受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

建築士法 第10条の10(事業計画等)

クイックジャンプ
  1. 中央指定登録機関は、事業年度ごとに、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.中央指定登録機関は、事業年度ごとに、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

事業計画等とは何ですか?

定義事業計画等とは、建築士法第10条の10に定められた規定で、「中央指定登録機関は、事業年度ごとに、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第10条の10(事業計画等)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第10条の10の条文原文は「中央指定登録機関は、事業年度ごとに、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後…」で始まります。
  3. 建築士法第10条の10は第二章 免許等に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第10条の10の前の条は建築士法第10条の9です。
  7. 建築士法第10条の10の次の条は建築士法第10条の11です。
  8. 建築士法第10条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法10条の10は、中央指定登録機関に対し、毎事業年度開始前に事業計画・収支予算の国土交通大臣認可を受け、年度経過後3か月以内に事業報告書・収支決算書を提出する義務を課す。

Q · 建築士の登録をしている機関のお金の使い方は、国がチェックしているの?

はい。予算は年度前に大臣認可、決算は3か月以内に提出です

建築士法10条の10により、一級建築士の登録事務を行う中央指定登録機関は、事業年度ごとに事業計画と収支予算を作成し、年度開始前に国土交通大臣の認可を受けなければなりません。年度途中で変更する場合も再度認可が必要です。さらに年度経過後三か月以内に、事業報告書と収支決算書を大臣へ提出する義務があります。予算の入口と決算の出口の両方で国の確認を受ける仕組みです。

解説

一級建築士の免許証を手にした瞬間、その登録原簿を管理しているのは国ではない。国土交通大臣が指定した民間の法人、つまり中央指定登録機関である(現在は公益社団法人日本建築士会連合会が担っている)。あなたが払った登録手数料がどう使われるかは、多くの建築士にとって見えない部分だ。そこで本条は、国の事務を代わりに行うこの機関に二つの手綱を付けている。一つ目は「事前」の手綱である。毎事業年度が始まる前に事業計画と収支予算を作り、国土交通大臣の認可(大臣のお墨付きがなければ効力を持たない手続)を受けなければならない。途中で変更するときも、もう一度認可が必要になる。二つ目は「事後」の手綱である。年度が終わってから三か月以内に、事業報告書と収支決算書を大臣に提出しなければならない。つまり、あなたの登録事務を握る機関は、使う前に許可を取り、使った後に報告するという二重の監視の下に置かれている。登録の遅れや手数料の水準に疑問を持ったとき、どこに記録が残っているかを知っていれば、問いの立て方が変わる

法的な位置づけ

建築士法10条の10は、国土交通大臣の指定を受けて一級建築士の登録事務を行う中央指定登録機関の財務監督を定める規定である。同機関は事業年度ごとに事業計画及び収支予算を作成して年度開始前に大臣の認可を受け、変更時も同様の認可を要する。また事業報告書及び収支決算書を年度経過後三月以内に大臣へ提出する義務を負う。

よくある質問 AI による整理

Q1中央指定登録機関とは何ですか?

国土交通大臣の指定を受け、一級建築士の登録事務を国に代わって行う法人です。建築士法10条の4が指定の根拠で、現在は日本建築士会連合会が担っています。

Q2中央指定登録機関の事業計画は誰が認可しますか?

国土交通大臣です。建築士法10条の10第1項により、事業計画と収支予算は毎事業年度開始前に大臣の認可を受けなければなりません。

Q3中央指定登録機関の決算報告はいつまでに提出?

毎事業年度経過後三か月以内です。事業報告書と収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出する義務があります(建築士法10条の10第2項)。

Q4指定を受けたばかりの年度の事業計画はどうなる?

指定を受けた日の属する事業年度は、年度開始前の認可ができないため、指定を受けた後遅滞なく事業計画と収支予算の認可を受ければよいとされています。

Q5収支予算を年度途中で変更できますか?

変更は可能ですが、変更しようとするときも改めて国土交通大臣の認可が必要です。認可前に支出を先行させる運用は本条の趣旨に反します。

Q6決算の提出に大臣の認可は必要ですか?

決算は「認可」ではなく「提出」で足ります。事前統制である予算の認可と、事後報告である決算の提出とで、手続の性質が区別されています。

Q7一級建築士の登録手数料の使い道は確認できる?

登録事務の収支は、中央指定登録機関の収支予算・収支決算として大臣への認可・提出の対象になります。照会や情報公開請求で確認する手がかりになります。

Q8建築士法10条の10は誰に関係する条文ですか?

直接の名宛人は中央指定登録機関です。ただし登録事務の財務健全性を通じて、一級建築士の登録を受ける全ての人に間接的に関わります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1建築士の登録って、結局どこがやってるんですか?国じゃないの?

一級建築士の登録事務は、建築士法10条の4に基づき国土交通大臣が指定した中央指定登録機関が行っています。国は本条(10条の10)で事業計画・予算の認可と決算の提出を義務付け、間接的に監督しています。実務のポイント:窓口が民間法人でも、事務の性質は国の事務です。対応に疑問があれば、その機関だけでなく所管官庁である国土交通省に意見を伝えるルートもあることを覚えておくとよいでしょう

Q2指定機関が予算をオーバーして使っちゃったら、どうなるんですか?

予算を変更する場合は改めて大臣の認可が必要です(本条1項後段)。認可を得ずに運営すれば、監督命令や指定の取消しといった監督規定の対象となる余地があります(具体的な条番号は現行法でご確認ください)。実務のポイント:実務上いきなり取消しになることは考えにくく、まず行政指導で是正を求めるのが通常の流れです。ただ、その記録は次年度の認可審査で必ず参照されます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「建築士の登録は国土交通省が直接やっている」と思われがちだが、一級建築士の登録事務は指定を受けた法人が行っている。そのうえで国は本条の認可と報告によって間接的にコントロールしている。窓口が民間でも、事務の公共性は消えていない
  • 事業計画の認可は形式的な手続にすぎないと軽く見られやすい。しかし、予算を変更するときにも認可が必要であり、決算は年度経過後三か月以内という期限付きで提出しなければならない。指定機関の側からすれば、年間スケジュールを丸ごと縛る実務上の制約である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象建築士法10条の10:中央指定登録機関の事業計画・収支予算・決算建築士法10条の4:中央指定登録機関の指定そのもの
建築士法10条の9:登録事務の実施ルール(登録事務規程。現行効力を要確認)
国の関与の形予算は年度開始前の大臣認可、決算は年度経過後3か月以内の提出大臣が登録事務を行う法人を指定する
事務の実施方法について大臣の認可を受ける
統制のタイミング毎事業年度ごとに反復(予算=事前、決算=事後)指定時(入口の一回)
規程の制定・変更時

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
建築師法

台湾では建築師の資格・開業証書を主管機関が直接扱い、民間の指定登録機関に財務監督を及ぼす本条のような規定は見当たらない

ドイツ
Architektengesetze der Länder

建築家名簿は州の建築家会議所(公法上の社団)が管理し、州の法的監督に服する。自治団体型である点で日本の指定法人型と異なる

アメリカ
State Architect Licensing Acts

州ごとの登録委員会が州政府機関として登録を行い、予算は州の財政手続で統制される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 一級建築士試験に合格して登録申請を出したのに、免許証がなかなか届かない。登録事務を担っているのは国の窓口ではなく指定された法人であり、その業務体制は毎年の事業計画で大臣の認可を受けている。問い合わせ先と、遅延の背景を探る資料の所在が分かれば、不安は具体的な確認作業に変わる
  • 登録手数料は誰がどう決めて、どこに消えているのか? 建築士会の会員として総会資料を読んでいた設計事務所の所長は、中央指定登録機関としての収支が大臣への提出対象になっていると知り、資料請求の筋道を組み立て直した
  • あなたが指定機関の経理担当者で、年度途中に登録システムの改修費が膨らんだとしたら? 収支予算を変えるなら、使う前に変更認可を取る必要がある。支出が先で書類が後になれば、監督官庁との関係に傷が付く

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

建築士法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 免許等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›