窓口の説明を「そういうものか」と受け入れてしまう。手続の根拠を問える立場にあることを見落とすわけだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 建築士法10条の9:登録事務の手順書(登録等事務規程)の認可・変更命令 | 建築士法10条の4:中央指定登録機関に登録事務を行わせる指定の根拠 建築士法5条:免許は名簿登録により行うという原則 |
| 国土交通大臣の関与 | 規程の認可(制定時・変更時)と変更命令 | どの機関に事務を任せるかの指定 免許の付与主体として名簿登録を行う(指定機関がある場合はその実施事務を委ねる) |
| 申請者への影響 | 窓口の手続ルールの根拠がここに置かれる | 申請の相手方(登録機関)がここで決まる 登録完了で初めて一級建築士として名乗れる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では建築師證書の交付を内政部、開業登記を地方主管機関が直接行い、日本のような指定登録機関への事務委託と規程認可の構造は見られない
ドイツでは州の建築家会議所(公法上の団体)が登録簿を管理し、州の監督に服する。自治団体による登録という点で日本の指定機関方式と比較できる
フランスでは建築家の職能団体(Ordre des architectes)が登録簿を管理する職能団体自治型である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 合格通知を手にした春、勤務先からは「登録が済み次第、管理建築士の補佐に回す」と言われている。配属までの残りは三週間。登録の申請書類と流れは、本条にもとづいて大臣の認可を受けた規程と省令で決まっている。窓口の説明があいまいなら、どの規程にもとづく手続なのかを確かめる。それが一番の近道になる
- 登録機関の担当者として、規程にない独自の添付書類を申請者に慣行で求め続けていたら、どうなる? 規程は大臣の認可を受けた公的ルールである。実際の運用がずれていれば、規程そのものの見直しや大臣の監督のきっかけになりうる
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める