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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

建築士法 第10条の11(帳簿の備付け等)

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中央指定登録機関は、国土交通省令で定めるところにより、一級建築士登録等事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の備付け等とは何ですか?

定義帳簿の備付け等とは、建築士法第10条の11に定められた規定で、「中央指定登録機関は、国土交通省令で定めるところにより、一級建築士登録等事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第10条の11(帳簿の備付け等)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第10条の11の条文原文は「中央指定登録機関は、国土交通省令で定めるところにより、一級建築士登録等事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければな…」で始まります。
  3. 建築士法第10条の11は第二章 免許等に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第10条の11の前の条は建築士法第10条の10です。
  7. 建築士法第10条の11の次の条は建築士法第10条の12です。
  8. 建築士法第10条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法第10条の11は、中央指定登録機関に対し、一級建築士登録等事務に関する事項を記載した帳簿の備付けと保存を義務づける。記載事項は国土交通省令で定める。

Q · 一級建築士の登録をしている機関って、記録をちゃんと残す義務があるの?

ある。省令で定める事項の帳簿を備え付け保存する義務がある

建築士法第10条の11により、一級建築士の登録等事務を担う中央指定登録機関は、国土交通省令で定める事項を記載した帳簿を備え付け、保存しなければなりません。登録事務は国土交通大臣に代わって指定機関が処理するため、後から処理の経緯を確認できる記録が監督の前提になります。何を記載し、どの期間保存するかは条文には書かれておらず、建築士法施行規則に委ねられています。

解説

一級建築士の名簿は、国土交通大臣が自分で抱えているとは限らない。建築士法は、一級建築士の登録の受付や名簿の管理といった登録等事務を「中央指定登録機関」(国が指定した民間の法人で、国の代わりに登録手続を担う機関)に任せる仕組みを用意している。本条は、その機関に、国土交通省令で定める事項を記載した帳簿を備え付け、保存することを義務づけている。地味な条文に見えるが、意味は小さくない。登録事務が国の手を離れて民間機関で処理される以上、後から「いつ、誰の登録が、どう処理されたか」を確認できなければ、国による監督が働かない。帳簿は、登録という公的な証明を民間に委ねる代わりに課された「検証可能性の担保」である。あなたが自宅の設計を頼んだ建築士の資格を確かめるとき、その確認の土台となる記録は、この帳簿義務によって支えられている。何をどれだけの期間保存するかは条文に書かれておらず、省令(建築士法施行規則)に委ねられている点も押さえておきたい。

法的な位置づけ

建築士法第10条の11は、中央指定登録機関の帳簿備付け義務を定める規定である。中央指定登録機関は、国土交通大臣に代わり一級建築士の登録等事務を行う指定法人であり、本条により、同事務に関する事項のうち国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、保存しなければならない。記載事項と保存の細目は省令に委ねられる。

よくある質問 AI による整理

Q1中央指定登録機関とは何ですか?

国土交通大臣が指定し、大臣に代わって一級建築士の登録等事務を行う法人です。登録の受付や名簿の管理などを担います。

Q2建築士法10条の11の帳簿には何を書くの?

条文は「国土交通省令で定めるもの」としか書いておらず、具体的な記載事項は建築士法施行規則で定められています。

Q3登録機関の帳簿の保存期間はいつまで?

保存期間は条文に明記がなく、省令(建築士法施行規則)に委ねられています。最新の規則本文で確認するのが確実です。

Q4建築士の登録は国がやっているのでは?

一級建築士の登録は国土交通大臣の権限ですが、その事務を中央指定登録機関に行わせる仕組みが建築士法に用意されています。

Q5登録機関が帳簿を残さないと違法?

本条は「しなければならない」と義務を定めており、備付け・保存を怠れば法令違反です。罰則や監督処分の対象となり得ます。

Q6一級建築士の登録情報は誰でも確認できる?

建築士名簿の閲覧制度(建築士法6条)や建築士の検索サービスで照合できます。名前だけでなく登録番号で確かめるのが確実です。

Q7二級建築士の登録も同じ機関が扱うの?

二級建築士・木造建築士の登録は都道府県知事の所管で、本条の中央指定登録機関とは別の枠組みです。所管の違いに注意が必要です。

Q8帳簿は電子データでもいいの?

保存の方法は省令に委ねられているため、電磁的記録による保存が認められるかは施行規則の定めを確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1頼んだ設計者が本当に一級建築士なのか、自分で調べられますか?

調べられる。建築士法は建築士名簿の閲覧の仕組みを定めており(第6条)、国土交通省などが提供する建築士検索も使える。照合の基礎となる登録記録は、本条により登録機関が帳簿として備え付け、保存している。実務のポイント:同姓同名の建築士は珍しくないため、名前だけでなく登録番号で照合するのが確実である。番号を見せるのを渋る設計者は、それ自体が一つのシグナルになる

Q2登録機関が帳簿をきちんと管理していなかったら、何か罰則はあるんですか?

建築士法には、中央指定登録機関が帳簿を備え付けない、記載しない、虚偽の記載をする、保存しないといった場合の罰則規定が置かれている(最新の改正状況をご確認ください)。加えて国土交通大臣には監督命令や報告徴収などの権限がある。実務のポイント:指定機関への監督で実際に効くのは、罰金よりも指定の取消しという選択肢である。登録事務を任される地位そのものを失うので、記録管理は機関にとって存続に関わる問題になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 一級建築士の登録は国土交通省の職員が窓口で処理していると思われがちだが、登録等事務は指定された中央指定登録機関が担う仕組みになっている。ただし登録の効果は、国が自ら行うのと同じ公的な証明であり、民間が処理するから軽いというわけではない
  • 帳簿の話は登録機関の内部事務で、建築主や施主には関係ないと感じるかもしれない。しかし視点を変えると、設計者の資格を照会して得られる回答の正確さは、この記録義務に支えられている。記録の信頼が崩れれば、資格確認という施主側の最後の防御線そのものが空洞化する
比較の観点この条文ほかの条文
規律する対象建築士法10条の11:中央指定登録機関の帳簿の備付け・保存建築士法5条:一級建築士の登録手続そのもの
建築士法6条:建築士名簿の備付けと閲覧
義務を負う主体中央指定登録機関(指定を受けた法人)国土交通大臣(登録の権限者)と登録を受ける者
名簿を備える行政側(登録事務の担い手)
市民との接点直接の閲覧規定はなく、監督・検証の基礎となる内部記録登録を受けて初めて一級建築士を名乗れる
名簿の閲覧で建築士の資格を照合できる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
建築師法

台湾では建築師の資格証書と開業の登録を行政機関が管理する構造で、日本のように登録事務を指定法人に委ねる仕組みとは設計が異なる

ドイツ
Architektengesetze der Länder

ドイツでは州ごとの建築家会議所(Architektenkammer)が建築家名簿を管理し、職能団体による自主管理と州の監督が組み合わされている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 注文住宅の打合せで、担当者が名刺に「一級建築士」と書いている。だが設計図書に押された登録番号と氏名が、どうも名刺と食い違う。登録番号を国土交通省の建築士検索や建築士名簿の閲覧で照合すると、裏付けのある答えが返ってくる。その記録が確かなのは、登録事務を担う機関に帳簿の備付けと保存が義務づけられているからだ
  • 登録事務の審査をめぐって、ある建築士の登録処理に不自然な点があったと報じられたら、何が起きるのか? 国土交通大臣は監督権限に基づいて報告を求め、帳簿をたどって処理の経緯を検証することになる。記録がなければ、検証は始まりすらしない

学説

行政法上の指定法人論(一般的理解):行政事務を指定法人に代行させる場合、事務の公正さを担保するため、帳簿の備付け、報告徴収、立入検査、監督命令、指定の取消しといった監督手段を法律で定めるのが通例とされる。本条の帳簿義務はその記録面の担保に当たる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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